FANZA通販でアダルトグッズ・動画を販売するには?無店舗型性風俗特殊営業の届出を行政書士が解説

myfansやFantiaでファンが増えてくると、「写真集やグッズを売ってほしい」「動画を直接売ってくれませんか?」という声が届くようになります。物販は”推し活”と非常に相性が良く、配信クリエイターの次の収益源としておすすめです。

Youtubeではアダルトな動画投稿が出来ないため、アダルト配信が可能なプラットフォームを利用して収益を得たります。なおアダルト動画の配信によって収益を得る場合、風営法の「映像送信型性風俗特殊営業の届出」という手続きを行わなければなりません!無届での営業には罰則一応もあります!


ただし結論から言うと、アダルトなグッズ・動画・写真集などを通信販売する場合は、配信の届出(映像送信型)とは別に、風営法の「無店舗型性風俗特殊営業」(アダルトビデオ等通信販売営業)の届出が必要です。

「配信の届出」

ネット配信でアダルト映像を見せるため、映像送信型性風俗特殊営業に該当する

「通販の届出」

アダルトな物品を通信販売し、配達する(FANZA通販・DM販売等)のは、無店舗型性風俗特殊営業(2号)に該当する

しかし、この2つの営業は一つの事務所で両方営むことができるため配信+物販の二本柱は手続き面でも相性の良い組み合わせです。そこで今回は「無店舗型性風俗特殊営業」について風営法の手続きが得意な行政書士が解説します。

目次

myfansやFantiaと相性の良い稼ぎ方とは…FANZA通販!

なぜ、映像送信型性風俗特殊営業と相性が良いのか?

myfansやFantia、OnlyfansはSNS型ファンサイトで、モデルさんやタレントさんなどクリエイター個人の作品や活動を支援するプラットフォームです。ただこれらのサイトではYouTubeでは禁止されているアダルト配信も可能になっております。

myfansやFantiaのクリエイターにはたくさんのファンが増えてくるので、グッズ販売などを始めるとファンの皆様は”推し活”をしてくれる可能性が非常に高いですよね。
(実際、私の知っているFantiaクリエイターも写真集やチェキなどのグッズ販売を行っています。ヌードではないのでBASEを利用しているようです。)

そう!物販は推し活と非常に相性が良いのです!

さらにもう一つ、相性の良い理由が…

myfansやFantiaでファンが増えると、そのファンの方から「動画や画像を売ってくれませんか?」と逆オファーのDMが届くようになったりします。当然動画編集を行うのでプラットフォームに投稿していない映像が手元にあったりするので、そういった動画や画像も収益化することが可能になるかもしれません。

そして、これはどちらもインターネットを介して商品やサービスを提供するため、一つの事務所で2つの営業を営むことができます。

ただし、アダルトグッズ販売には風営法の「無店舗型性風俗特殊営業の届出」という手続きが必要になるため、どんなものが該当するのかもう少し詳しくお話ししたいと思います。

無店舗型性風俗特殊営業とは

まず、風営法(正式名称は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法と呼ぶこともある)において「無店舗型性風俗特殊営業」は以下のような内容になります。

「無店舗型性風俗特殊営業」(風営法第二条第七項)

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

これは超かんたんに言うと「一」はデリヘルで、「二」がアダルトグッズ通販のことで、警察庁では”アダルトビデオ等通信販売営業”と呼ばれております。

【無店舗型性風俗特殊営業の対象となる前項第五号の政令で定める物品】

…略…、政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二 前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四 性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

アダルトビデオ等通信販売営業はアダルトショップ(対面販売のこと)の通販バージョンなので、対象となる物品は同じです。警察庁の解釈運用基準に詳しく記載されています!

「性的好奇心をそそる物品」とは、社会通念上一般人が見るなどしただけで性的な感情を著しく刺激されるようなものであることをいう。したがって、通常の書籍は「性的好奇心をそそる」ものには当たらないといえる。また、当該物品を専ら販売し、又は貸し付ける営業に該当しない一般向けのビデオの販売店、レンタル店等は、アダルトショップの営業には該当しないが、特定性風俗物品販売等営業に該当し得る。
「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。
「主たる内容」とは、通常、当該映像の再生時間のうち、衣服を脱いだ人の姿態に関する映像の再生時間が半分以上のものをいう。
「性具その他の性的な行為の用に供する物品」とは、バイブレーター、肥後ずいき、SM用具、いわゆるび薬、特殊な形状のコンドーム等をいい、通常のコンドーム等の衛生用品までは含まない。
「性的な行為を表す写真その他の物品」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の写真、ビデオテープ等をいう。
「これらに類する物品」とは、性器の拓本等をいう。なお、いわゆるブルセラ営業で販売されている着用したブルマー、下着その他の衣類等は、「これらに類する物品」に該当する。

もう少し噛み砕いて言うと対象となる商品は、

どこで販売するのか?

