バーの深夜営業に必要な許可・届出とは?深夜酒類提供飲食店営業の手続き・費用を行政書士が解説

BARを始めるにあたって「深夜酒類提供飲食店営業の届出」という手続きを聞いた事はありませんか?

バーって夜中まで営業してこそやと思うんやけど……0時以降の営業って、何か手続きが要るん?

深夜営業の許可って、審査で落ちたりせえへんの?費用はいくらぐらい掛かるん…?

深夜0時以降にお酒をメインで提供するBARには、①保健所の飲食店営業許可②警察署への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。BARだからといっても「深夜0時までにお店を閉める」場合は、飲食店営業許可だけで始められます。

BARと風営法の関係は、以下のようにまとめられます。

深夜0時までにお店を閉める

飲食店営業許可だけ

深夜時以降もお店は営業をする(お酒がメインのメニュー)

①保健所の飲食店営業許可②警察署への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

深夜時以降もお店は営業をする(食事がメインのメニュー)

飲食店営業許可だけ

深夜時以降もお店は酒の提供と遊興をさせて営業をする

①保健所の飲食店営業許可②風営法の特定遊興飲食店営業の許可

BARという名称を使うが、接待を行う

①保健所の飲食店営業許可②風営法の接待飲食店営業の許可⇒深夜営業できない

BARの中にポーカー台や麻雀台をお客さんが遊ぶために設置する

①風営法の遊技場営業(4号or5号)の許可②保健所の飲食店営業許可⇒深夜営業できない

つまり、どんなお店にするのか?によって必要な許認可が変わってきます。深夜営業をする場合は、「接待」や「遊技機器」「遊興」の有無を判断しなければなりません。そこから開業までの流れ(全体像)は ①お店の計画 → ②物件・設備の確認 → ③図面や書類の作成 → ④保健所へ申請 ・警察署への届出→ ⑤施設の検査 → ⑥営業許可証の交付 → ⑦営業開始です。

こちらの記事ではこれから新たにBARを始めるときに必要となる手続きについて、風営法の分野が最も得意な行政書士ができるだけ分かりやすく解説シたいと思います。

行政書士 赤澤善朗
目次

深夜酒類提供飲食店営業の届出」はどんなお店に必要?

バー(例:ダーツバー、アミューズメントバーその他パブやバールなど)深夜の時間帯主にお酒を提供する営業をする場合には「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出します。既存の営業店舗でも営業時間の変更により深夜の時間帯も営業することとなった場合、この届出をしなければなりません。

ポイントは「深夜の時間帯」「主にお酒を提供する営業をする場合」の2か所に該当する場合、この手続きをおこなう義務が発生します。

ポイント①「深夜の時間帯」とは

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において、深夜とは深夜0時から午前6時のことを指します。

営業時間が深夜0時を超えないバーなどでは、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出する必要はありません。

ポイント②「主にお酒を提供する営業をする場合」とは

そのままの意味ですが、お酒を飲むことを目的としたお店を指します。

例えば、牛丼屋やファミレスなどではメニューにアルコール類があり営業を行っておりますが、このようなお店の場合には届出は不要となっております。

この理由は解釈運用基準に「酒類提供飲食店営業とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」と記載されているからです。

つまり、営業中はご飯(食事すること)がメインのお店なのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」の対象外となっております

「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。

お店の名称で届出の有無が決まる訳ではありません

ガールズバーやコンカフェ、マッスルバーなどが「バーだから」「カフェだから」という看板を掲げても、風営法はお店の営業内容の実態で届出の有無を判断します。

深夜酒類提供飲食店営業では、風営法が定める「接待」に該当するような営業は行えません。接待についてはコチラの記事にて詳しく解説しております。

「接待」を行う営業をする場合には、深夜における酒類提供飲食店営業の届出ではなく「風俗営業1号(接待飲食等営業)の許可」を取得しなければなりません。

麻雀台やポーカーテーブルなどは設置できない

飲食店営業の計画の中に「お客さんが遊べるように麻雀台やポーカーテーブルなどを設置しよう」と考えていたら、お店の営業形態が「風営法の遊技場営業(4号営業or5号営業)」に該当してしまいます。そのため、遊技場営業をするお店の場合は、深夜営業をすることができません。

