風営法の1号営業(社交飲食店)とは?対象になるお店・許可の条件・営業のルールを行政書士が解説

これからスナックやラウンジ、ガールズバー、コンカフェなどのお店を開こうと調べていると「1号営業」という言葉にぶつかるのではないでしょうか?

スナックを開きたいんだけど、「1号営業の許可が要る」って言われた。
1号営業って何…?

ガールズバーやコンカフェも1号営業になるの?うちは接待しないつもりだけど…

許可を取ったら、お店はどんなルールを守らないといけないの?

風営法の「風俗営業」には1号から5号まで営業の種類がありますが、初めて調べる方には「風俗って、えっちなお店じゃないんだけど!」「番号で言われても分からん!」と思うのが正直なところだと思います。

結論から言うと1号営業とは「接待」をして客に遊興または飲食をさせるお店のことで「キャバクラ」「ホストクラブ」「ラウンジ」「スナック」ガールズバー」「コンカフェ」などお店が該当します。お店がどのような名称を掲げようとも共通して「接待のある飲食店」というのが1号営業になります。

そして1号営業に当たるお店なら公安委員会(警察署)の営業許可が必要になります。

この記事では、これから夜のお店を開業する方に向けて「1号営業の定義」「対象になるお店」「許可を取るための条件」「営業開始後に守るべきルール」「改正風営法で特に気をつけること」を、風営法専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説します。

目次

自分のお店は1号営業に当たるのか?【業種別の目安】

うちの店は1号営業というのに当てはまるの?

まず最初にお店の業種別に「1号営業に該当するのか?」目安でいうならば以下のようになります。ただし重要なのはお店の名称ではなく接待の有無によって判断しなければなりません。

キャバクラ/ホストクラブ

まさに、風営法の1号営業の代表例になります。

ラウンジ/クラブ

ママやキャストが接待を行うお店であれば、1号営業に該当します。おそらく「ラウンジ」や「クラブ」を看板にするお店は接待を行う場合がほとんどだと思います。

スナック

ママやキャストが接待を行うお店であれば1号営業に該当します。ただし、接待ではなく接客の範囲であれば、1号営業に該当しない場合もあります。

ガールズバー/ボーイズバー

キャストやボーイたちが接待を行うならば1号営業に該当します。接待をしない前提で深夜営業をするお店が多いですが「カウンター越しなら大丈夫」というは大きな誤解です。営業内容次第になります。

コンカフェ/メンコン

キャストが接待を行うならば1号営業に該当します。多くのお店では「チェキ」や「キャスドリ」など接待行為に該当しやすいサービスが行われるため、営業許可を取得するお店がほとんどです。こちらも営業内容次第になります。

サパー

営業後のアフターとして利用する目的で作られるお店ですが、通常は該当しません。しかし店の従業員が接待を行うと1号営業に該当するため注意が必要です。例えばホストやキャストが店(場所)を変えただけで店側の立場で引き続き接待を行うならば、それば1号営業に該当する可能性が高いです。

マッスルバー

鍛え抜かれた筋肉を持つマッチョなスタッフが接客やパフォーマンスを行い「筋肉をテーマにしたエンターテインメント型のコンセプトバー」ですが、コンカフェ同様”接待行為”に該当しやすいサービスが行われるため1号営業に該当する可能性が高いです。

メイド喫茶

カフェの店員が可愛い衣装で接客してくれるお店がほとんどですが、通常は該当しません。あくまでも喫茶店の延長で接客の範囲内のサービスに留まるはずで、「客に長時間接客しないから大丈夫」というは大きな誤解です。「メイド喫茶」であることを隠れ蓑にして接待を行うお店であれば1号営業に該当します。

重要ポイント

どんなお店の名称であっても「接待を行うならば」1号営業に該当します。つまり風営法の1号営業に該当するか否かの核心は「接待」です。

「接待」の定義

さっきから出てくる「接待」って、具体的に何をしたら接待なの?カウンター越しなら大丈夫って聞いたけど…

接待とは?接待の意味とは?

