高槻市でバーを開業するには?飲食店営業許可と深夜営業の届出を行政書士が解説

高槻市内でバーを始めたいと考えたとき、こんな疑問が浮かんでいませんか?

飲食店営業許可だけで朝まで営業できるのか?

高槻駅の近くなら、深夜営業しても問題ないのでは?

居抜き物件なら、そのまま営業できるのでは?

物件情報に「飲食店可」と書かれていても、深夜営業の届出ができるとは限りません。バーの開業に必要なのは、実は許可だけではありません。お店の営業内容に合わせた「正しい組み合わせ」の手続きです。

お店の営業内容必要な手続き
すべてのバー飲食店営業許可
深夜0時以降もお酒を提供する飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待行為を行う(スナック・ガールズバー等)飲食店営業許可風営法1号営業の許可(深夜営業の届出とは別物です)

高槻市は中核市のため、飲食店営業許可の窓口は高槻市の保健所になる点にもご注意ください。

この記事では、高槻市でバーを開業するための手続きの流れと注意点を、風営法専門の行政書士が解説します。最後まで読んでいただければ、ご自身のお店に必要な手続きと、物件契約前に確認すべきポイントが分かります。

行政書士 赤澤善朗

目次

深夜営業のバーを開業するには条件があります

JR高槻駅と阪急高槻市駅の間なら、飲食店だらけだし深夜営業もできるだろう…

以前もバーが入っていた居抜き物件なら、そのまま営業できるはず…

物件を探していると、このように考えてしまう方も多いのではないでしょうか。そのお気持ちはよく分かります。ですが、ここだけは先にお伝えさせてください。深夜0時以降も酒類を提供するバーを営業できるかどうかは、駅からの距離や周辺の賑わいでは判断できません。

確認しなければならないのは、

  • 物件が所在する用途地域
  • 大阪府の用途地域の制限で深夜酒類提供飲食店営業が可能な地域か
  • 建物の用途や賃貸借契約でバー営業が認められているか
  • 店内の構造・設備が風営法の基準を満たしているか
  • カラオケや音響設備を使用する場合の防音対策
  • 接待や遊興を行う営業に当たらないか
  • 消防関係の届出や設備に問題がないか

そのため飲食店で深夜営業を予定している場合は、物件の申込みや契約をする前に用途地域やお店の内装・設備・構造などを確認することが重要です。

高槻市の用途地域の確認方法

高槻市の用途地域の確認はこちらから確認いただけます。都市計画等情報から都市計画情報を開いて同意するボタンを押せば用途地域を色分けされた地図で見ていただけます。

都市づくり推進課

大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 本館6階
Tel:072-674-7552

深夜営業するお店の内装の基準

風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)における「深夜における酒類提供飲食店営業」には、内装や設備、営業所の構造について一定の基準があります。

たとえば、高さおおむね1メートル以上の見通しを妨げる設備はNG、客室の照度は常に20ルクス超を維持、調光器(スライダックス)は大阪では認められない——など、内装工事の前に知っておかないと工事のやり直しになりかねないルールばかりです。

詳しい基準はこちらの記事で解説しています。

深夜営業するバーを開業するときの許認可とは

「バー」とひと言で言っても、様々な種類のお店があります。

  • お酒を嗜むオーセンティックバー、手頃にお酒を楽しむカジュアルバー
  • 料理とともにお酒も飲めるダイニングバー
  • 女性キャストが接客するガールズバー、世界観を楽しませるコンセプトカフェ
  • ダーツやカラオケなど遊びを加えたアミューズメントバー
  • ママがお店を切り盛りするスナック型やラウンジ……など

しかしBARだからと言って必ずしも風営法の深夜営業の届出が必要になるわけではありません。

どんなお店に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要なのか?

届出が必要になるかどうかのポイントは、次の2点です。

ポイント内容
①「深夜の時間帯」に営業する風営法では午前0時から午前6時のことを指します
②「主にお酒を提供」する営業をするお酒を飲むことを目的としたお店を指します。食事をする目的で訪れるファミレスやラーメン店などは、深夜営業でお酒を提供していても該当しません

私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得したり、アミューズメントバーやラウンジで深夜営業の届出を行ったり……お店の名称ではなく、営業内容に合わせて手続きを行ってきました。

バーの開業に必要な許認可のまとめ

つまりBARの開業に必要な許認可は、大きく分けると以下のようになります。

区分必要な許認可
◎すべてのバー飲食店営業許可
〇深夜(0時以降)も営業する飲食店営業許可+風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出
〇接待行為のある営業をする飲食店営業許可+風営法の1号営業許可の申請

