飲食店の営業方法のひとつとして近年人気を集めるのが「シーシャバー」と言われるお店です。
シーシャとは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」なのですが、このシーシャを取り扱うお店にはどんな行政の許認可が必要になるのか?
結論として「シーシャバーを経営や開業するときには、飲食店営業許可以外にタバコの販売許可を取得しましょう!深夜の時間帯(午前零時から午前六時)も営業するなら風営法の手続きも必要になります!!」
今回はシーシャバーを経営する場合に必要な手続きについて順番に解説します!
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シーシャとタバコ販売免許の関係
今度、シーシャバーを始めようかと思うんやけど、タバコ販売の免許が要るって聞いて、それって本当なん?
じゃあまずは「シーシャ」がどういうものなのか、おさらいしようか!
上に書いたとおり、シーシャってのは「水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法」で、火皿で燃えたたばこの煙を水にくぐらせて、ろ過された煙を喫煙するねん。
煙が水を通ることで冷やされて、やわらかい味わいになるのが特徴やね!
中近東で発明されたと言われる水たばこは、その後インド北部や中国、東南アジアの一部に伝わって、現在でもトルコとか中近東のイスラム圏なんかでは市民がコーヒーハウスやチャイハネ(喫茶店)で水パイプをゆらす光景が見られるみたいやで!
じゃあシーシャを販売するときには、タバコの販売免許が要るってことになるんかなぁ?
その基準は「シーシャのような水たばこはタバコなのか?」で判断するねん!
JTさんのHPでは、シーシャのような水タバコは刻んだタバコ葉に香料と糖蜜などを加えて半ペースト状にしていると解説されてるから、この場合の水タバコは原材料にタバコ葉を使用しているのでタバコに該当して、販売するには免許(正しくは許可)が必要ってことになるわ!
ってことは、逆にタバコ葉を原材料としていなくてホンマにフレーバーリキッドなんやったらタバコ販売許可が要らんって言えるんやけど。。。
こっからはちょっと個人的な意見やから、厳密にはちょっとずれて乱暴な言い方になるかもしれんけど、「その水タバコは、原材料にタバコ葉をホンマに使ってないって証明できますか?もし、タバコ無許可販売の取り締まりを受けたときに、これはタバコじゃない!って証明する事の方がめっちゃ手間ちゃうんかなぁ?」と思ったりするから、もし面倒な取り締まりを回避する方が良いと思うんやったらタバコ販売許可を取っておいてもええかもしれへんな!知らんけど(大阪弁構文)。
なるほど!じゃあまとめると、シーシャバーを始めるなら行政に対して必要な手続きは↓この通り↓でいいんかな!
お店でシーシャを販売するには
でも店でタバコを販売する許可って、どうやって取ったらいいん?
それは「タバコ小売販売許可」か「タバコ出張販売許可」のどちらかを取ればいいねん!
この2通りの許可の違いは、ざっくりと言うとこんな感じやわ!
なお、うちの事務所ではたばこ屋さんをご紹介することも可能やから、出張販売許可に興味がある方は遠慮なくご連絡をいただいてかまへんで!!
深夜営業をするには
夜中も営業するなら、そのときも手続きが要るんやった?
そう!
いろんな飲食店の中でも「深夜(午前0時から午前6時の間)も営業するBAR」の場合は、風営法(風適法)に基づく「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きも必要やで!
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
※「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。
ちなみに、深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!
なるほど!
お酒を飲むことが主な目的のお店を夜中に営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があるって事か。
そうそう!
ちゃんと手続きを行っておいたら、その決められた範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能やから、事前に手続きは絶対やっておいた方がええと思うわ!!
BARの開業について、よくある疑問
BARを開くには何か資格は要りますか?
「調理師」とかの特別な国家資格がなくても、BARを始めることはできる。けど、飲食店の営業許可を取得せなあかんから「食品衛生責任者」になる者がおらなあかんで!
BARにダーツ機を置きたいのですが?
従業員の目が届く場所に設置したら大丈夫やで!
カラオケを置きたいのですが?
大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません!
営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?
Barを深夜営業する場合、住居系の用途地域とか営業ができへん場所もあるから、風営法に詳しい地元の行政書士に相談するのが一番いいで!
ちなみにうちの事務所やったら、不動産屋さんのご紹介もできるし、営業場所についてもアドバイスできるから、分からへん事があったら遠慮なく相談してくれてかまへんで!!!
ここまで、お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
深夜酒類提供飲食店営業の届出は図面の作成が最も高いハードルになります。
営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
また、内装工事に用いた設計図面とは全く異なる性質のものなので、オープン前に何かとお忙しいオーナーが図面を作成するのは非常に大変な作業になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で¥ご本人の出席が求めらることもございますが、その場合、わたくしも同席いたします。
「たばこ出張販売許可申請」
「タバコ出張販売許可の手続き」33,000円(税込み)~
・財務局へのたばこ出張許可申請の手続き
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
タバコ小売業者との契約料などは含まれておりません。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお上記金額にたばこ出張販売許可の登録免許税は含まれておりませんので、ご注意ください。
対応エリア
大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
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