結論:コンカフェ(コンセプトカフェ)を開業するには飲食店営業許可のほかに、ほとんどのお店は風営法の手続きが必要です!
今回は風営法がなぜ必要なのか?十三でコンカフェを営業するならどこらへんがいいのか?について解説したいと思います!!
■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!
コンカフェとは何か?
今さらですが、コンカフェとは、「コンセプトカフェ」を略した名称。
その営業スタイルとして、お店の内装やスタッフの衣装などに特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで、他のカフェとの差別化が図られたカフェとされております。
もともとはオタク文化の強い東京・秋葉原ではじまったとされるメイド喫茶がコンカフェの起源とも言われ、「メイド」というコンセプト以外をお店の世界観に取り入れて、今では様々なコンセプトがありお客様を楽しませるお店がたくさんあります。
コンカフェの経営者さんに話を聞くと、「お店の制服が可愛い」とか「おしゃれな環境」など、従業員となる女の子が楽しく働いてくれるのもコンカフェの特徴だと思います。
なぜコンカフェに風営法の手続きが必要なのか??
超簡単に言ってしまうと、通常の飲食店では「飲食物を商品として提供する」のに対し、コンカフェでは「キャストの女の子とのお喋りや一緒にゲームをしたりカラオケをデュエットしたり、人のサービスを商品として提供されていたり期待されている」事が、風営法の”接待”に該当するからです。
風営法における”接待”に該当するため営業許可が必要なお店はキャバクラやホストクラブが有名ですが、それ以外でも以下のようなお店が例としてあげられます。
「コンカフェ」というお店が世の中にどんどん浸透するにつれて、その営業実態が明らかになってくると、その営業内容がキャバクラと変わらないレベルの接待であったり、チェキやキャスドリなど独自のコンカフェ文化があるため、風営法の営業許可が必要だと判断されるようになってきたと考えられます!!
当初は純粋な飲食店営業だったメイド喫茶(メイドカフェ)のコンセプトを利用し、「カフェ」と名付ける事によって隠れ蓑(かくれみの)のように風営法を回避しようとする営業者が増加したのだと考えられます。
実際私の経験でも、コンカフェのお店さんが風営法の1号許可を取得して営業しているところもあり、現在では風営法の営業許可を取得するお店が増えております!
このようにほとんどのコンカフェというお店の営業内容が風営法に抵触する可能性が非常に高く、その場合は営業をするに行政から許可を受けなければならないのです。また、風営法の営業許可を取っていなかったため無許可営業によって摘発や検挙されてしまう事例も増加しております!!
この場合、風営法によってお店の営業時間は夜中0時までというルールになります。
先ほどのような接待が絶対にないお店であれば深夜営業をすることも可能になりますが、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という、これまた風営法の手続きが必要になります!!
ここまでをまとめるとコンカフェの営業には、以下のような営業許可が必要になります。
1,飲食店営業許可と風営法の営業許可→多(接待があるとき、深夜営業はできない)
2,飲食店営業許可と風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出→小(深夜営業をするとき、接待はできない)
3,飲食店営業許可だけで営業する→極稀(接待と深夜営業のどちらも絶対に行わないとき)
十三でコンカフェを営業するなら
コンカフェには風営法の手続きが必要だとお伝えしてきました。では、風営法の営業許可(または深夜営業)を取得するにはどうすればいいか?
これには、大きく分けて3つの条件(深夜営業の場合は2つ)があります!
この3つのうち、営業する場所について考察してみましょう!!
風営法による営業許可を取得するにあたり「用途地域の制限」と「保全対象施設からの距離制限」があるので、営業を行いたい場所の周辺に学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません!
十三駅付近の用途地域マップに飲み屋さんを重ねてみました!
風営法の許可が取れるのは、この地図の赤い部分の中です。(保全対象施設が近くにある場合は除く)
こうして見ると、駅周辺から主要道路周辺にかけて飲み屋さんが多く存在し、おのずと赤い部分の中がコンカフェを営業しやすい場所と考えられます。
これ、Googleマップで検索にひっかかったお店をピックアップしただけなので、実際にはもっと多くのお店が存在します!!
手続きを行うために準備するもの
コンカフェを営業するには、まず飲食店営業許可を取得するため保健所に対して申請手数料が16000円かかります。
次に風営法の営業許可を取得するため、警察署に対して手数料が24,000円かかります。(深夜営業の届出の場合、手数料はありません)
まとめ
■十三駅周辺は居酒屋や立ち飲み屋、キャバクラやガールズバーなど飲み屋さんが非常に多く存在する一方で、コンカフェはまだ少ないと思われるので、これから新規で参入する余地はありそうです。
■その場合、営業内容に合わせて風営法の許可か(深夜営業の)届出は必ず必要になります!!
■営業できる場所とかお店の内装・設備とか風営法にはいろいろルールがあるので、風営法の手続きについては是非当事務所にご相談してください!
場所やお店の設備も開業前に必要な注意点を教授しながら開業をサポートしますので、お任せていただけたら大丈夫です!!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
お問い合わせ
行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
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