【旅館業への営業許可切り替え申請】400000円(税抜き)~
ただし、旅館業の営業許可の取得には様々な要件をクリアしなければなりません。
要件について大まかに解説いたしますので、最後までぜひお読みくださいませ!

なぜ特区民泊から旅館業営業許可に切り替えるのか?
令和7年9月16日のニュースですが、大阪市において特区民泊は令和8年度半ばを目処に新規受付を停止する方向で調整していることが明らかになりました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c3e0e621f6129ddf2b41966b9ff27962846199b6
この件について今後の動向を注視しなければなりませんが、既存の特区民泊の認定施設の営業許可を旅館業の営業許可に切り替えることを検討する方もいらっしゃるかもしれません。
ただし旅館業の営業許可に切り替える場合、特区民泊と旅館業では営業許可の基準が全く異なりますので、条件が全て揃う場合に限られます。
特区民泊と旅館業の違い①法律
一言で「民泊」といっても、宿泊事業に関しては3つの制度があります。
この3つの制度の違いを下記の表にかんたんにまとめておりますが、まずはそもそもの根拠となる法律が違うことをご理解ください。

わかりやすさを重視しているため、ざっくりとした解説で厳密さに欠ける部分もあるかもしれませんが、その点はご了承くださいませ。
特区民泊と旅館業の違い②許可の基準
特区民泊から旅館業に切り替えたいとき、特区民泊には無かったけど旅館業にある基準に適合していなければなりません。
①営業をする場所・・・旅館業と特区民泊が関わる用途地域は原則、同じです。ただし、旅館業の場合、周辺地域に小学校や公園などがあると宿泊施設の内装や外観の基準が変わります。既存の特区民泊の施設のままでは旅館業の許可が取得できない場合もあります。
②営業をする建物について・・・旅館業で営業する場合、建物の建築基準は旅館・ホテル営業に適している必要があります。さらに1つの建物で「ホテル」又は「旅館」として使用する部分の床面積が200㎡を超える場合は、建築物の用途変更の手続きも必要になります。
③消防設備について・・・原則、旅館業でも特区民泊でも消防設備の基準は変わりません。しかし、営業許可を取得するための消防法令適合通知書は旅館業用に取得し直さなければなりません。その際、消防法令の基準を満たしていない事が発覚した場合、その不備を補正しなければなりません。ありがちな事でいうと、年2回の消防点検と年1回のその点検報告などを怠っていた場合などは、点検・報告を行ってからでなければ適合通知書は交付されません。
④フロント(玄関帳場)について・・・旅館業の営業許可では、フロントが必須の設備となります。フロントの構造にも受付台の高さや開口性に基準がありますので、特区民泊では必要でなかったフロントを設ける必要があります。
フロント(玄関帳場)を設けることができない場合、その代替措置として施設の半径1キロメートル以内の場所に事務所(管理事務室)を設けて施設の客の出入りはカメラなどによって管理できる体制をつくる必要があります。他に施設に鍵を掛ける事ができることや事務室につながる電話を設置することなども必要になります。
⑤窓について・・・これは大阪市の基準になりますが、旅館業の営業許可を取得するためには寝室に窓が必須の構造となっており、その窓の大きさについても基準があります。
特区民泊では窓やその大きさについて求められなかったため、もしかするとこの基準に引っかかり許可が取れないなんて事も可能性としてあります。
⑥客室の面積について・・・・旅館・ホテル営業においては、1客室の床面積は7㎡以上(寝台を有する場合は9㎡以上)であることが必要です。1部屋あたり25㎡である必要はありませんが、この面積の計算方法は特区民泊の施設の面積を計算するときの計算方法と異なりますので、注意が必要です。
細かい部分は割愛して大きな違いをピックアップして解説しましたが、許可の基準が違うことがご理解いただければ幸いです。
Second.行政書士事務所の報酬額
旅館業の営業許可を取得するときの手続きは、お世辞にも簡単ですとは言えません!
特区民泊の手続きのように頑張れば自分でもできるレベルではなく、正直かなりの労力や時間・専門知識が求められますので、そこは行政書士に任せていただきたいです!
開業が遅れるとその分だけ営業の機会損失となります。一日でも早く営業を開始できるように、手続きは早め早めに進めていくことをオススメいたします。
【特区民泊から旅館業の営業許可への切り替え申請】報酬額:440000円(税込み)
・既存施設の現状確認や許可申請可能かの判断
・各関係行政庁との事前相談(消防・建築指導課・保健所など)
・事前に必要となる旅館業営業計画の作成と提出
・旅館業の営業許可申請書類の作成や提出など
・施設の測量、各種図面の作成
・施設検査の立ち会い
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・防火対象物使用開始届出書の作成や提出など
・マニュアルの作成など
・周辺住民説明会の開催
・許可取得後の特区民泊の事業者認定の廃止手続き
※既存建物で行う場合、用途に係る面積が200㎡以上の場合は、別途建築確認申請(用途変更)の手続きが必要になります。
※部屋数や床面積の応じて加算させていただく場合がございます。
※行政に対する手数料、物件の取得や設備にかかる費用や工事費、その他備品購入費、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。
【オプション料金】
【営業に関するご相談】報酬額:11000円(税込み)~
・宿泊営業に関する無料相談は行っておりませんが、実際にご依頼していただける場合にはこのときのご相談料は無料とさせていただきます。
【物件の事前調査】報酬額:33000円(税込み)~
・営業可能な物件であるか、その調査と結果報告の費用
対応エリア

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1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
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