【開業サポートch.】近鉄新大宮駅周辺やJR/近鉄奈良駅、天理市内、橿原市内など奈良県で風営法の営業許可を取得するなら!

キャバクラやホストクラブ、接待のあるガールズバーやスナック、コンカフェ・メンコン、雀荘、ポーカーバーなどを開業するには風営法の営業許可が必要です!

こちらの記事では「風営法の営業許可が必要なお店の種類」「営業許可を取得する条件」について簡単にまとめております。

ただ実際、風営法の営業許可を取得するための書類作りはかなりの難易度がありますので、奈良県で風営法の営業許可のご相談はぜひSecond.行政書士事務所までお問い合わせください!

■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

目次

どのようなお店に、風営法の社交飲食営業の許可(1号許可)が必要か??

まず、どのようなお店が風営法(風適法)の営業許可が必要になるか、その代表的な例をご紹介します。
ホストクラブやキャバクラは風営法の営業許可が必要だというのは、割と知っている方が多いと思います。キャバクラやホストクラブの営業許可は、人によって「社交飲食店」や「1号許可」など様々な呼称があります。

ここで注意しなければならないのはラウンジ、クラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ・メンコンなども風営法の許可が必要になるケースもあります。
重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態が風営法の接待に該当していれば許可が必要」だという事です。

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得し、アミューズメントバーやラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)

次に、風営法において接待とは、定義をこのように記してあります。

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)

さすが法律!なんとも分からない書き方なのですが、警察庁による「解釈運用基準」というものに接待になる事の判断基準の例が記載されておりますので、あくまでも一例ですが、参考にしていただけると幸いです。

風営法では、これら風営法の営業許可を取って営業するお店のことを「風俗営業店」と呼びます。

※「風俗営業」と聞くと一般的にはえっちなお店を想像しがちですが、そういったお店は風営法では「性風俗特殊営業」という分類になります。

麻雀店やアミューズメントカジノもそれぞれ営業許可が必要!

麻雀店(雀荘)の営業を始めるには風営法の4号営業許可が必要になります。これは割とご存知の方も多いのではないでしょうか?

『遊技場営業、ぱちんこ店・まあじゃん店』
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(風営法第二条第一項第四号)

日本に初のカジノ(IR)が出来る関係なのか「ポーカーバー」や「カジノ風バー」などアミューズメントカジノはかなり流行っていて全国的にもよく見かけるようになりました!ただし、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるため、お店を経営する場合には風営法5号営業の許可が必要になります!

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機なども例示です。

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

※このように5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

なお、当然の話ですが風営法の営業許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません!!

必要になる営業許可の種類とそれを取得するための基準

【飲食店営業許可について】

キャバクラやガールズバー、コンカフェなどはお酒など飲食物を提供するため、「飲食店営業許可」が必要になります。
※麻雀店やポーカー店の場合、お酒や食事など飲食物の提供がないお店なら飲食店営業許可は不要です。
飲食店営業許可を取得するには、大きく2つの条件があります!

–営業施設の設備について–
飲食店は衛生的な環境でなければならないため、「グラスなどを洗う設備」「手を洗う設備」「お湯が出る」「清掃しやすい」「ゴミを分別できる」など、一定の審査項目があります。

–営業する人について–
お店には必ず「食品衛生責任者」となる人が一人いなければなりません!調理師免許等を持っていなくても、県が開催している講習会を受講することでその資格は取得することができます。

【風営法の営業許可について】

お店の営業内容に合わせて風営法の営業許可が必要になります。1号、4号、5号営業で若干基準に違いはあるものの同じ基準となっている部分でお話すると、営業許可の取得するには大きく分けて3つの条件があります!
(「低照度営業」の2号、「狭区画営業」の3号は滅多に取得する機会はありません)

–営業場所について–
この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。後ほどもうちょっと詳しくご説明いたします。

