【結論】飲食店営業許可は必須!お店の営業内容次第で深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要です!
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必要となる営業許可の種類
「BAR」とひと言で言っても様々な種類のお店があります。
など、他にも色々とありますが、大きく分けるとこのようなお店が多いと思います。
どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?
様々な飲食店の中でも「深夜も営業するBAR」を始めるときに、風営法(風適法)に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」という手続きが必要になります。
では、どのようなお店が風営法による深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わなければならないのか、代表的な例をご紹介します。
ここで大切なポイントは「深夜の時間帯」と「主にお酒を提供する営業をする場合」の2か所に該当する場合、この手続きをおこなう義務が発生します。
※「深夜の時間帯」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。
※「主にお酒を提供する営業をする場合」とは、そのままの意味ですが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。食事をする目的で訪れるファミレスやラーメン屋などは深夜営業でお酒を提供していても該当しません。
私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得し、アミューズメントバーやラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。
深夜営業を無断で(無許可)行った場合の罰則
届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話しですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が課せられる規定が設けられているほか、「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされる規定も設けられております。
正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業に関しては何の問題なく営業することが可能ですから、必ず手続きを行っておくことをオススメいたします!
※「深酒」の届け出をしているからといって「接待行為」や「深夜の時間帯に遊興をさせる」とか、「店を暗くする」「狭い個室を作る」とかもダメですよ!
BARの開業について、よくある疑問
■BARを開くために何か資格は必要なのか?
「調理師」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。
「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格をお持ちでなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」がいなければなりません。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。
■営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのか?
深夜の時間帯もBARの営業をする場合、法令上、認められない場所があります。住宅用の地域だと決められている場所でBARの深夜営業はできません。
日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。
■居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、設備などそのまま使えますか?
行政書士の目線でアドバイスがあります。その居抜き物件の内装の高さと照明器具に注意しなければなりません。
深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、内装で高さが1メートル以上ある構造は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。
これらを修正するために余分に工事が必要となる可能性があるため、居抜き物件の場合には注意しなければなりません。どちらも以前の営業店舗が単なる飲食店だった場合によくあります。
■BARにダーツ機を置きたいのですが?
従業員の目が届く場所に設置していただければ、大丈夫です。
デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)対象外となります。
■スナックなどでカラオケを置きたいのですが?
大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません。
大阪府の条例によると「音響機器等」とはカラオケの他に音響再生装置、楽器、拡声装置などがあります。
ただし、以下のような場合には、規制の適用は受けないため、使用することができます。
・音響機器等から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
・飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
・飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合
■接待行為は行えますか?
行えません!接待行為を伴う飲食店の営業は、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可、接待飲食店などとも言われます)が必要です。「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行った飲食店で接待行為を伴う営業は行えません。
ガールズバーやコンカフェなどでは接待行為に該当するような営業によって無許可営業とならないように、経営者様は営業内容に必ずご注意ください!
風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)
ここで重要な点は「お店がどのような名称を名乗ろうとそれはが関係なく、営業内容の実態が定義に該当していれば許可が必要」だという事です。
次に、風営法において接待とは、定義をこのように記してあります。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)
さすが法律!なんとも分からない書き方なのでわかりやすく解説しますと…
とは出来なくて、「どんな営業内容が接待行為に該当するのかは取り締まる側によって判断される」ので、たかだか行政書士程度が解説できるものではありません!
警察庁による「解釈運用基準」というものに判断基準の一例が記載されておりますので、あくまでも一例ですが、参考にしていただけると幸いです。
■シーシャバーを始めたいのですが?
シーシャ(水たばこ)もタバコの一種となりますので、たばこ販売許可が必要となります。
■最近流行りのポーカーバー(アミューズメントバー)を始めたいのですが?
トランプ台やルーレット台などを設置するポーカーバーやカジノ風アミューズメントバーのお店は深夜営業をすることができません。
風営法の5号営業(ゲームセンター等)に該当し、営業許可が必要になります!
JR高槻駅/阪急高槻駅周辺など高槻市内で深夜営業するBARを開業するなら
深夜営業するBARの場合、都市計画法による「用途地域」というものによってお店の場所に制限がありますので、主に住居系用途地域に該当する場所では、深夜営業をするお店を作ることができませんので注意が必要です!
下の地図で「赤」や「ピンク系」の地域が深夜営業するBARを始めても良い場所になりますが、自ずと駅や主要道路の周辺になります。
【高槻市駅周辺】
さて、高槻市内で深夜営業するBARなどの飲食店を始めるのであれば、まず高槻市の保健所に書類を提出して「飲食店営業許可」を取得し、さらに管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の手続きも行わなければなりません。
【高槻市保健所のご案内】
所在地:〒569-0052 高槻市城東町5番7号
アクセス:JR高槻駅/阪急高槻駅よりバスにて、最寄りのバス停は「城東町」になります。バス停から徒歩1分
電話番号:072-661-9330
開所時間:平日の午前8時45分から午後5時15分まで
【高槻警察署】
所在地:〒569-0077 高槻市野見町2番4号
アクセス:阪急京都線 高槻市駅より徒歩で約8分
電話番号:072-672-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:高槻市及び三島郡
手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。
手続きを行うために必要な書類と費用
まず、飲食店営業許可を申請するときに、保健所に対して手数料として16000円が掛かります。
※飲食店営業許可の申請については、こちらの記事にて紹介しておりますので、今回は割愛させていただきます。
次に深夜酒類提供飲食店営業の届出をするときですが、このときは警察署に対する届出に手数料はかかりません。
ただし、行政機関から必要な書類を取得するのに合計すると数千円ほど掛かります。
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「「営業の方法」はリンクの警視庁のHPよりダウンロードしていただけます。
Second.行政書士事務所の3つのプランと報酬額
深夜酒類提供飲食店営業の届出は図面の作成が最も高いハードルになります。
営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
また、内装工事に用いた設計図面とは全く異なる性質のものなので、オープン前に何かとお忙しいオーナーが図面を作成するのは非常に大変な作業になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「頼んで良かった」と言っていただけるように、精一杯サポートに努めます!!
大阪府高槻市内で深夜も営業するBARを始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
ただし、飲食店営業許可の申請手数料は含まれていないことにご留意くださいませ。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なくおっしゃってください!手続きの内容に応じて報酬費用を加算しますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。
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