【開業サポートch】大阪で風営法の深夜営業の届出が必要になるお店の、内装に関する注意点について解説!

これからBARやスナックなど飲食店を始めようとするとき、その内装はお店の雰囲気を作るために非常に重要な要素です。
一方でお店作りを考えるときに深夜も営業する場合は風営法という法律によって守らなければならないルールもたくさんあります。

「オシャレにしたいけど、検査で引っかからないなぁ」

「内装のやり直しとかやだなぁ」

「ChatGPTに聞いたけど、もっと詳しく知りたい」

今回は、こんな感じのお悩みを解消できるように風営法に基づく深夜営業が必要なお店の内装作りの注意点にまとめてみました!なお、ナイトクラブのような遊興が伴う「特定遊興飲食店営業」はまた別の機会に解説したいと思います。

最後までお読みいただくとこれから風営法の「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をするお店を開業するときの内装の基準などお店作りの基本的な部分がお分かりいただけると思います。やや”大阪”に特化した情報かもしれませんが、多くの地域も共通して参考になる内容だと思います。

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目次

1.深夜営業のお店と風営法の関係

※この項目は固い話しになりますので、急ぐ方は読み飛ばしていただいても構いません!!

【風営法とは】

正式名称だと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なのですが、長ったらしいので風営法フウエイホウ(もしくわ風適法フウテキホウという人もいる)と呼ばれています。深夜営業をするお店と風営法が関係するのは「特定遊興飲食店営業」か「深夜における酒類提供飲食店営業」という営業の種類です。

第二条第十一項
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。
例:ナイトクラブやディスコなど

第二条第十三項第四号、第三十二条など
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、設備を設けて客に飲食をさせる営業で飲食店営業許可を受けて営むものうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、深夜(午前零時から午前六時までの時間)において飲食店営業を営むもの
例:接待行為のないガールズバーやスナック・コンカフェ、居酒屋・オーセンティックBAR、ダーツバー、シーシャバー、5号営業に該当しないアミューズメントバーなどが深夜の時間帯も営業するとき

今回はこの「深夜における酒類提供飲食店営業」のお店をはじめるときの、内装などについて解説していきます。

内装の基準

深夜営業の届出を行う飲食店(深夜における酒類提供飲食店営業)が風営法的に求められる基準は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の99条に規定されています。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
一 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

ここから、項目ごとに一つづつ具体的に解説していきます!!

2.客室の床面積について

客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。」

厨房やトイレなどを除いたお客様が使うスペースが”客室”になります。
客室が1室の場合は気にする必要はありませんが、2室に分かれるような構造・区画になるときは1室につき9.5㎡以上の床面積が必要になります。

・客室が1室のみのお店の場合は特に面積を気にする必要はありません。
・客席を仕切って個室にする場合(例:VIPルームや狭いカップルシートなど)それぞれの客室に対して9.5㎡以上の床面積が必要になります。これより狭い個室を作ることは禁止されています。
・そのとき1室の広さは9.5㎡以上なければなりません。「客室」なので厨房などは除きます。
・基準は「床面積」で審査されるので、内法寸法で計算します。
・不動産物件情報や建築図面などでは面積や図面を壁芯寸法で記載・作成することが多いです。壁芯より内法で計算する面積の方が小さくなりますので注意が必要です。

例えば、店内に衝立てがあったり見通しを妨げるモノがある時はその部分を客室から除くために客室を2室に分けて考えるので、風営法の手続きをやっていると、意外とよく”あるある”なことです。

3.見通しを妨げる設備について

「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

客室に設置する設備に関する基準です
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)を言います。(解釈運用基準より抜粋)
・天井から吊り下げられる設備(モニタやシャンデリア)などは、最下部が床から1.7m~1.8m以上の高さになるように設置しなければならない。
※床からの高さの基準は公式的な見解が公表されてないため、所轄の警察署に確認するのがおすすめです。

ダーツバーによくあるダーツマシンは高さが約2mを超える設備ですが、お客様が遊ぶためには客室内に設置することになります。
この場合、絶対的に大丈夫とまで言い切れないのですが壁に寄せられているなど”殊更に客室内の見通しを妨げる”ような方法で設置場所が固定されているならば、これまでの経験的に特に拒否をされたことはありません。

このダーツマシンの話は必ず大丈夫という保証はできませんので、実際のところは所轄警察署と協議したり、現況や実物を見て判断してもらうことになります。

明らかにNGなパターン

・天井まである仕切り
・カーテンやブラインドで客席を隠す構造
・パーテーションなどで区切る
・解釈運用基準に記載されている内容だと、『客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められない』という一文がある

背もたれの高いソファやカウンター椅子の高さを設置する際も、注意が必要になります!

4.店内の装飾について

「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。」

雰囲気作りのためにおしゃれなデザインや装飾にすると思いますが、卑猥なポスターや装飾、売春などを助長するようなもの、犯罪的な広告はNGになります。

・上記みたいに「客室の」という記載がないので、お店の全体の内装・装飾についての基準になります。
・ざっくり言うと、世の中の風紀、治安・秩序を乱すような装飾や掲示物はダメだよってことです。

5.施錠について

「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。」

この規定は、実際に施錠を行ってなくても”施錠の設備があれば”違反になりますので注意してください!

