【事業者必読】神戸でコンカフェを経営するなら…風営法(風適法)の許可は必要?不要?!

飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「コンカフェ(コンセプトカフェ)」という業態です。
ではコンカフェを経営するにあたって風営法の手続きは必要なのか?

結論から申し上げますと、「営業の内容や時間帯」によっては風営法の許可や届出の手続きが必要になります。

なお、個人的には神戸の三宮で『コンカフェ』として営業するお店の風営法1号許可の手続きを代行した経験があります。今回はコンカフェと風営法の関係について解説していきます!

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目次

コンカフェとは

まず「コンカフェ」とは、ググってみると日本全国のコンカフェ情報サイトによると「コンセプトカフェを略したもので、特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで他のカフェとの差別化が図られたカフェ」と説明されています。
名前に「カフェ」がついていますが、お酒を飲めるお店や夜に営業するお店もあり、女性のキャストによるカフェ&バーといったスタイルが基本的には多いようです。

お店のコンセプトは様々なスタイルがあり、アイデア次第でオンリーワンなお店になります。

メイドカフェ系のお店
コスプレ系のお店
動物系のキャラがコンセプトのお店
映画やアニメの世界観を全面に打ち出したお店
文学的や文化系の世界観が中心のお店
特定のアイデンティティーでお客さんを楽しませるお店

など、ただコスプレをしているだけではなくお酒を飲みながらテーマやコンセプトに沿って「推し」と遊べて、お客様を楽しませることが叶うお店となっております。

なお、キャストがメンズの場合は「メンコン」と呼ばれ、「執事」や「王子さま」「アイドル」「犬」などのコンセプトがあります。

コンカフェと風営法(風適法)との関係

ただし、コンカフェを経営するときにその営業内容によっては「風営法の手続き」が必要になります。

これは「お客様と接する方法」や「営業する時間」によって以下のように分かれます。

風営法の1号許可(社交飲食店)が必要になるパターン】
これは、歓楽的雰囲気を醸し出してもてなす「接待」がある場合が該当します。
「接待」とは例えば、「お客様へはべり継続して談笑の相手となる」「お客様と一緒になってゲームなどを行う」「お客様といっしょにカラオケを歌う」「お客様へショーをみせる」 などがこれにあたります。

風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】
上記のような接待行為がない代わりに、深夜(午前0時から翌6時)の時間帯にお酒の飲むことがメインのお店である場合が該当します。

飲食店営業許可だけで営業するパターン】
上記2つのどちらにも該当しない場合。

万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反していまいます(罰則あり)ので、専門の行政書士に手続きをサポートしてもらうことをオススメします!

風営法の1号営業とは

1号営業の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、コンカフェも1号営業に該当する可能性があります。

『接待飲食営業、社交飲食店(※)』
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。

キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。

では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?
警視庁による風営法の解釈運用基準には接待の判断基準が示されており、「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」についてコンカフェは、その営業する方法によっては「接待行為」に該当することになります。

【営業時間について】

1号営業の場合、原則として営業時間は午前6時から午前0時までになります。
ただし例外がありまして「第4種地域(※)」と呼ばれる場所では午前1時までの営業が可能になっております。

※第4種地域
【三宮地区】
神戸市中央区のうち加納町三丁目並びに中山手通一丁目及び二丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域、加納町四丁目、下山手通一丁目及び二丁目、北長狭通一丁目及び二丁目
【福原地区】
神戸市兵庫区のうち福原町、西上橘通一丁目及び二丁目、西楠通一丁目及び二丁目、西多門通一丁目及び二丁目
【神田新道地区】
尼崎市のうち昭和通四丁目及び五丁目、昭和南通四丁目及び五丁目、神田北通二丁目から四丁目まで、神田中通二丁目から四丁目まで、神田南通一丁目
【魚町地区】
姫路市のうち坂元町、本町のうち国道二号以南及び市道城南二十九号線以西の地域、福中町、西二階町のうち市道城南二十九号線以西の地域、魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第八号線以北の地域

深夜における酒類提供飲食店営業とは

前述の1号営業に該当しない場合、深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を行わなければなりません。

『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(風営法第二条第十三項第四号)

ここに記載されているバーや酒場も例示になります。また、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」とは、例えば定食屋やレストランでもお酒の注文をすることができますが、あくまでも食事をするためのお店であるならこれに該当しないことになります。

『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(風営法第三十三条)

このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むことが目的のお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります。

【営業内容について】

1号営業のような「接待」に該当することは行ってはいけません。では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?警視庁による風営法の解釈運用基準によると接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。

これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

風営法違反とならないための対処法

風営法よく理解し、その範囲内でする営業を心がけることしかないでしょう。

例えば「18歳未満のものをキャストにして接待行為をさせた場合」や「18歳未満のものを客とした場合」「20歳未満のお客様にお酒を提供した場合」「営業許可がないのに接待行為を行った場合」「許可されている営業時間以外の時間帯に営業を行った場合」などがあげられます。

無届営業や違法営業となる前に正しい手続きを行い、その認められる範囲内で営業を行うことを絶対オススメいたします。

風営法の許可の取得や届出を行うには

風営法の許可(や届出)を取得するには大きく3つの条件があります。

1,場所的な条件
2,人的な条件
(※届出の場合は人的な条件はありません)
3,設備的な条件

上記のうち、営業する場所によっては許可を取得することができない場合もありますから、風営法に詳しい行政書士に相談すると良いでしょう。

※まれに不動産屋さんが「許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「それは果たして本当に許可が取れるかどうかは慎重に調査しなければ判断することはできません」と言いたいです

当事務所では営業場所の調査もサポートいたしますので、ぜひご相談くださいませ!!

お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

兵庫県全域
(出張費の請求がない地域:神戸市中央区、神戸兵庫区、神戸市灘区、神戸市東灘区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市西区、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、明石市、宝塚市、川西市)
(出張費の請求がある地域:川辺郡猪名川町、三田市、三木市、加東市、稲美町、加古郡播磨町、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、加西市、西脇市、丹波篠山市、丹波市、多可郡多可町、神崎郡市川町、福崎町、神河町、朝来市、揖保郡太子町、たつの市、相生市、赤穂市、淡路市、洲本市、南あわじ市、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、宍粟市、養父市、豊岡市、香美町、新温泉町)

その他大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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