–営業施設や設備について–
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
例えば、客室の床面積について和風の場合は9.5㎡以上、洋風の場合は16.5㎡以上でなければならない(4・5号営業の場合と客室が1室の場合を除く)といったお店の構造や設備について細かく基準が定められております。

営業者について
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。例えば未成年者、破産手続きをした人、過去5年以内に刑罰を受けた人などです。
オーナー以外にも管理者、法人の場合は役員も審査の対象になり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

お店には必ず「管理者」になる人が一人いなければなりません!この人はお店の運営に関して現場を指揮管理する役割になります。お店のオーナーが担当しても別の人(例えば店長)に担当してもらっても構いません!
なにか特別な資格は必要になりませんが、3年に1度必ず管理者講習会を受講しなければなりません!!

奈良県で風営法の営業許可を取得するなら

 風営法が必要になるお店はどこでも営業できるか?と言ったらそうではありません!その理由は先ほども少しご説明しましたが営業場所について決まりがあるからです。
詳しく話しますと、「用途地域による制限」と「保全対象施設からの距離制限」がありますので、営業を希望するお店の周辺に例えば学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません!
 さらに奈良県では歴史的風土保存区域に該当する場所では営業できません!

奈良市の用途地域マップ

例えば、こちらは奈良市の用途地域を表す地図ですが、新大宮駅周辺やJR奈良駅、近鉄奈良駅付近にかけて濃いピンク色で塗られた「商業地域」が広がります。黄色や黄緑は住居系の専用地域になっており、このような地域では風営法が関わるお店を始めることはできません。
濃いピンク色の地域に飲食店や夜の飲み屋さんが多い理由がお分かりいただけると思います。
(天理市や橿原市の用途地域はインターネットで見れる地図が見にくい為、ココでの紹介は省略させていただきます)

さらに、この濃いピンク色の地域の中でも「保全対象施設からの距離制限」というものがあります。よく「学校の前には風営法は取れない」なんてお聞きになった事がある方もいらっしゃるかもしれません。
風営法の営業許可を取得するには「保全すべき対象施設から100メートル(商業地域の場合は50m)離れてなければいけない」という決まりがあります。

【奈良県の条例によって決められている保全対象施設】
・学校教育法の第一条に規定する学校
・図書館法の第二条第一項に規定する図書館
・児童福祉法の第三十九条に規定する保育所
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
・医療法の第一条の五第一項に規定する病院、及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

奈良県の歴史的風土保存区域
奈良県の歴史的風土保存区域

このように、様々な立地の制限をクリアして初めて風俗営業のお店を始められるのであります。

手続きを行うために準備する書類や費用

風営法の営業許可申請には警察署に対して手数料が24,000円かかります(飲食店営業許可の申請手数料は16000円。)
この他に、行政機関から必要な書類を取得するのに合計すると数千円ほど掛かります。

まとめると、風営法の営業許可が必要になるお店を始めるなら、以下のものが準備するものリストになります!

【お店を始めるのに必要になるものの例】
・お店となる物件
(許可が取れない場所もありますから、営業場所には注意が必要です)
・管理者(いわゆる店長のような存在で、お店の責任者。営業許可を取る人が兼ねることも可能。)
・内装・設備(風営法に適合するように”高さ”などには注意が必要です)
・運転資金・開業資金(お金は…当然必要ですよねw)
・風営法の手続き(営業内容に合わせて許可や届出は必ず行います)

ここまでお読みいただきありがとうございました!!夜の飲み屋さんの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

上記のように、風俗営業許可の申請は「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「頼んで良かった」と言っていただけるように、精一杯サポートに努めます!!

堺市内で風俗営業する飲食店を始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!

「風俗営業許可の申請」220000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「安心のフルサポートプラン」は上記に、保健所への手続きも含めて全てお任せいただける場合を想定しております。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で、申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

【オプション】
「飲食店営業許可の申請」55000円(税込み)~
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記の金額に飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

【オプション】
「手続きに必要な図面の作成のみ」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
その他の書類作成や現地調査の立ち合いに同席、警察署への書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手続きは含まれておりませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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