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。

接待の定義

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(出典:風営法第二条第三項) 

さらに「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を警察庁による解釈運用基準によってこの意味を以下のように考えると説明しています。

解釈運用基準

 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。

 言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

つまり、一つの行為だけを切り取って接待か接待じゃないかを判断するものではありませんが、特定のお客様にはべり談笑の相手となる、デュエットや手拍子をしたり褒めはやしたり、一緒にゲームで遊ぶなどの行為が接待に当たると考えられます。

一つ一つの行為について判断基準は解釈運用基準にて例示されていますので、詳しくはそちらをご覧くださいませ。

接待の主体

接待をするのは誰なのか?営業者の立場になる人も説明しておきます。

  • 通常、営業者に雇用されているものが接待を行う主体に該当しますが、芸者、コンパニオン、女給、仲居なども含まれます。
  • 客を装ったサクラであっても店側と何らかの申合せがあるような特別の関係であれば、店側の立場で接待を行うものに含まれます。(最近だとマッチングアプリにて連れて行かれたお店が裏で女性と店が繋がっていたという無許可営業の事例があります)
  • 接待は異性間で行われることが多いですが、同性の場合であっても接待は成立します。

カウンター越しなら大丈夫は嘘

なお「カウンター越しなら大丈夫」というのは大きな間違いです。こちらの記事にて詳しく解説しております。

昭和39年に風営法が改正されるまで「客席で客の接待」とされていたため、その解釈を今でも信じている人がいるのですが、既に「客席で」という文言は削除されているためカウンター越しであっても接待に該当することは明らかです。

1号営業(接待飲食営業、社交飲食店)とは?定義

改めて、風営法に戻りますと「1号営業」とは、その営業の種類について以下のように定義しております。

1号営業(接待飲食営業)

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
(出典:風営法第二条第一項第一号)

「1号」とは法律の定義に示された番号のことです。
また、法律上の用語ではありませんが、料理店や社交飲食店を総称して「接待飲食営業」と呼んだりしています。

「キヤバレー、待合、料理店、カフエー」と記載されているがこれらはいずれも例示であり、当時社会一般的に流行した営業の名前が使われているだけです。

キャバレー

フランス語に由来し、もともとはダンスやショーを売り物にして楽しむレストランを意味していました。60年代に流行しホステスが接待するとともにダンスをする業態であった。

待合

明治以降、主として芸姑との遊興等に利用された。貸座敷、貸席、お茶屋など今でいうレンタルスペースのような業態で、様々な目的でりようされた。料理は仕出し屋から取り寄せていた。

料理店

単なるレストランのことではなく、花街や三業地に存在した待合茶屋や芸姑置場というシステムの一角をなす営業のこと。座敷を備えて芸姑を呼び宴席を設ける料理店のことであった。

カフエー

こちらもフランス語に由来し、もともとは(その言葉のイメージ通り)珈琲などを提供するお店だった。明治末、料理や酒よりも女給による接客を売り物にする業態が流行した。

当時は性風俗営業に近いものが存在することもあって名称だけで判断せず、時代によって飲食業のサービス内容の変化があるものの営業実態によって1号営業に該当するのか判断するものとされております。

1号営業に該当するお店は営業許可が必要

自分のお店は1号営業に該当します、新しくお店を始めるにはどうすれば良いでしょうか?

風俗営業の「1号」に該当するお店を始めるには、営業許可を取得しなければなりません。

営業の許可

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(出典:風営法第三条第一項)

1号営業の許可を取るための3つの条件

STEP
場所的な条件

用途地域が適合していること、そして学校や病院などの保全対象施設から一定の距離が離れていること。条件を満たさない物件では、どれだけお金をかけても絶対に許可が取れませんので、物件契約の前に必ず調査してください。

保全対象施設について詳しくはこちらの記事にて、居抜き物件の場合の注意点についてはこちらの記事にて解説しております)

STEP
人的な条件

申請者本人・管理者、法人の場合は役員や関連する法人の中に、風営法の欠格事由に該当する人がいないことが必要になります。

(欠格事由について詳しくはこちらの記事にて解説しております)

STEP
設備・構造的な条件

客室の広さや見通し、照明などの基準を満たすこと。基準を知らずに内装工事をするとやり直しになります。

1号営業の設備・構造的な条件とは

風俗営業の種別ごとに営業所の構造や設備に関する基準が決められており、1号営業の場合は以下の通りです。

営業所の構造及び設備の技術的基準

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

(出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、第七条)

