【最短2日で申請!】古物商の営業許可はSecond.行政書士事務所にお任せください!
格安のライトプラン16500円~
安心のフルサポートプラン33000円~
古物商(古物営業)はどんなときに必要なのか?
※営業内容を細かく追求しますと不要になる場合もございますが、それを説明すると混乱が生じるため、大まかな説明であることはお許しください。
かんたんに言いますと「古物を扱う事業を営むとき」に、必要となる営業許可です。
上記のように「リサイクルショップや古着屋」「古本屋」「パソコンや自転車、自動車、バイクなどの修理業」「中古車販売」「レンタル業」「せどり、転売ヤー」などの事業を行うときには、個人でも法人でも古物営業法に基づく都道府県公安委員会(ざっくり言うと警察署)からの許可が必要です。
どこに手続きをするのか?
古物商の主たる営業所を枚方市内に設けるのであれば、警察署に必要な書類を提出して古物商営業許可を申請します。
なお、枚方市ではその住所によって管轄する警察署が変わりますので、注意が必要です。
【枚方警察署】
所在地:〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目16番8号
アクセス:京阪本線 枚方市駅より徒歩で約9分
電話番号:072-845-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域
【交野警察署】
所在地:〒576-0051 交野市倉治一丁目40番1号
アクセス:JR東西線・学研都市線 津田駅より徒歩で約15分
電話番号:072-891-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園
なお、古物商営業の許可申請は、警察署内の「生活安全課」が担当となっております。
許可の申請に必要な書類や費用は?
個人・法人ともに申請手数料は19,000円掛かります。
その他、必要書類となる身分証明書や住民票の写しなどを行政機関から取得する場合はその費用も発生します。
個人の場合 | 法人の場合 | |
(本人と営業所の管理者の全員分が必要) | の全員分が必要) (監査役以上の役員全員と営業所の管理者 | |
許可申請書 | ○ | ○ |
略歴書 | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
身分証明書 | ○ | ○ |
住民票の写し (本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの) | ○ | ○ |
(該当する営業形態のみ必要) | URLの使用権限があることを疎明する資料○ | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
ただし、取り扱う品目によっては、上記の他に提出を求められる書類が増えることもございます。
Second.行政書士事務所の2つのプランと報酬額
営業許可の申請はご自身の事業の内容に沿って申請書を記入しなければなりません。
さらに、郵送では受付していないため書類の提出と許可証の受取のために警察署へ平日の日中に2度行かなければなりません。
大阪府枚方市内で古物商を始めるなら、「Second.行政書士事務所」にお任せください!
最短2日(※)でスピーディに申請いたします!!
(※)必要書類の取得が近隣であるときなど、条件が整っている場合
「安心のフルサポートプラン」
古物商営業許可の申請(個人)33000円(税込)~(法人)44000円(税込)~
・許可申請書類の一式の作成
・各種公的機関へ必要書類の取得
・警察署へ申請書類の提出
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
なお、許可申請の手数料は含まれておりませんので、あらかじめご留意くださいませ。
「必要な事だけ頼める格安のライトプラン」
古物商営業許可の申請書類の作成(個人・法人)16500円(税込)
・許可申請書類の作成のみ
・その他の必要書類の準備方法の教授
※ライトプランの場合、許可申請に必要な書類の作成のみ行います。
※市区役所への書類取得や警察署への申請書類の提出や受取は行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
必要に応じて発生するオプション料金
お急ぎ対応 追加料金なし
営業所を1か所追加につき 3300円(税込)
役員2名目以降1名につき 3300円(税込)
各種変更届が必要な場合(1件につき)5500円(税込)
【当事務所のサービスの流れ】
①古物商の内容や事業の計画、現況などをヒアリングと面談
(独自のヒアリングシートをご用意しており、事前にスマホからご記入いただければスピーディに書類を作成します。)
(なおライトプランの場合は、ヒアリングシートへのご記入が必須となります)
↓↓↓
②書類の作成や収集
↓↓↓
【最短2日】③許可申請の代行
約40日~ ↓↓↓
④営業許可証の交付
↓↓↓
⑤営業開始
お問い合わせ
行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
【ざわっちょってどんな人?】
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース
お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。
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