【開業サポートch.】ポーカーバーやカジノバーが儲かる?料金の仕組みと新規開店の方法とは?経営には風営法(風適法)の許可が必要!

大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって最近人気を集めるのが「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れた飲食店」です。キタやミナミでよく見かけるようになってきました!

このポーカーバーやカジノ風バーは麻雀店と違って遊技料金の仕組みに大きな違いがあります!

この遊技料金の違いを上手く経営に活用出来るかもしれませんので、風営法(風適法)の観点からかんたんに解説いたします。

■直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!
目次

ポーカーバーやカジノ風バーと風営法の関係

最近ポーカーとかルーレットとか置いて、カジノみたいなお店が増えてきてるけど、あれって風営法の許可とか要るん?

うん!超かんたんに言うと、「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」「アミューズメントカジノ」とかのルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業は、風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等)に該当するから許可が絶対に要るねん!
風営法に書いてあることをコピペするから、コレ↓を見てみて!

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(営業の許可)
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
(風営法第三条第一項)

「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

で、おんなじように麻雀店も営業許可が必要になってて、こっちは風営法の4号営業に該当するねん。

『遊技場営業、ぱちんこ・まーじゃん店』
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
(風営法第二条第一項第四号)

ちなみに風営法の営業許可を取ってるからて、まーじゃんとかポーカー・ルーレットでお金を賭けたりしたら、賭博行為で捕まるで!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたります)

風営法による遊技料金のルール

ポーカーバーとかカジノ風バーが麻雀店よりも儲けやすいってどういう事なん?

麻雀店(4号営業)もポーカーバー・カジノ風バー(5号営業)も、同じように風営法の営業許可を取得して営業せなあかんねんけど、実は遊技料金に大きな違いがあんねん!!

その違いってのは、麻雀店などの4号営業には遊技料金の上限が法律によって規制されてんのに、ポーカーやルーレットの遊技料金に規制は(いまのところやけど)ないねん!!
麻雀店の場合、風営法にはこういう風↓に書かれてんねん。

遊技料金等の規制
第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。(風営法第十九条)

遊技料金等の基準
法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百円

(風営法施行規則第三十六条)

なるほど!ひとり1時間600円までって料金の上限が決められてんねんなぁ!
んで、ポーカーとかカジノバーの場合は?

それがな…5号営業の場合は上限がないねん!

え?まじで!どーゆーこと??

ポーカーとかカジノバーとか「ゲームセンター等」の営業に関しては、1プレイに対してお札(紙幣)を挿入してはいけないっていうルールと、ゲーム料金を分かりやすく表示しておくっていう義務は確かにあるねん!

けど、例えばメダルゲームのジャックポッドサーカスなんかを想像してもらったら分かるかもしれんけど、ジャックポッドがもうすぐ狙えそうなときやったら、手持ちのメダルを一気に投入することだって有るやん?

要するに貸しメダル式のゲーム機は1プレイあたりに使用するメダルの量は、プレイヤーのさじ加減ひとつでもあるわけやねん。

これがポーカーやルーレットにも当てはまるねん!

ポーカーバーのほとんどは、そのお店のレートで貸しチップ制って形で営業してんねん!その貸しチップの料金は当然明示しておかなあかんけど、賭けるチップの量はプレイヤーの戦略次第って事やねん!

なるほど!!5号営業の場合は、遊ぶために使うお金はお客さん次第で、法律で上限が決められてないから、麻雀店よりも儲けやすいって事か!!

構造及び設備の技術上の基準
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
   …中略…
「法第二条第一項第五号に掲げる営業」
   …中略…
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(風営法施行規則第七条)

表示する料金の種類
法第十七条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
   …中略…
「法第二条第一項第五号に掲げる営業」
一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

(風営法施行規則第三十四条)

1時間あたりの売り上げが違います

さっきの遊技料金の規制の違いをまとめると、麻雀店では1時間あたり麻雀台1台で最大2400円の売上が限界…、ほかに飲食物とかで売り上げを増やすしかないのか!

そう!
けどポーカーバーなどの場合、賭けるチップの量はプレイヤー次第にはなるけど、1テーブルあたり4~10人ほどがゲームに参加して、1~2分ほどで1勝負が決まって、どんどんラウンドが進んでいくやん?
仮に6人が参加するとしたら1ゲームあたりの時間は1時間もかからへんぐらいかな。
(クロックなど時間制限の取り決めによって変わります)

もちろん強いプレイヤーはなかなかチップが減れへんけど、飛んでしまったプレイヤーは追加でチップを購入するなどして再びゲームに参加するってのが一般的な流れやから、たぶん麻雀1人当たり600円/Hより多く消費してるはずやで!(お店やその場の取り決めで若干ルールの違いはあるでしょうが…)

大事なことやからもっかい言うで!!
麻雀にしてもポーカー・ルーレットにしても、現金を賭けたり景品交換などをしたら賭博行為に当たるから、絶対にやったらあかんで!!

麻雀の遊技は「健康まーじゃん」なんて言いますから、いわば「健康ポーカー」で戦略の優劣などを楽しんでください!

開業には風営法の営業許可の取得が必要になります

じゃあ今から「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」とか始めるとしたら、どうしたらいいん??

さっきも書いた事やけど「ポーカーバー」とか「カジノ風バー」は、風営法の5号営業になるから(麻雀店の場合は4号営業)新しくお店をオープンするんやったら営業許可は絶対に取らなあかん!
その風営法の許可を取るには、大きく3つの条件があんねん!全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。


2,人的な条件

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。


3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

ちょっ!これは難しいって。。。

せやな、営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の許可を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!

当事務所では場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれて大丈夫やで!!

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

風営法の営業許可を取得するならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所には社員1人の1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で営業許可の申請をお任せいただけます!

当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の開業に関わってきました!
1号・4号・5号営業の許可や深夜営業の届出まで、風営法の手続きをできるだけ最短日数で取得するよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!

https://www.instagram.com/stories/highlights/18284746129204473

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました!!ポーカーバーやアミューズメントカジノの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

■直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次