myfans・Fantiaで稼ぐ前に知っておくべきことは?届出・身バレ・事務所選びの不安に行政書士がまとめて答えます

myfansやFantiaなどのアダルト配信で収益化するクリエイターの中には、こんな不安を感じている方はいらっしゃいませんか?

myfansの収益がやっと伸びてきた。でも…これって手続きしてないと違法じゃないの?

映像送信型の届出って、身バレしないの?

風営法について調べれば調べるほど不安になって、誰にも相談できない…

その不安…分かります。クリエイターにとっては「風営法の届出をすること」ではなく「配信で安全に稼ぎ続けること」。届出はその”お守り”にすぎません。

MyFans、Fantia、Fansly、OnlyFans、FC2、FANZA、ライブチャットなどを利用しているという理由だけで一律に届出の要否が決まるわけではありません。しかし、風営法の基準や手続きについて知っておかなければ、違反による「垢バン」や「摘発」なんてリスクは避けたいものです。

このページでは風営法に特化した行政書士が「映像送信型性風俗営業の届出について」「その手続きの実態」「届出に必要な事務所選びのコツ」などについて整理してお話し致します。

風営法に関するご不安があれば、手続きについて当事務所にお任せください!

目次

映像送信型性風俗特殊営業について、簡単にまとめ

まずはざっくりと映像送信型性風俗特殊営業について、かんたんにまとめておきます。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

いわゆるアダルト配信によって収益を得る営業方法のことです。成人向け画像や映像の販売・課金などが対象です。

映像送信型性風俗特殊営業を行う場合、必要な手続きとは?

風営法に基づいて「映像送信型性風俗特殊営業開始届出」を行います。

誰がその届出の対象になるのか?

法人でも個人でも、アダルト配信を行うクリエイターが対象になり得ます。

手続きをしなかったら、何か罰則があるのか?

無届出のまま続けた場合、風営法には「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれを併科」という罰則が規定されています。

myfansやfantiaなどプラットフォームが届出をしているから、クリエイターは届出をしなくても良い?

プラットフォームとクリエイターは別の営業主体ですので、アダルト配信を行うクリエイターは届出をしなければなりません。

みんな届出をしていないのでは?

映像送信型性風俗特殊営業に関する届出の件数は、年々増加しております。

引用:警察庁HP「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」
届出をしなければ配信できないの?

営業開始の10日前までに届出が必要です。映像送信型性風俗特殊営業は許可制ではなく届出制です。つまり「審査に落ちて開業できない」という性質のものではなく、手順どおりに出せば大丈夫なものです。アダルト配信でこれから稼ぐなら・営業を続けたいなら、届出を出さない理由がありません。

プラットフォーム側から届出の確認を求められる場面がこれから増えてくるかもしれません。見届けのままだと「収益化の停止」「審査落ち」というリスクも出てきますので、早めに届出をしておくと良いと思います。

映像送信型性風俗特殊営業について詳しくは、こちらの記事にて解説しております。

映像送信型性の営業が止まってしまうかもしれないリスク

ここからは、「アダルト配信の収益が止まってしまうかもしれない3つのパターン」を考えてみます。

無届出のままである

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、性風俗関連特殊営業に対して恐ろしく冷たい現実があり、違反に対しては一発アウト(即摘発に動く)という性質があります。そもそも認可していない如何わしい営業に対して行政は「注意」や「警告」など違反に対する行政指導のチャンスを与えず、即座に取り締まることがあります。

当然、映像送信型性風俗特殊営業も「性風俗関連特殊営業」の一つでありますから、無届のまま営業を続けることは大きなリスクが伴います。

収益が小さいうちに「この程度なら大丈夫だろう…」と始めたアダルト配信の収益が、気がつけば大きくなってきていて先延ばしにしていた届出は「今までも大丈夫だったから、このままでも大丈夫」という自分にとって都合の良い解釈が命取りになることだってあります。

悪い循環を断ち切るなら、早めに届出をしておくべきになります。

わいせつ物頒布等・公然陳列罪、AV新法違反

風営法はもう一つ大きな弱点を持っていて、「その届出や手続きを行っているからと言って、他の法律の違反を免除できない」という性質があります。つまり、たとえ映像送信型性風俗特殊営業の届出を行っているからといって、無修正で配信を行えば「わいせつ物頒布等・公然陳列罪」で捕まるし、出演者との間で契約書を交わしていなければ「AV新法の違反」などで摘発されるリスクが残ります。

最近ではプラットフォームが、モザイクやぼかしに関する基準を遵守できていないアカウントを凍結する措置を取ったりしております。

プラットフォームからのアカウント凍結(垢バン)

上記のようなプラットフォームからのアカウント凍結(垢バン)とまではまだ至っていませんが、「2024年7月5日、myfansが公式にクリエイター個人単位での映像送信型性風俗特殊営業の届出義務化を発表」ということもありました。

現在のところ「届出確認書を審査して未提出なら即凍結」という運用まではされていませんが、規約改変などがいつか行われる可能性もありますので、今後のプラットフォームの動きには注視しておきましょう。

届出したら身バレしないのか?