通常、市場に流通する商品なら一部のアダルト商品でも「Amazon」でも販売することができます。また、直接DMで動画などを買いたいというお客様にはデータで販売することもできるでしょう。しかしアダルトな商品の販売ならFANZA通販がおすすめです。

FANZA通販の特徴

会員数4,100万人のDMM/FANZA利用者に物販を行え、DVD・Blu-ray、大人のおもちゃ、フィギュア・グッズ、アニメなど様々なジャンルを常時200万種以上取り扱っています。
出店者はすべてFANZA通販が認可した販売店FANZA通販Shopsは法人・事業主様向けのサービスになっており、出店登録料無料・初期費用は実質0円のサービスとなっています。

FANZAマーケットプレイスで販売を始めるのに必要なもの

・DMMへの会員登録
・DMMの認証するクレジットカードの登録
・ご使用可能な電話番号による電話認証登録
・住所登録
・売上をお振込みさせていただく銀行口座の登録
上記がマーケットプレイスで商品を出品するのに必要となります。そして、コチラを忘れてはいけません!
・風営法の手続き(対象となる物品を販売する場合)
・パソコン(FANZA通販の出品はパソコンからのみとなっているため)

まとめ(アダルト通販をはじめるための準備)

無店舗型性風俗特殊営業の届出について

この無店舗型性風俗特殊営業を行うのであれば、事務所の住所を管轄する警察署に手続きを行います
手続きには届出手数料として3400円が必要になります!

(営業等の届出)(風営法第三十一条の二)

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
…以下省略…

誰がこの手続きを行わなければならないのか?

この答えは先ほどの風営法に記載されていた「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者」なので、法人でも個人(事業主)でも必要になります。
例えば会社(団体としての事務所なども含む)として事業を行っているのであれば、その法人の名で届出を提出します。フリーランスや個人事業主など一個人として営業をするなら、たとえ副業でも届出が必要になります。

実際みんな手続きをしているのか?

無店舗型性風俗特殊営業の届出件数は以下の表で集計されているとおり、年々増加しております。

警視庁によって公表されている風俗営業等の現状という届出件数の統計データ

無店舗型性風俗特殊営業の届出の有無をDMMが審査するわけではありません。風営法の手続きを行わなければ「六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科する」という罰則が法律にあります。

無届であったため検挙されたという事例は(現在のところ)私が調べたところ見当たりませんでしたが、たとえ届出を適切に行なったとしても無修正の映像を販売すると捕まりますので、注意が必要です。

他に「18歳未満のものを客とした場合」や「虚偽の届出書を提出した場合」「規定に違反して広告や宣伝をした場合」などにも罰則があるので、風営法違反にならないように注意が必要です。

無店舗型性風俗特殊営業の届出ならSecond.行政書士事務所にお任せください

風営法の無店舗型性風俗特殊営業の届出について不安な方は、Second.行政書士事務所の届出代行サービスをご活用ください‼️使用承諾が取れそうな物件を紹介してくれる不動産屋さんをご紹介できますし、手続きは最短で行います。

なお、風営法の手続きは販売を始める10日前までに行わなければなりません!

そこで気になるのは、この手続きが必要になる場合「自分で手続きをする」のか「行政書士に任せる」のかどちらがいいのか?だと思いますが、実際にご自身で手続きを行った事業者さんの話しをふまえて、当事務所の意見をかんたんにまとめてみました。

自分で手続帰するか、行政書士に任せるか

myfansなどのクリエイターは物販と相性が良いからオススメだという話を前提に記事を書かせていただきましたが、改めて、この分野で通信販売を始めるにはどうしたらいいのか?「パソコンなどの必要な設備」「販売する商品(グッズや動画など)」「販売する場所(プラットフォーム)の確保」の他に、風営法の手続きも忘れないでくださいね。

【対応エリア】

大阪府全域兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次