麻雀店やポーカーバーなどのお店の営業時間についてはコチラの記事にて解説しております。

客に遊興させることはできない

深夜酒類提供飲食店営業では、客に遊興をさせることができません。

「深夜の時間帯」に「酒類を提供しながら」「客に遊興させる」営業は特定遊興飲食店営業と呼ばれ、全く異なる営業形態です。特定遊興飲食店営業はナイトクラブやディスコのようなお店が代表例になります。

届出の場所や設備・構造的な基準

風営法の深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は、行政法的には届出制になっており許可制とは意味が違ってきます。しかし「審査で落ちたり・・・」ではないのですが、届出を行うためには基準を守っておかなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能な場所(用途地域)

営業所(お店)の場所的な条件があります。これは各都道府県ごとで条例によって決められており、大阪府の場合は次の用途地域においては深夜酒類提供飲食店営業の届出ができない事になっております。

深夜酒類提供飲食店営業の届出ができない地域

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

※ただし、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域のうち一部の主要な国道等から25m以内は除く

NGとなるのは「住居専用地域」や「住居地域」という住居のために指定されている地域になっているのが特徴です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能な設備・構造的な基準

次に、営業所(お店)の内装や構造、設備的な基準を満たしていなければ、届出は受理されず深夜営業を始められません。

深夜における酒類飲食店営業の設備や構造の基準

 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備
(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

客室の床面積について

「一」について図を用いて説明しますと、客室が1つの店舗の場合は関係ありません。

しかし、下図のように客室を区切るなど2つ以上の客室があると、客室1室につき床面積9.5㎡以上の面積が必要となります。床面積とは、内法寸法で計算された面積計算で、壁芯寸法ではありません。

見通しを妨げる設備について

次に「二」の見通しを妨げる設備を設けないこととは、「仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等」をいいます。つまり、カウンター椅子、ソファ、テーブルなどの高さは1m未満のものを使用しなければなりません。

写真、広告物、装飾などについて

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾などを設置することはできません。売春などを助長するようなもの、卑猥なものなどの設置は避けましょう。

施錠について

営業所内の個室などがある場合、その部屋に出入りする扉には施錠をすることができる設備をつけることはできません。出入り口が二重扉になっている場合は注意が必要です。

お店の出入り口の施錠は、こちらは問題なく付けることはできます。

照度について

「客室の照度は20ルクス以下」、にすることはできません。照度を調整できる調光器(スライダックス)も認められませんので、on-offのスイッチ式に取り替える必要があります。

騒音、振動について

こちらも条例によって基準の数値が決められており、店内のBGMやカラオケを流した状態で店外からその音漏れの音量を計測して基準値以下であることが求められます。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出の手続き方法について

営業を開始できるよう内装が完成したら、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を行いましょう。このとき届出を提出する先は「営業所のある住所を管轄する警察署」になり、だいたい生活安全課や保安課が担当しております。

届出のタイミング

深夜における酒類提供飲食店営業の届出は営業を開始する10日前までに、警察署へ届出を行います。

費用

行政庁(警察署の窓口)で届出のための手数料はありません。
ただし、市区役所などから住民票など必要書類を取得するために、全部でだいたい千円ほど掛かります。

必要となる書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・住民票
・(法人の場合)定款、登記簿[履歴事項全部証明]
・飲食店営業許可証(コピー)
・賃貸借契約書(コピー)
・用途地域を証明するもの
・使用承諾書
・メニュー表
・図面(平面図、照明など配置図、求積図など)
・営業所周辺の見取り図、フロア図など

