【開業サポートch】カラオケ店やカラオケ喫茶など、風営法とどう関係するのか?

これから飲食店を開業したい方の中には、こんな疑問をお持ちだったりしませんでしょうか?

「カラオケを設置すると風営法違反になるのか?」
「風営法でカラオケができる時間は?」
「カラオケで風営法違反になる行為は?」

結論から申し上げますと「カラオケを設置することそのものは風営法的に直接的な規制はありませんが、営業内容によっては風営法が関わるかもしれない注意点はあります。」

カラオケと風営法について風営法手続きが専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説しますので、最後まで読んでいっていただけますと幸いです!!

■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!
目次

1.カラオケ店と風営法の関係

カラオケ店の許認可

一般的なカラオケ店(まねきねこやビッグエコーなど)は通常、飲食店営業許可を取得しただけで営業を行っています。(他に音楽著作物利用許諾はなどもあります。これは日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体から、音楽著作権を使用する許諾を取得するのですが、ここではその話は一旦置いておきます)

しかし、お店のサービス内容にカラオケを使用した方法があるとしたら、風営法が関係する可能性があります。

風営法が関わるパターン1「接待」

従業員による接待を伴う場合には風俗営業にあたります。

例えばキャバクラやホストクラブ、ラウンジやクラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ、メンコンなどのお店にもカラオケが設置されている事が多いです。

上記のようなお店は多くの場合で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(=接待)」が行われることになります。
その一つの例として、歌唱等については「特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。」と考えられています。

こういった場合は、風営法の「接待飲食店」の営業許可が必要になります。

風営法が関わるパターン2「遊興」

「深夜の時間帯に」「酒類を提供しながら」「客に遊興をさせる」場合は、風営法の特定遊興飲食店営業にあたります。

「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合を指しています。

カラオケの場合は
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
は、遊興に当たるとされています。

しかし一方で、カラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為「客に遊興をさせる」ことには当たらない、とされています。

一般的には、多くのカラオケボックスは遊興に当たらない方法により営まれているため、特定遊興飲食店営業の許可は不要となっているものがほとんどです。

風営法が関わるパターン3「深夜酒類提供飲食店」

深夜の時間帯に主に酒類を提供する飲食店は風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。

例えばカラオケ喫茶、アミューズメントバーやエンターテイメントバー、あそびBARなどもそうですが、接待がないタイプのスナックやガールズバー、コンカフェ等のお店が、深夜も営業を行う場合は風営法の深夜営業の届け出が必要です。(正式名称は深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

これが一番多くのお店が関わる可能性があると思いますので、次の節で解説する注意点に気をつけてください。

カラオケに関する条例について

カラオケなど音響機器に関しては、深夜においてその使用を制限させる条例が定められている場合があります。大阪府の場合で解説しますと、「大阪府生活環境の保全等に関する条例第97条」があり、夜23時から朝6時までの時間帯はカラオケの使用を禁止とされています。

カラオケ・深夜営業の規制について

ただしこの規制には例外があり、以下のような条件を満たしている場合は規制の適用除外とされます。

  • 音響機器から発生する音が防音装置を講ずることにより飲食店等から外部に漏れない場合
  • 飲食店等が消防法第8条の2第1項に規定する地下街に立地する場合
  • 飲食店等の周囲50メートル以内の区域に人の居住の用に供されている建物及び病院、診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

カラオケボックスが深夜も営業できるのは防音装置を講じている外部に音漏れがしない対策がされているからです。

営業時間について

カラオケ店やカラオケボックス、カラオケを設置したお店の営業時間に関してはまとめるとこのようになります。

防音装置を講じていて、外部に音漏れがしないカラオケボックスなど

24時間営業可能です。

②深夜酒類提供飲食店

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を行うことでお店の営業時間は24時間営業可能です。
しかしカラオケの使用に関しては大阪府の場合、カラオケの深夜使用規制の適用除外の条件を満たしている場合は深夜も使用可能、満たしていない場合は、カラオケを23時から朝6時まで使用できません。

③接待のある飲食店

風営法により、深夜(深夜0時から朝6時まで、一部例外地域なら深夜1時から朝6時まで)営業はできません。
カラオケの使用に関しては、先ほどの深夜酒類提供飲食店と同じく、カラオケの深夜使用規制の適用除外の条件を満たしている場合は0時(もしくわ深夜1時)まで使用可能、満たしていない場合はカラオケの使用を23時で終了しなければなりません。(大阪府の場合)

※都道府県ごとの条例によってカラオケの使用可能時間が変わりますので、実際のところは地域の条例と照らし合わせる必要があります。

その他、カラオケ店が気をつけるべき法令

カラオケボックスなどは「密室」や「人の目がつきにくい」環境になりがちなので、少年の非行や被害防止のための法令があります。

未成年者喫煙禁止法

未成年者喫煙禁止法により、未成年者(満 20 歳未満の者)の喫煙は禁止されています。販売者は、たばこを販売する場合において、未成年者と思われる者に対して年齢の確認その他の必要な措置を講じることとされています。
未成年者が喫煙することを知ってたばこを販売した場合、50 万円以下の罰金に処せられます。

未成年者飲酒禁止法

コチラも同じく、未成年者飲酒禁止法により、未成年者(満 20 歳未満の者)の飲酒は禁止されています。
販売者は、酒類を販売する場合において、未成年者と思われる者に対して年齢の確認その他の必要な措置を講じることとされています。
未成年者が飲酒することを知って酒類を販売した場合は、50 万円以下の罰金に処せられます。

都道府県青少年保護育成条例

都道府県ごとに定める青少年保護育成条例により、カラオケボックス等の施設の営業者等は、次の行為が禁止されています。この禁止行為に違反した場合は処罰の対象となることがあります。

1,深夜(条例ごとに定義されている時間帯)において、営業所に青少年(18 歳未満の者)を立ち入らせること

2,青少年が飲酒又は喫煙の行為を行うことを知って、場所を提供し、又はその周旋をすること

まとめ

カラオケ機器を設置した飲食店の場合、そのカラオケを使用した営業の方法によって風営法が関わってきます。

接待行為があるにも関わらず、風営法の営業許可を取得していなかった場合は「無許可営業」の違反にあたります。

風営法の無許可営業の違反は「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」と、風営法の中でも最も重たい罰則が規定されています。

深夜営業を行うにも関わらず、風営法の届出を行っていなかった場合は「無届営業」の違反にあたります。

風営法の無許可営業の違反は「五十万円以下の罰金」という規定があります。”罰”金刑なので前科が付くので軽く思わないでいただきたいです。

大阪で風営法の手続きが必要なら、Second.行政書士事務所に相談を

このように、カラオケとの関係だけでもこんなにもややこしいのが風営法です。

通常のカラオケボックスは大手チェーンの出店がほとんどだと思います。
一方で雑居ビルなどに入居するテナントに設置するカラオケ機器の場合は使用可能な時間の規制や、風営法まで関わることもありますので、正しい手続きを行って営業を行っていただければと思います。
ややこしい手続きは当事務所にお任せください!!

風営法の手続きならSecond.行政書士事務所が代行します!

「許可を取るとややこしい」「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。

僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)からのご連絡をお待ちしております!

今回、当事務所が深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させた実績をご紹介させていただきました。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!

できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!
風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

正直、風営法の手続きをするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無許可営業の違反は五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」というかなり重たい罰則があります。

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

深夜営業の手続きは、「図面の作成」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への手続きなど

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次