・例えば、鍵付き個室みたいなのはNGです(※「客室の」なので、トイレやバックヤード(従業員更衣室など)は除きます。
・店の入り口が2重扉になっているような構造のときも、この規定にひっかかります。
・密室になると過度な接待等が行われる可能性が増し、従業者や管理者が業務を管理できず、売春やわいせつ、賭博、薬物売買などの温床になる事を予防させるためだと考えられています。

6.明るさと音について

「次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。」
「第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。」

明るさの基準は、だいたいのお店ではテーブルの上を測って「20ルクス以上の照度」が必要になります。深夜営業のお店なので、店内はやや明るめにしなければならないです。
なお、飲食店によくある明るさを調整できるスライダックス(調光器)(少なくとも大阪では)認められていないので、オンオフで切り替えるスイッチタイプの電源に付け替えておく必要があります。

騒音・振動は営業中に使用する音響を流した状態で、お店の外(扉付近)から計測されます。「条例で定める数値」なので地域ごとで基準が違いますので、詳しい話は割愛させていただきます。

7.深夜営業の届出ができる場所とできない場所

最後に補足しておきますと、法令上、深夜営業の届出ができない地域というのがあります。

簡単に言うと、地域ごとのまちづくりのために「用途地域」というものが決められており、その用途地域の種類で『…住居専用地域』という分類にされている住所では風営法の深夜営業をすることができません。

「病院や学校から〇〇m以上離れないと…」みたいなややこしいものではありませんので、用途地域だけ確認すればオッケーです。「●●市 用途地域」のように検索すれば各市町村の役所のホームページから簡単に確認することができます。

たいてい飲食店を出店するような駅チカや繁華街は『…住居専用地域』ではありませんので、殆どの場合はまぁ大丈夫だと思います。

8.お店をオープンするまでの流れ

これからお店を開業するのに営業開始できるまでどれぐらい期間がかかるのか?というのは非常に気になるところだと思います。内装工事の進捗次第ではありますが、ざっくりとお答えすると最低でも1ヶ月ほどあればオープンできると思います。
深夜営業の届出の特徴として、警察署(公安委員会)に営業を始める10日前までに届出を行わなければなりません。

なお、風営法では「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」と言うのですが、長いので「深酒”フカザケ”」や「深夜酒”シンヤシュ”」、「深酒”シンシュ”」などと呼ばれます。

【深夜営業の届出を行うまでのおおよその流れ】
①お店の賃貸契約⇒たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、物件の契約をするときには深夜営業の届出が可能かどうかの場所的な条件、設備・構造的な条件を確認しておくのが良いです!
お店の内装工事が必要なら、工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。

②図面や必要書類の準備⇒申請に必要な書類は「HPからダウンロードして記入するもの」「役所に行って取得するもの」「お店の構造や設備についての図面」「大家さんからの使用承諾書や賃貸借契約書など」など多岐に渡ります。

③保健所と警察署(生活安全課)へ申請⇒必要な書類が揃ったら営業許可の申請など書類の提出を行います。その地域を管轄する保健所や警察署へ書類を提出します。

④実地調査(お店の確認)⇒所轄警察の担当者や保健所さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。

⑤許可証の交付⇒審査項目がクリアされていれば飲食店営業が許可され許可証が交付されます。警察署としてはお店の確認ができれば、届出書の提出から10日後から営業して良いとなります。

深夜営業するお店の営業許可取得にかかる費用

営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、大阪府の場合は飲食店営業許可の申請をするときに保健所で16000円が掛かります。
警察署では申請手数料のようなものはありませんので0円です。

行政書士に依頼した場合の依頼料はChatGPTによると7万円〜15万円だと回答されました。ただしお店の内容次第では細かく追加費用を加算している事務所もありますので、一見すると安く見える報酬額には注意が必要です。

9.【注意点】よくあるトラブル・Q&A

1号営業の無許可営業について

特に注意が必要なのがガールズバーやコンカフェが1号営業になるのか?接待にあたるのか?といった判断です。
例え風営法の深夜営業の届出を行っていても、”接待行為”を行っているお店は風営法の無許可営業違反になります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/0d2116bb76878e9ffeb961b80c426262515973f4
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250416-OYT1T50099

最近ではコンカフェが多い日本橋では違法な客引きについての指導や摘発がされたというニュースがありました。こういったお店の場合、「カウンター越しなら接待じゃない」みたいな迷信で営業をしたりしてるのですが、接待になるかどうかの基準はそうじゃありませんので、知らず知らずのうちに違法営業になっている場合もあります。

Q.1号営業と同時に深夜営業の届出を行えない?

「同一のお店で1号営業(接待のある営業)と深夜営業を両方取りたい」とよく相談されるのですが、これは実質的に不可能です!

Q.深夜営業の届出をしなくてもいい?

深夜営業の届出なんてしていない!と周りのお店の経営者が言ってました。というのをよく耳にしますが、たぶんそれはそのお店が届出をしなくて良いタイプのお店なので、自分のお店も届出をしなくて良い理由にならないんじゃないかと思います。

つい最近、知り合いの行政書士から深夜営業の無届違反で過去に捕まったことがある人の話を聞きましたので、適切な営業を心がけるようにご留意ください。

【まとめ】大阪で風営法の深夜営業の届出をするなら行政書士に相談を

その他、風営法を取るときの注意点

深夜営業の届出の条件とは?⇒大きく2つ。「場所的な条件」「設備・構造的な条件」があります。

場所的な条件は先程説明した用途地域の制限を守れば良いのですが、設備構造的な条件とは「1m以上のものを客室に設置できない」など、風営法の営業許可のお店と同じような基準があります。また、客室が2室以上になるときは、1室あたり9.5㎡以上必要になるなど、注意点があります。

・風営法の許可や届出は個人でも可能?⇒個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。

・深夜営業の届出を出したお店が他に守るべきことは?⇒営業を始めたら従業員名簿を保管してなければなりません。

正直、風営法の深夜営業の届出をするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無届の営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはこれの併科」という割と重たい法律違反になります。

「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。

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過去の実績に一例ですが、こちらの記事で深夜営業の届出を2日ほどで完了した話しを紹介しておりますので、よかったら参考にしてくださいませ!!

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風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

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