1号営業における構造・設備の基準の最大の特徴は「客室が2室以上あるときは各部屋が9.5㎡以上、それ以外の場合(洋風など)は16.5㎡以上の床面積が必要」になることです。

例えばVIPルームなど個室を設けるときにこの床面積の基準が大きく関わります。

許可までの流れ

STEP
営業予定の場所を決める

営業するための物件を探して契約し、内装工事など準備を開始する

STEP
営業許可の取得とお店の開店に向けた準備を開始する

内装工事が完了したら実測して図面を作成し、申請に必要な書類を準備します

STEP
警察署(保健所)へ営業許可の申請を行う

必要な書類が揃ったら飲食店営業許可の申請は保健所へ、風営法の手続きは警察署へ申請を行います

STEP
店舗の検査

検査では提出された図面を元に職員が実測し、寸法や面積、機器の数や位置の確認、照度や騒音量の計測、見通しを妨げる設備等の有無や高さの確認などを行います

STEP
無事に合格であれば許可、営業開始へ

申請に対し審査基準を満たしていることが確認できたら許可を受けて、営業を開始していただけます。

例えば大阪府では申請から許可まで全国的に最も早い約45日ですが、それでも物件契約から開業までは最低2〜3ヶ月が目安です。開業までのスケジュールについてなら、良かったら下の記事を参考にしてみてくださいませ。

許可を取った後、お店が守るべきルール

無事に許可が取れたら、あとは自由に営業していいの?

ここからが本題と言ってもいいくらい大事な部分です。1号営業のお店には営業開始後も守り続けるべきルールがたくさんあります。許可は「ゴール」ではなく「ルールを守って営業するスタートライン」です。

照度、騒音及び振動について

営業許可の申請の過程でお店の実地検査を受けますが、このときの「照度」と「騒音、振動」についての基準は営業開始後も維持しなければなりません。

広告及び宣伝について

1号営業のお店には「営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。」というルールがあります。

接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱い

2025年に改正された風営法でさらに厳しくなり、「過度な競争意識を生じさせ、営業に関する違法行為を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出すものとして、広告及び宣伝の規制違反に該当する」ものが通達によって例示されました。

(1) 接客従業者の営業成績を直接的に示す文言の表示
 例:「年間売上〇億円突破」、「○億円プレイヤー」、「指名数No.1」、「億超え」、「億男」
(2) 営業成績に応じた役職の名称等の営業成績が上位であることを推認させる文言の表示
 例:「総支配人」、「幹部補佐」、「頂点」、「winner」、「覇者」、「神」、「レジェンド」、「新人王」
(3) (1)及び(2)以外の「ランキング制」自体の存在、接客従業者間での優位性を裏付ける事実等の接客従業者間の競争を強調する文言の表示
 例:「売上バトル」、「カネ」、「SNS総フォロワー数○万人」
(4) 客に対して自身が好意の感情を抱く接客従業者を応援すること等を過度にあおる文言の表示
 例:「○○を推せ」、「○○に溺れろ」

これは悪質ホストクラブ問題を発端とした規制ですが、キャバクラ、ラウンジ、ガールズバー・コンカフェなどにおいても「ランキング」などを広告宣伝に用いることはできません。

料金の表示義務

酒席においてどうしても料金に関するトラブルが多い業種であるため、料金をお客様に見やすく表示する義務があります。「〜円から」のような曖昧な表示は認められません。(メニュー表・料金表示のルールについてはコチラの記事

営業時間について

1号営業のお店は原則として「深夜0時から朝6時まで」営業できません。ただし例外として条例で決められた地域では深夜1時まで営業ができる場所もあります(例えば、大阪ではキタやミナミの一部地域)

営業時間の詳細についてはコチラの記事をご覧くださいませ。

18歳未満に関するルール

18歳未満の人に客の接待をさせることや18歳未満を客として立ち入らせることはできません。スタッフの年齢確認は雇用時において必須の業務です。「年少者の立入禁止の表示」については営業における義務となっております。