風営法の「接待」とは何か?こちらの記事で詳しく解説しています。

もしも深夜営業を無届で行った場合の罰則

届出制なので正しくは「無届で行った場合」のお話ですが、風営法の規定により「50万円以下の罰金」が科せられるほか、「最長6ヶ月未満の営業停止命令」の規定も設けられています。

営業停止になれば、その間の売上はゼロ。家賃や人件費だけが出ていきます。正しく届出を行っていれば、その規定の範囲内の営業は何の問題もなく行えるのですから、必ず手続きを行っておくことをおすすめします。

※深夜営業の届出をしているからといって「接待行為」を行うと、無許可営業の違反になってしまいます。他にも「深夜の時間帯に遊興をさせる」「店を暗くする」「狭い個室を作る」などもNGです。営業の種類に合わせた許認可が必要です。

バーの開業について、よくある質問Q&A

Q. バーを開くために資格は必要ですか?

A. 「調理師」などの特別な国家資格や「バーテンダー検定」などの資格がなくてもバーは開けます。ただし、飲食店営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者が必要です。

食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、おおよそどなたでも飲食店を始めることができます。なお、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

Q. 営業場所はどこでも、深夜の時間帯も営業していいのですか?

A. いいえ。深夜の時間帯も営業する場合、用途地域の住居系地域では風営法の深夜営業はできません。

法律により土地は「住宅地域」「商業地域」「工業地域」などに区分けされており、住宅街の中で深夜も営業すると周辺地域の迷惑になる可能性があるため、営業できる場所に制限があります。

Q. 居抜き物件の設備はそのまま使えますか?

A. 行政書士の目線でアドバイスすると、居抜き物件の内装の高さと照明器具に注意が必要です。

深夜営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、たとえば高さ1メートル以上ある内装設備は認められません。また、客室の照度は常に20ルクス超が必要で、明るさを調整できるスライダックス(調光器)は認められていません。以前の営業店舗が深夜営業をしていない「単なる飲食店」だった場合、これらの修正のために余分な工事が必要となる可能性があります。「前も飲食店だったから大丈夫」とは限らないのです。

Q. バーにダーツ機を置きたいのですが?

A. 従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。

デジタルダーツやシミュレーションゴルフなどの設置は、営業者による必要な措置が講じられている場合に限り、風営法の規制(10%ルール)の対象外となります。

Q. 最近流行りのポーカーバー(カジノ風アミューズメントバー)を始めたいのですが?

A. トランプ台やルーレット台などを設置するポーカーバーやカジノ風アミューズメントバーは、深夜営業をすることができません。

風営法の5号営業(ゲームセンター等)に該当し、営業許可が必要になります。5号営業の許可店は深夜0時以降の営業ができないため、ダーツバーとの違いに注意してください。

Q. スナックなどでカラオケを置きたいのですが?

A. 大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は原則使用できません。

大阪府の条例により「音響機器等」にはカラオケのほか音響再生装置、楽器、拡声装置などが含まれます。ただし、次の場合には規制の適用を受けません。
防音装置により音が外部に漏れない場合
消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
周囲50メートル以内に住居や病院・診療所等の静穏を必要とする施設が存在しない場合

Q. 接待行為は行えますか?

A. 行えません。接待行為を伴う飲食店の営業には、風営法に基づく社交飲食店の営業許可(風営1号許可)が必要です。全く異なる営業形態であり、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は接待をしてよい手続きにはなりません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています(風営法第2条第3項)。重要なのは、お店がどのような名称を名乗ろうと関係なく、営業内容の実態で判断されるということです。最終的な判断権限は警察・公安委員会にありますが、警察庁の解釈運用基準をもとに、予定している営業方法を事前に整理することは可能です。ガールズバーやコンカフェでは判断が難しい場面が多いので、過度なサービスによって無許可営業とならないようご注意ください。

Q. シーシャバーを始めたいのですが?

A. シーシャ(水たばこ)はタバコの一種となりますので、たばこ販売許可(出張販売許可)が必要です。

手続きの窓口(高槻市の場合)

高槻市内で深夜営業するバーなどの飲食店を始めるには、2つの窓口での手続きが必要です。

ここで高槻市ならではの注意点があります。

飲食店営業許可の窓口は高槻市保健所です。また、高槻警察署の管轄は高槻市だけでなく三島郡(島本町)にも及ぶため、島本町での出店を検討している方も届出先は高槻警察署になります。

