近年、ライブ配信サービスやファンコミュニティサービスを利用して、個人が映像・音声・画像などを配信し、収益を得るケースが増えています。その中でも、withny(ウィズニー)は、セクシャルな配信にも対応している成人向けライブ配信サービスとして注目されています。
では、withnyのようなサービスで配信を行う場合、風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」とはどのような関係があるのでしょうか。withnyの特徴と、映像送信型性風俗特殊営業の届出が関係する場面について解説します。
万が一、手続きを行わないでアダルトなコンテンツ配信を行った場合、警察から摘発されるリスクもありますし風営法には罰則がありますので、事前の手続きについては風営法に詳しい行政書士までご相談ください!


withny(ウィズニー)とは
withny(ウィズニー)とは、セクシー系ライバーやVTuberなどの配信者と、視聴者がリアルタイムでつながれるライブ配信サービスです。通常のライブ配信に加えて、電動デバイスの遠隔操作機能や有料配信、アーカイブ販売などの仕組みがあり、配信者が自分らしい表現で活動しながら収益化できるプラットフォームです。
公式から引用すると「離れていても『同じときめき』を共有できる、ライブ配信サービスです。多彩な配信キャストとリアルタイムでつながり、お互いのデバイスを操作し合うまったく新しい体験をお届けします。」
まったく新しい体験とはおそらく「“キャストのおもちゃ” を動かす 特別アイテムを贈ると、配信中にキャスト側のデバイスを操作可能。画面越しにリアクションが返ってくる、唯一無二の双方向体験。」のことを指しているんだと思います。

このwithnyというサイトでは、2D・3D を問わず配信に参加する多彩なキャストが活躍しております。
withnyと風営法の関係
withnyでの配信を行うことの全てが風営法の届出の対象になる訳ではありません。
届出が必要になるケース
性的な好奇心をそそるための性的な行為や衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せて収益を得るとき
・アダルトライブチャット
・有料のアダルト動画配信
・アダルトコンテンツの販売
・会員限定の性的な映像配信
・性的な姿態を含むライブ配信やアーカイブ販売
届出が不要となるケース
性的な好奇心をそそることがないとき
・雑談、音楽配信など
withnyでは、アダルトなコンテンツや有料配信、アーカイブ販売などが可能とされているため、活動内容によっては、映像送信型性風俗特殊営業との関係を考える必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出とは
風営法では、インターネット等を利用して、性的好奇心をそそる映像を客に送信する営業について「映像送信型性風俗特殊営業」として規制しています。



簡単にいうと、アダルトな画像・動画・ライブ配信などを、インターネットを通じて有料で見せるような営業形態が該当する可能性があります。
『映像送信型性風俗特殊営業』
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。(風営法第二条第八項)
通常YouTubeやTikTok、Instagramなどの動画や画像配信で収益を得ても、特別なにか営業許可が必要になったりしません!しかし、あだるとな映像配信の場合はこの「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するものもあり、そういったアダルトな動画とか画像を投稿してお金を稼ぐのであれば風営法の手続きが必須となります!!


withny自体は届出済とされていますが、、、
withnyの公式ヘルプには、「映像送信型性風俗特殊営業届出済」との記載があります。これはwithnyというプラットフォーム運営者側が、映像送信型性風俗特殊営業に関する届出を行っていることを示しています。
そのため、withnyは成人向け配信サービスとして、風営法の手続きが必要なサービスであることを意識して運営していると考えられます。
そこで注意しなければならないのは、プラットフォーム側が届出をしているからといって個々の配信者は風営法の届出が不要であるとはならない事です。
『営業等の届出』
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 …中略…
二 …中略…
…以下省略 (風営法第三十一条の七)



このようにアダルトな動画とか画像を投稿して映像販売や課金による収益・投げ銭などでお金を稼ぐ人は、映像送信型性風俗特殊営業の対象であり、配信者本人も届出が必要になります!!
「プラットフォームが届出済なら自分は不要」とは限らない
配信者がアダルトコンテンツを販売・配信しているときは、プラットフォーム側と全く別人になりますから、配信者自身についても映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
これはwithnyだけでなく、Fantia、MyFans、OnlyFans系サービス、個人サイト、SNS、動画販売サイトなども同様でアダルトなコンテンツを販売している場合は、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性が高まります。
ファンサイト型プラットフォーム
・myfans(マイファンズ)
・fantia(ファンティア)
・そのほかにOnlyfans、Candfans、Fanslyなど
映像配信型プラットフォーム
・FC2
・FANZA
・Pornhubなど
チャットレディ(チャトレ)やストリップチャット(ストチャ)などライブ配信型
・DXLIVE
・8181live、withnyなど
※当方は風営法に詳しくても各種アダルトサービスの詳細は網羅していないこともあるため、細かい定義は違う部分もあるかもしれませんが上記のようなサイトが風営法の届出の対象になる可能性は非常に高いです。
届出が必要になる場合は
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする場合は、営業を開始する10日前までに、管轄の警察署を通じて公安委員会へ届出を行う必要があります。
一般的に必要となる書類としては、次のようなものがあります。
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所の使用権原を証明する書類
・住民票
・法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票など



ちなみに届出をしてなかったら罰則とかあるのでしょうか?



