「Mリーグ」によるイメージ転換やカフェなどを併設した新しいスタイルで業界に参入するなど、再び麻雀ブームが再燃しているように感じます。
もしもこれからマージャン店・雀荘を開業するならば、、、絶対に必要になる風営法の営業許可についてかんたんに解説いたします。
大阪府下にて麻雀店・雀荘をこれから始めようと考えていらっしゃる方の参考になりますと幸いです。
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

雀荘・麻雀店が関わる風営法の4号営業許可とは
雀荘や麻雀店の営業許可は、風営法(正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第二条の第一項第四号に該当し、「遊技場営業」や「4号営業」などと呼ばれています。

つまり「お店が用意した道具(麻雀卓など設備)を使ってお客さまに遊んでもらう商売」をするには風営法の4号営業にあたり、その営業には許可が必要になります。
なお、レンタルスペースなど”場所貸し”の場合であっても営業許可が必要になりますので、ご注意くださいませ!!
雀荘・麻雀店の開業までの流れ
雀荘・麻雀店を開業できるまでは、ざっくりと以下の流れになります。
1. 物件選び(最重要ポイント)
2. 内装工事(重要ポイント)
3. 営業許可の申請書類の作成
4. 警察署への申請
5. お店の検査や営業者の審査
6. 営業許可の取得



大阪府下においては、4の申請から6の営業の許可がおりるまで約45日(約1ヶ月半)になっております。
※許可の審査基準を満たしている場合
では、重要ポイントの「物件選び」や「内装」についてもう少し詳しく解説したいと思います。
営業許可を取得できる条件
風営法の営業許可の大きな3つの条件
「物件選び」や「内装工事」は営業許可を取得できるか否か、、、の基準に大きく関わるため、重要ポイントに挙げさせていただきました!風営法の営業許可を取得するには、ざっくりと以下の3つの条件をクリアしなければなりません。
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員や関連企業にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の構造や設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。



最重要ポイント「物件選び」についてですが、聞いたことがあるかもしれませんが学校や病院が近くにある場合は、営業許可は絶対に取れません。
※じゃあどれぐらい離れていたら良いのか…50mの場合もあれば100mの場合もあり、その立地ごとに基準が違うため詳しい解説は省略させていただきます。
また、内装は店内に設置する椅子やサイドテーブルなどの設備が1m以上の高さのものは使えない、といった感じで設備的な条件として関わります。
営業方法も審査項目です
雀荘・麻雀店を営業するには、遵守しなければならないルールがあり、営業許可の申請の際にその営業内容をチェックされます。


飲食をさせる場合は、「飲食店営業許可」も必要
雀荘で調理する飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も必要になります。一方で「カップラーメンなどを置いていてお湯を提供するだけ」や「食事は出前のみ」の場合は不要です。飲食物を「調理」する場合には厨房の設備の基準が厳しくなりますが、飲み物をコップやグラスに注いで提供するだけならば調理場としての設備の基準は低くなります。



ただし、お酒の提供(販売)は可能ですが、缶や瓶のまま「販売」する場合は酒類販売免許が必要になりますので、「飲食店営業許可を取得してコップに注いで提供する」方法が一般的な営業方法です。
飲食店営業許可を取得するか否かは、お店の営業スタイルに合わせて任意で決めることが出来ます!最近の『ノーレート雀荘』や『健康麻雀』では、あえて『飲酒・喫煙禁止』にすることで、クリーンなイメージを打ち出し、女性客やシニア層を集客している成功例もあります。
営業許可の申請に必要な書類
営業許可の申請は営業所を管轄する警察署に、以下の書類を提出します。
| ●営業許可申請書、営業の方法(各都道府県警察のHPなどからDLできます) |
| ●住民票の写し、身分証明書(市区役所などから取得します) |
| ●各種、誓約書(各都道府県警察のHPなどからDLできます) |
| ●営業所に関する書類(賃貸借契約書や使用承諾書など) |
| ●各種図面(営業所の配置図や求積図、照明・音響・防音設備図など) |
| ●その他、公的な書類(建築確認や用途地域に関する書類など) |
| ●営業所周辺の概略(営業所周辺地図など) |
| ●遊技機器の一覧表 |
| ◯定款・登記事項証明書(法人の場合のみ) |
| ◯飲食店営業許可証の写し(必要な場合のみ) |
| ●管理者の顔写真 |
| ●申請手数料:24000円 |
雀荘・麻雀店の開業のまとめ
風営法の営業許可を取得するには多くの書類を作成したり、厳しい審査をクリアできるように正しい知識が必要になります。特に場所的な条件や人的な条件は判断を間違えると許可は絶対に取得できません!!設備的な条件も間違えると内装のやり直しなどで損失が発生してしまいます!!



不動産屋さんや内装工事業者さんも風営法について知ってるようで知らなかったりしますので、お店の開業を予定している方は是非早いうちに専門の行政書士にご相談ください!!
当事務所にご依頼いただける場合、営業場所も設備も注意点を全部ご教授しながらお店の開業をサポートいたしますので、営業許可の申請はお任せいただけると大丈夫です!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!





ここまでお読みいただきありがとうございました!!雀荘・麻雀店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。










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