【事務所・クリエイター必読】myfansやfantiaのあだると配信には風営法(風適法)の映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です!

映像送信型性風俗特殊営業とは、日本の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定められた営業形態の一つで、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものを言います。

要するにアダルトな映像(動画・静止画)をインターネット等によって配信して収益を得る営業のことを指し、その営業を行うには風営法の届出を行わなければならないとされているため、myfansやfantia以外にもOnlyFans(オンリーファンズ)やFC2、Candfans(キャンドファンズ)、FanCha(ファンチャ)、DXLIVE、Fancentro(ファンセントロ)ライブチャット配信、チャトレ(チャットレディ)、ストチャ(ストリップチャット)、同人AVなどもこの営業の対象になります!

そこで、今回はこの映像送信型性風俗特殊営業とは?どんな営業が該当するの?誰が手続きしないといけないの?アダルト配信は捕まるの?など、今一度風営法について解説したいと思います!

万が一、手続きを行わないでアダルトなコンテンツ配信行った場合、風営法には「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科する」という罰則がありますので、ちょっとでも心当たりがある方はこの記事を読んで必要な場合には早めに手続きを行っておくことをおすすめいたします!!

■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!

目次

映像送信型性風俗特殊営業とは?どんな営業なのか?

まず最初に「映像送信型性風俗特殊営業」とは、さきほども話しましたが風営法(正式名称は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法と呼ぶこともある)にその営業内容の定義が定められています!

(用語の意義)

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。(風営法第二条第八項)

これだけではちょっと分かりにくいため、もう少し具体的にどんなものが該当するのか?その定義を警察庁の解釈運用基準というものによって発表されています!

【映像送信型性風俗特殊営業の定義について抜粋】

「性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。
「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。
「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。
「映像」とは、静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。

× 一般のテレビジョン放送、ケーブルテレビ等は、対象とはならない。
× バナー広告は、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。

このようにある一定の基準を設けられており、要約すると「ユーザーのえっちな気持ちを刺激するアダルトな映像をインターネット等で見せる営業」が風営法で定められた映像送信型性風俗特殊営業と言えます。(個人の解釈です)

対象となるサイトは??

まずこの手続きが必要になるサイト(WEBサービスやプラットフォーム)の代表例をご紹介します!!

ファンサイト型プラットフォーム
・myfans(マイファンズ)
・fantia(ファンティア)
・そのほかにOnlyfans、Candfans、Fanslyなど
映像配信型プラットフォーム
・FC2
・FANZA
・Pornhubなど
チャットレディ(チャトレ)やストリップチャット(ストチャ)などライブ配信型
・DXLIVE
・8181live、withnyなど

※当方は風営法に詳しくても各種アダルトサービスの詳細は網羅していないこともあるため、細かい定義は違う部分もあるかもしれませんし、上記以外にもたくさんあります!!

届出を出さなければならない人は??

では、誰がこの手続きを行わなければならないのか?

この答えは先ほどの風営法に記載されていた「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」なんですが、コレを間違って解釈する人がいますので、もう少し詳しくご説明したいと思います!

(営業等の届出)

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

…以下省略…  (風営法第三十一条の七)

「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」とは、個人であっても法人(プロダクション的な意味での事務所など)であっても、営業の主体となる者の事を指します!

間違った解釈その①

『サイトがこの届出を行っているから、登録する人はしなくてもいい。』

⇒これは一番良く見る間違った解釈をしている人の意見です!!
さきほどの風営法では「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者」が届出を行わなければならないとなっているため、アダルトサイト運営者は風営法の手続きを行っています!(海外サイトの中はしていないところもあります)
しかし実はサイト側の届出の有無は関係なくて、アダルトな映像などのコンテンツを投稿するのであればクリエイターも営業を営もうとする者に該当します!!

要するにインターネット上でアダルトな映像を投稿してお金を稼ぐ場合は、全ての人にこの手続きが必要になるんです!!(本業や副業にかかわらず、個人事業主やフリーランスと言われる方も含みます)

このことは最近myfansが公式に注意喚起を発表したこともあり、SNSなどで話題になっております。また同様に、fantiaでは以前からクリエイターへこのことについて情報発信をしております。

間違った解釈その②

『海外サイトを利用してるから、手続きをしなくてもいい。』

⇒これもよくある間違いで、サーバーが物理的に海外に存在していても映像送信する人が日本国内で行っているのであれば手続きが必要です!海外サイトを利用していることは関係ありません!!

これは先程ご紹介した警察庁の解釈運用基準に「届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者」「自動公衆送信装置(サーバーのこと)の所在地を問わない。」「外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を届出書に記載することとなる。」とはっきりと明記されております。

また、海外サーバーを利用すると届出を提出するときの書類が複雑に増えますので、注意が必要です。

あと、これは間違った解釈ではありませんが、「インターネット利用型であればホームページ単位で行うことになる」という注意点があります!
要するに一人が複数のアカウントを持っていれば、アカウント毎にその届出を行わなければなりません!!

あだると配信で捕まるのか?

まず、大前提の話ですが、手続きを行わないでアダルトなコンテンツ配信行った場合、風営法には「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科する」という罰則があります!!

