【開業サポートch】京都でアミューズメントバーを経営するなら…風営法(風適法)の許可が必要!

飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。
大阪にIR(複合型リゾート)が出来るとあって最近人気を集める「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れたアミューズメントカジノやポーカーバー」などがどんどん新規オープンしております。

単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!

ではアミューズメントバーを経営するにあたってどんな手続きが必要なのか?

その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。
最後までお読みいただければ、「アミューズメントバー」を新規で開店するときに必要になる営業許可の種類についてお分かりいただけると思います。

■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!

目次

アミューズメントバーとは

ひと言で「アミューズメントバー」といっても様々なお店の種類があります!

例えば、
ダーツやカラオケなどを設置するお店
ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊ばせるお店
カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
スポーツ観戦や音楽鑑賞など、お客さんを遊興させるお店
レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
マジックやものまねなどでお客さんを楽しませるお店
など。

お店のコンセプトはオーナーのスキルや個性を活かして楽しませているようです

経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容には様々な種類があり、会社の同僚や友達らと2軒目どうするのか?ってなったときにお酒を飲みながら遊べるお店は行きやすく、「アミューズメントバー」は今とても人気でお客様がよく入っている気がします!

アミューズメントバーと風営法(風適法)の関係

お店の営業内容次第ではありますが、ほとんどのアミューズメントバーは風営法の手続きが必要になります!!
かんたんに言うと↓このように↓分かれます。

【風営法の5号許可が必要になるパターン】
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可

【風営法の1号許可が必要になるパターン】
お客様と一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可

【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出

【飲食店営業許可だけで営業するパターン】

5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可

それぞれの違いは詳しくまた↓下↓で説明しますが、「設置する遊技機器」や「遊ばせる接客方法」「営業する時間」によって必要な手続きが変わります!

「アミューズメントバー」という名称で営業許可の種類が決まるのではなく、お店の営業内容によって必要になる営業許可の種類が決まるのです!

万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)ので、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要なのか、できれば風営法を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメです!

風営法の5号営業とは

風営法の5号営業の代表例は「ゲームセンター」ですが、今ではゲーセンは少なくなる一方です!
しかし今、最も人気があるのが「ポーカーバー」や「カジノ風バー」などアミューズメントポーカー、アミューズメントカジノと言ったお店です!!

日本に初のカジノ(IR)が出来る関係なのか「ポーカーバー」や「カジノ風バー」はかなり流行っていて全国的にもよく見かけるようになりました!ただし、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるため、お店を経営する場合には風営法5号営業の許可が必要になります!

『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機なども例示です。

国家公安委員会規則で定める遊技設備
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備


※このように5号営業の対象となる遊戯設備は国家公安委員会規則3条に列挙されています。例えばプリクラを設置して営業する場合、プリクラ機は対象になっていませんから5号営業には該当しません。

なお、当然の話ですが5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません!!
例えば、遊戯の結果として商品を提供(細かい事で言うとワンドリンク無料サービスや景品交換なども実は賭博行為に該当する)するなど、ある機関の調査によると約9割のお店で違反行為が見られたという結果も出ております!

【営業時間について】

風俗営業のお店は風営法の決まりにより原則として午前零時から午前六時までの時間帯は営業することが出来ません!
しかし、京都府の条例により1号営業から4号営業(パチンコ店を除く)のお店は、第3種地域内であれば午前1時まで営業することも可能です。
ただしポーカーバーやアミューズメントカジノのお店は5号営業に該当するため、営業時間は午前零時までとなります。

【京都府における第1~3種地域の区分】


京都府内では上記の表における第1種地域では風営法の許可が必要なお店は営業できません!
お店の場所は第2種地域かる第3種地域であることが前提になり、さらにその地域内においても保全対象施設(学校、病院等)の周辺では営業することはできません。

風営法の1号営業とは

”1号営業”の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があります!!

実際のところ、アミューズメントバーでは少ないパターンかもしれませんが、下記のように「接待」に該当するかどうか判断される基準がありますので、一応目を通しておいてください!!