無届でアダルトな映像配信の営業を行うと六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。という規定があります。
万が一、届出をしないで営業を行ってしまっている場合は、お早めにご相談ください!!
安心して活動を続けるためにも、本格的に収益化する前に映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要かどうかを確認しておきましょう。法律は「知らなかった」で罰則を逃れることは出来ませんので、お悩みの際はすぐにご連絡くださいませ!!
法律違反とならないために、4つの大きな注意点!!
「風営法違反」と「刑法175条のわいせつ物公然陳列罪」「児童ポルノ禁止法」「AV新法」など関連する法令に違反しないように細心の注意を払って営業しなければなりません!!
【風営法違反】



まず、無届での営業は風営法違反になります。
こちらはライブチャットサイトが無届で営業をしていたときのニュースです!!





とはいえ、実際みんな手続きしてないでしょ?



いやいやそんなことありません!!
これは令和6年4月現在で最新の、警視庁によって公表されている風俗営業等の現状っていう届出件数の統計データです。
こちらを見ると時代の変化や法令遵守の意識の高まりなどから届出件数は年々増加しています!!


風営法に関しては、ほかに例えば「18歳未満のものを客とした場合」や「虚偽の届出書を提出した場合」「規定に違反して広告や宣伝をした場合」などに罰則もあり、違反とならないような正しい運営を行うよう心がけてください!
【刑法175条のわいせつ物公然陳列罪】



当然の話ですが、風営法の手続きを行ったからと言って無修正で局部とか”アレ”を配信するのは絶対にダメです!!
この「わいせつ物頒布等」の違反は減少傾向とはいえ検挙件数もまだまだ多くあります!
警察はちょっとした修正の不備で違反を指摘しますので、これは本当非常に注意が必要です!!


最近ではfantiaが刑法第175条にかかるおそれがあると警察庁から厳重な警告を受けていたことは皆さまも記憶に新しいかと思います。ぼかしやモザイクのチェックが甘かったりして「局部の映像をうっかり配信してしまい法律違反」なんて事にならないようくれぐれもご注意をお願いいたします!!
【児童ポルノ禁止法】



児童ポルノ禁止法については、かなり厳しく処罰されますので、以下の3つは特に注意してください!!
○ 児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等の禁止
○ 自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪
○ 盗撮等による児童ポルノ製造罪
【AV新法】



AV新法は正式名称「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と長ったらしいものですが、出演者との契約内容に一定のルールが整備されておりますので、事業者や出演者はどんな法律か一度確認しておいてください!
【事業者の義務】
・出演契約締結時の契約書等の交付と、契約内容の説明の義務化
・撮影時の出演者の安全を確保する義務
・契約から1か月間の撮影の禁止
・全ての撮影終了から4か月間の公表の禁止
【出演者の権利】
・出演者は意に反する性行為等を拒絶することができる
・出演者は公表前に撮影された映像を確認することができる
・出演者は撮影時に同意していても、公表から1年間は無条件に契約を解除することができる
・出演者は契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止等を請求することができる
まとめ
今回、withnyと風営法の関係性、映像送信型性風俗特殊営業について解説いたしました。特にアダルトなコンテンツで収益を得る場合には事前の手続きとして映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になりますので、お忘れないようご注意ください!!
自分で届出するか、行政書士に代行してもらうのか?
風営法の届出が必要になる場合「自分で手続きをする」のか「行政書士に任せる」のか気になると思います!



風営法の手続きは、実際何をどうすればよいのか分かりません…



という方は是非行政書士を頼ってくださいませ!!最短で手続きを行えばその分早く収益を得ることができますので、依頼費用はすぐに回収していただけると思います。


さらにただいま大阪府下で事務所に登録できる割安物件に空きがございます!!
当事務所がご紹介できるオフィスが大阪府下にあります。(その事務所の賃料は月額9900円)
このような風営法の特殊な営業を行う際に使用する事務所の承諾をしてくれる大家さんはあまりいません!しかし、当事務所がご紹介するオフィスはその件について既に承諾を取っているので、物件選びに困ることはありません!!
他の地域(東京、千葉、新潟、熊本など)でもご紹介できるレンタルオフィスがございますので、お気軽にお声がけくださいませ!!
風営法の映像送信型の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
でき得る限り最短での届出や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。




【対応エリア】
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ここまでお読みいただきありがとうございました。映像送信型性風俗特殊営業の届出について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!











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