【ママさん必読】大阪でスナックを経営するなら…風営法(風適法)の許可は必要?不要?!

飲食店の経営方法のひとつとして「スナック」というお店をよく見かけます。
ではスナックを経営するにあたって風営法の手続きは必要なのか?

答えは「お店の営業内容によっては必要になる」になります。
今回はスナックと風営法の関係について解説します!

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目次

スナックとは

今さらなんやけど、スナックって風営法と関係あるの??

お店の営業方法によっては関係あるで!

営業の方法?どんなスナックなら関係があるん?

 「スナック」ってのは、軽食のSnack(スナック)が語源みたいなんやけど、スナックって聞いたらなぜか昭和な雰囲気のお店を想像してまうんはワイだけやろか?笑
実際「スナック」にはっきりとした定義はないんやけど、だいたいの人が思うイメージで言うと

まず、経営者や店主として「ママ」と呼ばれる方がおって、お酒はキープしている焼酎やウイスキーのボトルからロック・水割り・ソーダ割りなど好みに合わせて飲み、おとおしをつまみながらママと世間話をしたり時にはカラオケをしたり…、ほんで忙しい週末とかママの休みの日にはアルバイトの女の子がおったり…

って、だいたいこんな感じのお店ちゃうかなぁ?  

似たようなお店で「ラウンジ」「クラブ」「パブ」「キャバクラ」「ガールズバー」なんかもあるけど、これはお店側が「どのようなお店をイメージされたいのか?」によってその名称が異なるもんやと思う!

ちなみに、参考文献「スナック研究序説 日本の夜の公共圏 / 著者 谷口功一・スナック研究会」によると、日本全国で約10万軒ほどスナックというお店は存在して、都心部に限らず地方でもその軒数が多い地域もあるらしい。

確かに、スナックのイメージって↓こんな感じ↓よね!

スナックと風営法(風適法)との関係

実際、風営法って必要なの?要らないって聞いたけど、ホントなん?

それはなぁ、一概に必要とか、不要とは言われへん!
お店の営業内容とかその方法によって判断せなあかんねん!!

ざっくり言うと、↓こういう風に↓分かれるねん!!

【風営法の1号許可(社交飲食店)が必要になるパターン】→少
これは、歓楽的雰囲気を醸し出してお客様をもてなす「接待(※)」がある場合が該当します。
「接待」とは例えば、「お客様へはべり継続して談笑の相手となる」「お客様と一緒になってゲームなどを行う」「お客様といっしょにカラオケを歌う」「お客様へショーをみせる」 などがこれにあたります。
※接待については、あとでもう一度説明いたします。

【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→小
上記のような接待行為がない代わりに、深夜(午前0時から翌6時)の時間帯にお酒の飲むことがメインのお店である場合が該当します。

【飲食店営業許可だけで営業するパターン】→多
上記2つのどちらにも該当しない場合。

ネットで調べても噂とか本当のことが混ざってて、どうすれば良いのか不安になっている人って結構多いと思う!

実際、じっくりとお店の事聞かないとどの手続が必要なんか判断出来へんし、万が一、無許可や無届で営業をしてたら風営法に違反して捕まってしまうし、罰則もあるから、お店の営業を始める前にどんな手続きが必要なんか風営法専門の行政書士にアドバイスしてもらった方が、絶対にいいで!!

風営法の1号営業とは

さっきの「1号営業許可が必要になるパターン」をもう少し詳しく説明するな!!

”1号営業”の代表的な例は「キャバクラ」とか「ホストクラブ」なんやけど、スナックでも”1号営業”に該当することもあるで!!

えー?例えばどんなとき??

風営法のコピペを貼っておくから、良かったら読んでみて欲しいねんけど、スナックの場合、注意せなあかん項目は「ショー等」とか「歌唱等」あたりかなぁ。
「談笑・お酌等」もちょっと気にせなアカンと思うけど、通常有り得る程度の世間話をする接客は接待ではないって書いてあるから、まぁたいていの場合は大丈夫なはず(限度による)

『接待飲食営業、社交飲食店(※1)
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

【営業内容について】
では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?警視庁による風営法の解釈運用基準によると接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

ちなみに余談やけど「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らんかったら大丈夫」とかではないねん!そんな決まりは法律のどこにも書いてへんから!!笑

都市伝説みたいな噂に騙されたらあかんで!!

深夜における酒類提供飲食店営業とは

スナックは深夜も営業していいの??

さっき書いた1号営業みたいな”接待”がないんやったら深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することできるんやけど、そのときは「深夜における酒類提供飲食店の届出」っていう手続きをやっておかなあかんで!

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)

スナックはお通しや食事メニューがあったりするものの、「お酒を飲むところ」が主な目的のお店やから、深夜営業をする場合にはこの届出って手続きが必要になるで!!

ただ実際のところ、スナックは0時までに閉めるお店が多い印象やから、この手続きすら必要ないお店が多いのかもしれへん。

朝まで営業するんやったら届出は義務やで!!

風営法の許可の取得や届出を行うには

じゃあスナックを始めるとき、風営法はどうやって取ったらいいん??

さっきも書いたとおりやけど、営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出が必要なんやったら、手続きは絶対にやっておかなあかん!
風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があんねん!全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!

1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。


2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)

【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。


3,設備的な条件

【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。

ちょ!いきなりコレは難しいって!!

せやな、営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の許可(深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!

まぁうちやったら場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれたら大丈夫やで!!

※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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