基本的には上記のような書類が必要となりますが、都道府県や管轄の警察署、その営業所における事情などにより変わる可能性がありますので、届出前に管轄の警察署にて確認する必要があります。

例えば、営業施設の概要や、自己所有物件の場合には建物の全部事項証明書、外国人の場合には在留カードのコピー、管轄によって誓約書などを求められる場合もございます。

【ご自身で手続きを行いたい場合】

・法定の書式があるものに関しましては、警察署のHPからダウンロードして記入すれば大丈夫です。このときに、上部にある日付記入欄は届出する日を記入するところですが事前に記入せず、警察署で担当者から提出する届出書類に不備がないことの確認を受けて指示されてから、その場で日付を記入してください。

・営業所の配置図や求積図など図面は、営業する店舗が法令に適合しているか確認できる情報が記載されている必要があるため、内装工事のために作成した図面とは全く異なる性質のものです。今ではCADを使用して作成した図面を提出することがほとんどの場合に求められます。


・用途地域を証明するものは、市役所等で入手できる資料を基に作成することができます。地域によってはインターネットから用途地域マップを印刷したものでも対応してくれます。

BAR開業のQ&A

バーの深夜営業に「許可」は必要ですか?

正確には「許可」ではなく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を警察署(公安委員会)へ提出します。届出制とはいえ、図面の作成や営業できる場所(用途地域)の確認など準備すべきことは多く、「届出だから簡単」とは言えないのが実情です。あわせて保健所の飲食店営業許可も必要です。

届出はいつまでに出せばいいですか?

深夜営業を開始する10日前までに届出を行うのが原則です。物件の契約や内装工事のスケジュールから逆算して、余裕を持って準備してください。なお、届出が完了するまでは深夜0時までの営業にとどめる必要があります。

深夜営業の届出にかかる費用はいくらですか?

届出自体に警察署へ支払う手数料は原則かかりませんが、住民票などの書類取得費用は必ずかかります。

BARを開くために何か資格は必要なのでしょうか?

「調理師」や「バーテンダー検定」などの特別な国家資格がなくてもBARを開くことはできます。しかし、飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者がいなければなりません。

飲食店としての営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」がいなければなりません。
よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたっては必須ではありません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

どこでも深夜営業していいの?

深夜の時間帯も営業をする場合、法令上、用途地域の制限によって認められない場所があります。住宅用の地域だと決められている場所で深夜営業はできません。

日本という土地を法律によって「こっちは人が住むための住宅地域」「あっちは商業地域」「ここは工業地域」などに区分けしているんです。住宅街の中で深夜もお店が営業していたら周辺地域の迷惑になる可能性があるので、営業できる場所にある程度制限がされています。

居抜きの物件でBARを始めたいと考えてますが、大丈夫ですよね?

深夜の時間帯もBAR営業する場合、店の構造・設備に基準が設けられており、例えば、衝立てや仕切りの高さが1メートル以上ある構造は認められません。また、客室の照度が常に20ルクス以上なければならず、明るさを調整できるスライダック(調光器)は認められていません。
これらを修正するために余分に工事が必要となる可能性があるため、居抜き物件の場合には注意しなければなりません。どちらも以前の営業店舗が単なる飲食店だった場合によくあります。

BARにダーツ機を置いても良いでしょうか?

ダーツ機やシミュレーションゴルフなどを設置する場合、従業員の目が届く場所に設置していただければ大丈夫です。風営法の規制(10%ルール)対象外となります。

営業店舗を人に譲りたいのですが…

いわゆる名義変更はできません。営業主体が変わるため、新たな営業開始届出(この手続き)を提出しなければなりません。

スナックでカラオケを置きたいのですが…

例えば、大阪府下の飲食店等では、午後11時から翌朝6時までの時間帯にカラオケなどの音響機器は使用できません。

BARの新規開業の手続きなら、Second.行政書士事務所へ

大阪でBARを始めるなら、手続きは元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」にお任せください!

「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

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