『接待飲食営業、社交飲食店(※1)
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

【営業内容について】
では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?警視庁による風営法の解釈運用基準によると接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

実際、コレを読んでもどこまでオッケーなのかよく分からないかもしれませんが、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」などはもしかすると営業内容によっては接待に該当するかもしれない…ということです。

深夜酒類提供飲食店営業とは

さきほどの通りお店が「1号営業」や「5号営業」に該当しないのであれば、深夜(午前零時から翌六時)も営業することができますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなければなりません!

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場(※)その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)
※ここに記載されているバーや酒場も例示になります。

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜(※)において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)
「深夜」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。

このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります!
深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられ、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるという規定もあるので、注意が必要です!

【どっちの許可も取ったらいいんじゃないのか?】

残念ながら深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取ることができません!
なので、深夜営業してるお店では、さきほどのような「接待」に該当することや、ポーカー台・ルーレットを置いた営業はできません!!

風営法違反とならないための対処法

では、風営法違反で捕まらないためにはどうしたらいいのか?これは風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないではないでしょうか!

【3つの大きな注意点】

1、まずは風営法の手続きを正しく行うこと!上記のように「1号営業」や「5号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出を絶対に行っておきましょう!(名義貸しや営業許可の不正取得は絶対だめです!)

実例:女性従業員が客を接待する風俗店を無許可で営んだとして、●県警は風営法違反(無許可営業)の疑いで、XXXXにある店舗「●●●」の経営者YYYY容疑者(21)と、同市の従業員ZZZZ容疑者(21)を逮捕した。

「風営法の許可が取れない場所がある」のは確かにその通りです。学校や病院などが近くにある場合がそうなのですが、例外地域もありますし、決められた距離が離れていればクリアできる問題です。
しかし、「ビルの管理人が風営法を許可してくれない」なんて事はほとんどの場合ありえません!営業者が捕まらないためにも不動産屋さんや管理会社さん、大家さんともう一度ちゃんと話してみてください!

2、営業時間や営業内容など風営法のルールに注意すること!
1号営業とか5号営業のお店は深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業できません!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)そして、深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけること!!

特に5号営業のお店は賭博行為を行わへんようにする事!お客様から景品交換や賞金が出るイベントの開催を期待されたりしますが、違反になるようなことはきっぱりと断ることも身を守る方法のひとつだと思います!!

実例:警察によりますと、●●市の飲食店でポーカーゲームのトーナメント大会を開き、その参加者や優勝者には2万円を渡すなど賞金を提供したとして●●市の経営者(28)が風営法違反の疑いで逮捕されました。
男が経営するカジノバーは昨年12月、ゲームセンターやその他遊技場の営業に関する風俗営業の許可を受けていた。


実例:警察によりますとオーナーXXXX容疑者40歳とこの店の店長YYYY容疑者29歳は風俗営業の許可を受けずに接待させたり、客に酒類を提供して飲食させたりするなど、無許可で風俗営業を行った風営法違反の疑いがもたれています。「深夜に接待行為をさせている」との情報提供があり、事態が発覚しました。

「午前0時から午前6時まで営業できない」のは、許可を取っていてもいなくても同じことです!(例えば運転免許を持っていても持っていなくてもスピード違反は違反です。むしろ無免許運転の罪も加わります。と言えばイメージできるでしょうか?)

3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対だめです!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対しないでください!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)

実例:逮捕容疑は風俗営業の許可を得ないで、男性キャストが客の高校3年の少女(17)にテーブル席で同席して会話する接待営業を行ったとしている。また、同課は当時中学3年の少女(15)に酒を提供したとして、同法違反容疑で元キャストの男(18)も逮捕。

「18歳未満を雇えなくなるから」や「18歳未満のお客さんが入れなくなるから」は一番やってはいけない過ちです!正直、この3つの中では営業者さんが一番捕まりやすい理由だと個人的には思います。なぜなら風営法の目的には「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」とはっきりと記載されているからです。

本当はこれ以外にももっと色々と守らないといけない項目がありますが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。

「売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては元も子もなく全てが台無しになってしまいます!!

営業許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しく手続きを行い、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!