手続き窓口所在地
飲食店営業許可高槻市保健所高槻市城東町5番7号
深夜酒類提供飲食店営業の届出高槻警察署(高槻市・三島郡を管轄)高槻市野見町2番4号

所在地:〒569-0052 高槻市城東町5番7号
アクセス:JR「高槻駅」/阪急京都線「高槻市駅」よりバス、最寄りのバス停「城東町」から徒歩1分
電話番号:072-661-9330
開所時間:平日の午前8時45分から午後5時15分まで

所在地:〒569-0077 高槻市野見町2番4号
アクセス:阪急京都線「高槻市駅」より徒歩で約8分
電話番号:072-672-1234
受付:平日(月〜金)9:00〜17:00(土日祝、年末年始を除く)
管轄区域:高槻市及び三島郡

手続きを行政書士に任せた場合、管轄の役所を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために、知っておいて損はありません。

手続きに必要な書類と費用

飲食店営業許可の申請に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 施設図面
  • (法人の場合)登記事項証明書(写し可。確認後返却)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可。確認後返却)

深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • メニュー表
  • 営業所の配置状況を記載した図面
  • 照明、音響、防音設備を記載した図面
  • 営業所、客室の面積を求積した図面
  • 営業所のフロア図
  • 営業所付近の見取り図
  • 住民票
  • 用途地域の証明書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書・定款
  • 賃貸借契約書の写し
  • 使用承諾書
  • 飲食店営業許可証の写し

必要な費用

費用の内容金額
飲食店営業許可の申請手数料(高槻市保健所)16,000円
深夜酒類提供飲食店営業の届出手数料(高槻警察署)0円(手数料はかかりません)
住民票など公的書類の取得費用合計数千円ほど

まとめ

  • バーの開業には飲食店営業許可が必須。
  • 深夜0時以降もお酒を提供するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要
  • 住居系の用途地域では深夜営業は不可。高槻市は駅前繁華街のすぐ外側に住宅街が広がるため、物件契約前の用途地域チェックが最重要
  • 高槻市は中核市のため、飲食店営業許可の窓口は高槻市保健所(府の保健所ではない)
  • 深夜営業の届出先は高槻警察署。管轄は高槻市と三島郡(島本町)
  • 無届営業は50万円以下の罰金・営業停止命令の対象になる可能性があります
  • ポーカーバー・カジノ風アミューズメントバーは5号営業に該当し深夜営業不可。届出ではなく許可が必要

高槻市の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください

どこまで代行できるのか?

当事務所なら、保健所への飲食店営業許可の申請から、風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出、消防署への防火対象物使用開始届の提出まで、すべてお任せいただけます。

深夜営業の届出で最もハードルが高いのは、実は書類の記入ではなく図面の作成です。

オープン前で何かとお忙しいオーナー様がこれを自作するのは、非常に大変な作業になります。手続きは専門家に任せて、オーナー様はお店の備品や仕入れ、スタッフ採用などご自身にしかできない作業に集中して開業準備を進めませんか?

開業までの流れ

STEP
ご相談

お問い合わせフォーム・公式LINE・お電話など、ご都合のよい方法でご連絡ください。お問い合わせは無料です。

STEP
ご相談内容の確認・成約

現在の状況をお伺いし、ご依頼内容と費用をお見積り。同意いただけましたら成約となり、手続きをどんどん進めます。

STEP
打ち合わせ・書類の準備

実際にお店に伺い、図面作成のための計測や必要書類の作成を進めます。

STEP
申請・届出(約3日〜1週間)

お店の準備状況次第ですが、約1週間で書類を準備し、保健所や警察署に提出します。

STEP
実地検査・営業開始(約10日後)

保健所と警察署の検査で基準を満たしていることが確認できたら、営業開始です。

どのタイミングで相談するのが良いのか?

無駄な出費を抑えるためには出来るだけ早い段階で相談いただけるのが良いです。

営業できる場所や内装・設備のルールを契約前に確認しておけば、「契約したのに営業できない物件だった」「内装工事のやり直し」という無駄な出費を確実に防げるからです。
当事務所では、営業場所や内装・設備についての注意点をすべてお伝えしながら、お店の開業を支援しております。

風営法の深夜営業の届出は、この分野を専門にしている当事務所に、ぜひお早めにご相談ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の3つのプランとサービスの流れ

当事務所に依頼するメリット

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

お問い合わせ

お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
相談料は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

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よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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