「届出をためらう理由」や「いちばんよく聞かれる質問」がこれです。

結論、大丈夫です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、事務所のある所在地を管轄する公安委員会(警察署を経由)に提出するものであり、お店の営業許可のように標識を掲げて公衆に示すものではありません。

じゃあ、公安委員会が届け出している者のリストを公表しているのでは?という心配も、不要です。そのようなリストや名簿のようなものが公に閲覧できる状態にはなっていません。

また、myfansやfantiaなどで「特定商取引法に基づく表記」を心配する声もあるかもしれませんが、各クリエイターそれぞれの名前や住所は記載されていませんので、この点も大丈夫です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出って、そんなに簡単に出せるの?

映像送信型性風俗営業の届出で最もつまづくポイントは「事務所(営業を行う場所)選び」になります。

映像送信型性風俗特殊営業の必要書類について

なぜ事務所選びが最もつまづくのか?それはこの届出を行う際に提出する書類に「事務所を使用する権限があることを証明する書類」が必要になるからです。

主な提出書類

・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所を使用する権限があることを証明する書類(※)
・個人の場合は住民票の写し
・法人の場合は定款、法人の登記事項証明書および役員の住民票の写し

※事務所が賃貸物件の場合には、使用権限を証明するため賃貸借契約書、建物の登記事項証明書、物件所有者の使用承諾書などが必要になることがあります。

もう少し詳しく解説しますと「事務所を使用する権限があることを証明する書類」とは、物件の所有者(家主さん)から「その物件でエッチな配信のための営業を行って良いよ」という承諾を書面にして提出しなければなりません。

使用承諾について解決策

ほとんどの家主さんはそのような目的のために物件を貸し出すことを嫌がり、承諾書にサインをしてくれません。しかし、この点については解決策が大きく2つあります。

映像送信型性風俗営業に使用する承諾書について解決策

①自己所有物件なら、自分のものなので自由に使える。また、家が親族の名義なら、説明して承諾してもらうという方法になります。「性風俗営業」ってそのまま言うのが気まずいなら『グラビア画像の加工を自宅で作業しなければならない』など”うまいこと誤魔化して”承諾書にハンコをもらうなどしましょう。

②専用のレンタルオフィスを借りる。そもそもそういった使用目的にすることができる物件があります。月額の家賃はかかりますが、私の知る限り最も安いところが月9900円で借りれるところもあります。(大阪なので、近隣の方は良ければご紹介いたします)

あとは、各プラットフォームごとに記入する内容が異なりますが、「アカウントごと」「プラットフォームごと」に届出を提出するだけです。

映像送信型性風俗特殊営業の届出について「やっぱり専門家に任せたい」「お願いした方が安心だ」という方は、ぜひ下の公式LINEからお問い合わせください。プライバシーに配慮して、メッセージだけでやり取りすることも可能です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出を提出するタイミング

営業を開始する10日前までに、事務所の住所を管轄する警察署にて届出を提出します。

届出をした後にも、守るべきルール

風営法の手続きには「更新」といった概念がありません。営業を開始するまでに届出を行えば、その映像送信型性風俗特殊営業に関しては適法に行えるということになります。

しかし、守らなければならないルールがいくつかあります。

届出内容に変更があったら変更届

営業に関する内容に変更があれば、その都度、所轄の警察署に「変更届」を行わなければなりません。この変更届の提出を怠ると、内容によっては罰則等がある違反になりかねませんので、ご注意くださいませ。

よくある変更

・営業者に関する変更(引っ越しなど住所変更、法人の場合における移転、氏名の変更など)
・営業の呼称に関する変更(屋号やサイト名などの変更、アカウント名の変更も含まれます)
・事務所の変更(事務所の引越しなど)
・URLや電話番号などの変更
・(自動公衆送信装置)設置者の変更

アカウントの追加、プラットフォームの多角化などは新規の届出が必要

映像送信型性風俗特殊営業は「そのURL毎」に届出を行わなければなりません。

つまり、”あなたが一度届出を行ったからといって、新しく作ったアカウントや別のプラットフォームにて自由に配信を行えるものではありません”。「アカウントの追加」や「新しく別のプラットフォームにて始める」場合は、そのURLごとに新規の営業として届出を行わなければなりません。

18歳未満への配信や販売、出演は絶対にNG!

風営法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」という目的があるため、年少者(18歳未満)が映像を閲覧できたり、購入できたり、また出演させるようなことがあれば警察は即座に取り締まりに動きます。

18歳未満に関わる違反は一発で終わりますので、年齢確認は厳しく行うことが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

副業で月数万円でも届出は必要ですか?

売上額のの大小や本業・副業という区分で決まるものではなく、アダルト映像を配信して収益を得る営業か?配信内容が風営法上の定義に当たるか?などを踏まえて判断します。

届出をすると家族や勤務先に知られますか?