風営法の許可の取得や届出を行うには

改めてになりますが、アミューズメントバーを経営するにはどうしたら良いのか??

お店選びのポイント①お店の場所

まず新しくお店を出店する場合、営業する場所に「用途地域」というものによる制限があります。
用途地域は簡単にいうと「この辺一帯は商業系の地域」とか「ここは人が住むための地域」「こっちは工場」といった感じで、地域を目的別ごとに区画して棲み分けてるルールみたいなもんで、これで制限されている地域は営業できないという場所があります。
ただ、お店を始めるときに出店する周辺の人の多さ(商圏)を意識しているとだいたい「商業地域」とかで大丈夫だったりしますが、自宅を改装してお店を始めよう!なんてときには、そこじゃ無理だったりすることもあります!

さらにもう一つ大事なんが、お店の近くに「学校・保育園」とか「病院」があると風営法の許可が取れませんので、これも頭に入れておいてほしいです!!
この離れていなければならない距離は各都道府県ごとの条例でルールがバラバラなので、ひと言では言えません!!

ただし、このルールを全部知ってなくても風営法の営業許可が取れる可能性が高い場所があります!

それは、商業ビルとか雑居ビルなどで既にキャバクラや麻雀店が入居してる場合、そのお店は風営法の許可を取ってるはずなので、同じビルだと許可が取れる可能性が高いです!ただし既得権で営業してるパターンもあるから100%ではありませんので、ご了承くださいませ!!

【ただし、京都ならではの注意点があります!!】

京都府の条例により1号営業許可のお店(キャバクラ等)と5号営業許可のお店(ポーカー店等)では保全対象施設との距離制限に違いがあります!細かい距離の違いは省略しますが、周囲に距離制限の対象となる施設がもしもある場合でキャバクラ等のお店と同じビルであってもポーカー店は許可が取れない場合もあります!!

また、保全対象となる施設の種類がやや多く「図書館」や「大学」「保健所」「博物館」もその対象になっております。

お店選びのポイント②お店の広さ

「見込みの顧客様が居るところ」「一見さんが多そうな繁華街」とか経営戦略は様々なパターンがあると思いますが、なんだかんだで出店する地域はやっぱり駅チカになると思います。だいたい商業地域だったりするので許可が取れやすそうではあります!

ただし、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点があります!

それは「ポーカーテーブルは意外と大きい」ということ!なのでお店はちょっと広めのキャパになりやすいです!!
たいていのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用し、その周囲にお客様が座るので設置するポーカーテーブルの台数によっては結構広めのお店を選ばないといけません!!

『ポーカーテーブルのサイズ』
10人用ポーカーテーブルの場合、「およそ240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!

ざっくり言うと、ポーカーテーブル1台で4坪ほどのスペースが必要になります。これにお店の飲食を調理するスペース(いわゆる調理場)の広さも考慮してお店選び・出店の計画を立てるのがいいのではないでしょうか?

自分のお店で働いてくれるディーラーの人数、お客様の人数に合わせてポーカーテーブルの数などを計画して、そのテーブル数に合う広さのお店を探すと選びやすいということになります。

お店に入るお客様の人数が従業員を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません!なので、10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任は必須ということになります。

通常は「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。防火管理者になるためには、一定の条件を満たしていることか、講習会を受講することが必要です。

お店選びのポイント③お店の設備

最後にもう一つ!「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたらいいと思います!

全部書くと長くなるので簡単なことだけ言うと、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」で決められた設備が必要になります(例えば電球が切れてないか…とかは一応チェックしておいた方がよいです)。

物件を契約した後に修繕が必要になっても大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いので、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくのも手段のひとつかもしれません。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いによります。

まとめ

今まで書いてきたとおり、まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出など事前の手続きは絶対に行いましょう!

その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があります!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。


2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合は、この分野を専門にしてる行政書士に相談するのが良いです!

例えば当事務所の場合なら、営業場所や内装・設備も注意点を全部教授しながらお店の開業を支援しており、警察署への手続きは任せていただけたら大丈夫です!

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

兵庫県神戸市全域(中央区、兵庫区、灘区、東灘区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市など

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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