飲食店の経営方法のひとつとして「スナック」というお店をよく見かけます。
ではスナックを経営するにあたって風営法の手続きは必要なのか?
答えは「お店の営業内容によっては必要になる」になります。
今回はスナックと風営法の関係について解説します!
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スナックとは
今さらなんやけど、スナックって風営法と関係あるの??
お店の営業方法によっては関係あるで!
営業の方法?どんなスナックなら関係があるん?
「スナック」ってのは、軽食のSnack(スナック)が語源みたいなんやけど、スナックって聞いたらなぜか昭和な雰囲気のお店を想像してまうんはワイだけやろか?笑
実際「スナック」にはっきりとした定義はないんやけど、だいたいの人が思うイメージで言うと
まず、経営者や店主として「ママ」と呼ばれる方がおって、お酒はキープしている焼酎やウイスキーのボトルからロック・水割り・ソーダ割りなど好みに合わせて飲み、おとおしをつまみながらママと世間話をしたり時にはカラオケをしたり…、ほんで忙しい週末とかママの休みの日にはアルバイトの女の子がおったり…
って、だいたいこんな感じのお店ちゃうかなぁ?
似たようなお店で「ラウンジ」「クラブ」「パブ」「キャバクラ」「ガールズバー」なんかもあるけど、これはお店側が「どのようなお店をイメージされたいのか?」によってその名称が異なるもんやと思う!
ちなみに、参考文献「スナック研究序説 日本の夜の公共圏 / 著者 谷口功一・スナック研究会」によると、日本全国で約10万軒ほどスナックというお店は存在して、都心部に限らず地方でもその軒数が多い地域もあるらしい。
確かに、スナックのイメージって↓こんな感じ↓よね!
スナックと風営法(風適法)との関係
実際、風営法って必要なの?要らないって聞いたけど、ホントなん?
それはなぁ、一概に必要とか、不要とは言われへん!
お店の営業内容とかその方法によって判断せなあかんねん!!
ざっくり言うと、↓こういう風に↓分かれるねん!!
ネットで調べても噂とか本当のことが混ざってて、どうすれば良いのか不安になっている人って結構多いと思う!
実際、じっくりとお店の事聞かないとどの手続が必要なんか判断出来へんし、万が一、無許可や無届で営業をしてたら風営法に違反して捕まってしまうし、罰則もあるから、お店の営業を始める前にどんな手続きが必要なんか風営法専門の行政書士にアドバイスしてもらった方が、絶対にいいで!!
風営法の1号営業とは
さっきの「1号営業許可が必要になるパターン」をもう少し詳しく説明するな!!
”1号営業”の代表的な例は「キャバクラ」とか「ホストクラブ」なんやけど、スナックでも”1号営業”に該当することもあるで!!
えー?例えばどんなとき??
風営法のコピペを貼っておくから、良かったら読んでみて欲しいねんけど、スナックの場合、注意せなあかん項目は「ショー等」とか「歌唱等」あたりかなぁ。
「談笑・お酌等」もちょっと気にせなアカンと思うけど、通常有り得る程度の世間話をする接客は接待ではないって書いてあるから、まぁたいていの場合は大丈夫なはず(限度による)!
『接待飲食営業、社交飲食店(※1)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
ちなみに余談やけど「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らんかったら大丈夫」とかではないねん!そんな決まりは法律のどこにも書いてへんから!!笑
都市伝説みたいな噂に騙されたらあかんで!!
深夜における酒類提供飲食店営業とは
スナックは深夜も営業していいの??
さっき書いた1号営業みたいな”接待”がないんやったら深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することできるんやけど、そのときは「深夜における酒類提供飲食店の届出」っていう手続きをやっておかなあかんで!
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
スナックはお通しや食事メニューがあったりするものの、「お酒を飲むところ」が主な目的のお店やから、深夜営業をする場合にはこの届出って手続きが必要になるで!!
ただ実際のところ、スナックは0時までに閉めるお店が多い印象やから、この手続きすら必要ないお店が多いのかもしれへん。
朝まで営業するんやったら届出は義務やで!!
風営法の許可の取得や届出を行うには
じゃあスナックを始めるとき、風営法はどうやって取ったらいいん??
さっきも書いたとおりやけど、営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出が必要なんやったら、手続きは絶対にやっておかなあかん!
風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があんねん!全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!
ちょ!いきなりコレは難しいって!!
せやな、営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の許可(深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!
まぁうちやったら場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれたら大丈夫やで!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
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