届出は公安委員会(警察署経由)への手続きであり、お店の許可証のように公衆向けに掲示するものではありません。ご家族・勤務先に通知が行くような仕組みはありません。

すでに配信を始めてしまっています。今から届出しても大丈夫ですか?

本来は営業開始の10日前までに届け出るものですので、気づいた時点でできるだけ早く整えることをおすすめします。過去にも同じような相談がありましたが、何事もなく届出を完了しております。現状の整理からお手伝いしますので、まずはご連絡ください。

myfansとFantiaなど複数のサイトで配信しています。届出は1つでいいですか?

それぞれのURLごとに届出が必要になりますので、届出ができていない営業があることになります。見届けになっているところを早めに手続きをしなければなりません。

海外サイトなら日本の届出は不要ですか?

日本国内で営業を営んでいる場合、サーバーが海外にあっても対象となります。

複数のアカウントを持っている場合は?

届出は営業ごと、インターネット利用型では通常ホームページ単位とされます。アカウントごとの取扱いはURLや営業実態を踏まえて確認します。

届出をすれば無修正動画を配信できますか?

風営法上の届出と、わいせつ物に関する刑法などの規制は別問題です。届出を行っても、他の法令に違反するコンテンツが合法になるわけではありません。

無届で営業を行った場合、罰則はありますか?

風営法には「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれを併科する」という罰則があります

映像送信型性風俗特殊営業のまとめ

この記事で風営法に関する不安は解消できましたでしょうか?

映像送信型性風俗特殊営業を始めるのに必要になるもの

・各サイトでのアカウント(事務所所属や独立した個人など様々なパターンがありますね)
・パソコン(動画や画像の編集などが必要なら)
・撮影機器(まずはスマホから初めてみるのも方法の一つです)
・出演者(「もの」というより「人」ですが…。出演者との契約はAV救済新法に注意が必要です!!)
・事務所や撮影場所(「もの」というより「環境」ですが…)
・風営法の手続き(アダルトなコンテンツ配信を行う場合)

映像送信型性風俗特殊営業を始めてから必要になるもの

・客や出演者の年齢確認(事務所所属や独立した個人など様々なパターンがありますね)
・出演者との契約書(AV救済新法には営業開始後も注意が必要です)
・モザイク処理(最近は公然わいせつに対する取り締まりがありましたので、注意が必要です)
・納税(嫌だという気持ちは分かりますが…)
・風営法の手続き(変更などがあった場合は忘れないようにしましょう)

風営法の届出をしたからといって身バレする心配はありません。むしろ税金の滞納や各種違反によって自宅に来られたり連絡される方が嫌じゃないですか?

映像送信型性風俗特殊営業の手続きはどうすればよいのか分かりません…って方は是非当事務所にご連絡くださいませ。

映像送信型性風俗特殊営業の届出はSecond.行政書士事務所にお任せください

当事務所ではこれまでにmyfans・Fantiaなどの各種アダルト配信サイトで営業されるクリエイターの方からたくさんのご依頼をいただいてきました。映像送信型性風俗特殊営業の届出は当事務所なら最短2日で手続きを完了したこともございます(条件が揃っている場合)。手続きについて不安な方は、Second.行政書士事務所の届出代行サービスをご活用くださいませ。

手続きは自分でするか、行政書士に依頼するか?

この映像送信型性風俗特殊営業の届出という手続きを行った件数が増加しているということは、この手続きの情報も多く出回ってくるようになりました。
そこで気になるのは、この手続きが必要になる場合「自分で手続きをする」のか「行政書士に任せる」のかどちらがいいのか?だと思います!

実際にご自身で手続きを行った事業者さんの話しをふまえてメリットとデメリットをかんたんにまとめてみました。

自分で手続帰するか、行政書士に任せるか

ご自身で手続きを行った人が、自分でやろうと思ってから手続き完了するまで2週間以上掛かったと聞いてビックリ!そんなにも手間と時間がかかったなら、行政書士に任せた方が良かったのでは?と思いました!
なぜなら、もしも1日1万円稼げるのなら2週間で14万円稼げた訳ですよね?すぐに行政書士に依頼して手続きしてもらっていれば、手元に残るお金が多いのは、どちらだったのでしょうか。

当事務所はでき得る限り最短での届出や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

対応エリア

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

使用承諾がもらえる事務所もご紹介しております

ただいま大阪府下で事務所に登録できる割安物件に空きがございます!!

当事務所がご紹介できるオフィスが大阪府下にあります。(その事務所の賃料は月額9900円)
通常、性風俗営業を行う際に使用する事務所の承諾をしてくれる大家さんはあまりいません!しかし、当事務所がご紹介するオフィスはその件について既に承諾を取っているので、物件選びに困ることはありません。

お問い合わせ

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!


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    この記事を書いた人

    大阪府で風営法の手続きが得意な行政書士。これまでに「ラウンジ」「ガールズバー」「スナック」「コンカフェ」「雀荘」「ポーカーバー」「ナイトクラブ」「深夜営業の届出」「性風俗営業の届出」など風営法に関する様々な手続きを依頼され、許可率100%の実績を誇ります。

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