20歳未満への酒類・たばこの提供禁止

こちらは他の法律にも違反してしまうことなのですが、風営法においても「禁止行為等」として定められております。

名義貸しの禁止

これは重たい罰則があるため重要なルールなのですが、自分の名義で営業するお店を他人に営業させてはいけません。

客引きの禁止

風営法においては「客引きをすること」と「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」が禁止事項として定められており、各都道府県ごとの条例でも客引きに関するルールが決められています。

従業者名簿の備付け

所轄警察の急な立入りで最初に見られるのが従業者名簿の確認です。キャストもボーイ、バイトも体入も含めて、全て名簿への記載と年齢確認と国籍確認できる書類等の保存が必須です。

【重要】改正された風営法で気をつけること

さらに、令和7年(2025年)6月28日に施行された改正風営法は、ホストクラブ限定ではなく1号営業のお店全体に適用されるルールが含まれております。

色恋営業の禁止

よくニュースなどで「色恋営業の禁止」と言われているのは、風営法の改正によって「第十八条の三」として新たに加わった条文のことです。

客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制

第十八条の三 第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。
二 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。
三 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

売掛金・立替金の取立て規制

売掛金、立替金等の取立てに関して規制すべき行為について、要約すると以下のようになります。

接待飲食営業を営む者の禁止行為

①債務の弁済(料金の支払等)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。

②威迫し、又は誘惑して、金の支払等のために次の行為によって金銭その他の財産を得ることを要求すること。
イ 売春させる。
ロ 性交類似行為をさせる。
ハ 性風俗店に従事させる。
ニ AVへの出演をさせる。
ホ 外国売春をさせる。

よくある質問

1号営業と深夜営業の違いは何ですか?

風営法に定める「接待」の有無です。接待のある飲食店では深夜営業をすることができません。一方で深夜営業のお店は接待に該当する営業をすることができません。

ガールズバーやコンカフェは必ず1号営業の許可が必要ですか?

営業内容によります。接待を行うなら1号営業の許可が必要です。接待を行わない営業に徹するなら、深夜営業する場合に深夜酒類提供飲食店営業の届出という選択肢があります。ただし接待の判断は非常に間違えやすいため、不安な場合はご相談ください。

接待もしたいし、深夜0時以降も営業したいです。両方できますか?

できません。同じお店で1号営業の許可と深夜営業の届出を両立することは制度上は実質不可能です。「接待を取るか?深夜営業を取るか?」は営業設計の分かれ道になります。

僕個人的なアドバイスとしては「接待営業と深夜営業のどちらの方が売上が上がりますか?」周辺地域の環境なども考慮して設計するのが良いかと思います。

小さなスナックでも許可は必要ですか?

接待を行うなら、お店の規模や人数は関係なく1号営業の許可が必要です。

申請にかかる費用と期間は?

大阪府の場合ですが、

警察署での風俗営業許可の申請手数料として24000円が掛かります。別途、保健所での飲食店営業許可のの申請手数料として16000円が掛かります。期間は、申請から許可まで約45日かかります。

まとめ

1号営業は「接待する飲食店」です

最後に、これだけは覚えて帰ってください。

・1号営業とは「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」です。名称ではなくお店の営業実態で判断するため、ガールズバーやコンカフェ、スナックなどであっても該当します。

・接待の定義は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことと、考えられています。

・1号営業に該当するなら、営業許可が必要です。許可を取得するには場所・人・設備の大きく3つの条件があります。

・営業開始後も、営業時間・18歳未満のルール・広告・料金表示・従業者名簿などのルールを守って営業しなければならない。

ルール、思ったよりたくさんあるなぁ…。ちゃんと守れるか不安になってきた。

大丈夫です!最初から全部を完璧に覚える必要はありません。大事なのは「自分のお店が1号営業なのかどうか」の判断を間違えないこと。ここさえ正しければ、あとのルールは開業準備の中で一つずつ整えていけます。

Second.行政書士事務所では、大阪を中心にスナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなどの1号営業の許可申請を多数サポートしています。「うちの営業スタイルは接待に当たるのか」という判定の段階からのご相談こそ歓迎です。何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽に公式LINEまたはお問い合わせフォームからご相談ください。

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