しかしこの記事を書いた今現在(令和6年11月)で無届出によって捕まった事例というのはまだ確認されていません!!ただし、こういった違法営業もいづれ摘発の対象となりますので、手続きをしていない場合は早急に手続きをすることを強くおすすめいたします!!

実際この映像送信型性風俗特殊営業の手続きは、届出された件数が年々増加しております!!
こちらは令和6年4月現在で最新の、警視庁によって公表されている風俗営業等の現状っていう届出件数の統計データです。

これを見ると、時代の変化や法令遵守の意識の高まりなどから届出件数は年々増加しております!
さらにこちらは違法配信などによる検挙件数のグラフですが、ここ2年でどんどん減少傾向になっております!
これはインターネット上に無修正で局部が映る映像を見せたために検挙された件数のグラフです。

無届であったため検挙されたという事例は私が調べたところ見当たらなかったのですが、公然わいせつの罪で摘発される事例はまだまだたくさんあります!!そしてその「公然わいせつ」となる対象は映像送信型性風俗特殊営業の届出を行っていても局部を露出してしまっては捕まる対象となりますので、営業するものは厳重な注意が必要です!!

他に「18歳未満のものを客とした場合」や「虚偽の届出書を提出した場合」「規定に違反して広告や宣伝をした場合」などにも罰則があるので、風営法違反にならないように注意が必要です!!

手続きは自分でするか、行政書士に依頼するか?

この手続きを行った件数が増加しているということは、この手続きの情報も多く出回ってくるようになりました。
そこで気になるのは、この手続きが必要になる場合「自分で手続きをする」のか「行政書士に任せる」のかどちらがいいのか?だと思います!

実際にご自身で手続きを行った事業者さんの話しをふまえて、当事務所の意見をかんたんにまとめてみます!

自分で手続帰するか、行政書士に任せるか

ご自身で手続きを行った人が、自分でやろうと思ってから手続き完了するまで2週間以上掛かったと聞いてビックリ!そんなにも手間と時間がかかったなら、行政書士に任せた方が良かったのでは?と思いました!
なぜなら、もしも1日1万円稼げるのなら2週間で14万円稼げた訳ですよね?すぐに行政書士に依頼して手続きしてもらっていれば、手元に残るお金が多いのは、どちらだったのでしょうか。

なお、当事務所なら最短2日で手続き完了しております!!(条件が揃っている場合)

https://www.instagram.com/stories/gyoseisyoshi_zawa3/3506022420816144039?igsh=ZTFyamd4eWUweXhs

映像送信型性風俗特殊営業をはじめるための準備

改めて、この分野でクリエイターやチャトレ・ストチャなどアダルト配信を始めるにはどうしたらいいのか?

【配信を始めるのに必要になるもの】
・各サイトでのアカウント
(事務所所属や独立した個人など様々なパターンがありますね)
・パソコン(動画や画像の編集などが必要なら)
・撮影機器(まずはスマホから初めてみるのも方法の一つです)
・出演者(「もの」というより「人」ですが…。出演者との契約はAV救済新法に注意が必要です!!)
・事務所や撮影場所(「もの」というより「環境」ですが…)
・風営法の手続き(アダルトなコンテンツ配信を行う場合)

なお、風営法の手続きは配信を始める10日前までに行わなければなりません!

風営法の手続きって何をどうすればよいのか分かりません…って方は是非当事務所にご連絡くださいませ!
使用承諾が取れそうな物件を紹介してくれそうな不動産屋さんをご紹介できますし、手続きは最短で行います!!

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

映像送信型性風俗特殊営業の届出

「Fantia(ファンティア)」以外にも、「myfans(マイファンズ)」「Candfans」「Fansly」「FC2」「チャトレ(チャットレディ)」「ストリップチャット」「8181live」「withny」などに登録しているクリエイターの方・フリーランスとして活動する個人の方(副業も含む)などは、こちらの手続きが必要になります。
例えば、Fantiaでもその投稿によって収益を上げることができるプラットフォームになっておりますので、無届で営業をすると上記のように法令違反となります。

「安心のフルサポートプラン66000円(税込み)~
警察署へ届出のための書類一式の作成・必要書類の取得と提出

「オプション」
複数アカウントを同時に届出する場合、1アカウント追加につき11000円(税込み)

当事務所から提出先の警察署までに掛かる交通費はお客様にご負担いただきます。
当事務所から提出先の警察署までの直線距離が50kmまでは上記の料金ですが、その後10km毎に1100円(税込み)の出張料金が加算されます。
手続きに掛かる法定費用(届出手数料3400円)は含まれておりません。

必要な書類が揃えばあとは警察署へ提出に行くだけ!「格安のライトプラン33000円(税込み)
警察署へ届出のための書類作成・その他必要書類の取得方法などの教授

ライトプランは、ご自身で管轄する警察署に届出を提出する場合に最適なプランとなっております。
風営法専門の行政書士が届出書類を作成し、その他必要書類の準備方法や注意点などをご教授します!

でき得る限り最短での届出や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

ただいま大阪府内でこの営業が可能な格安物件に空きがございます!

当事務所がご紹介するオフィスはその件について既に承諾を取っているので、物件選びに困ることはありません!!

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
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お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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