今回は当事務所にいただいた「スナックを開業したい」というご依頼について、どんな風に手続きを行ったのかその活動実績をご紹介させていただきます。
最後までご覧いただくとこれから大阪で深夜営業をするお店を開業したいという飲食店経営者様にとって、風営法の手続きについてリアルな現場を知っていただける記事になると思います。
これは実際の話なのですが、深夜営業の手続きを”最短2日”で行った過去の実績をご紹介させていただきます。
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

1.スナックに必要な営業許可とは?風営法の深夜営業の手続きについて
お問い合わせはLINEでメッセージをいただきました

「今度ミナミでお店を開くんですけど、自分の店は風営法の許可が要りますか?」



『どんなお店を始めるのか?によるのですが、簡単に教えていただけますか?』



「スナックを始めるのですが深夜も営業するので、風営法を取らないとダメですよね?」



『はい、そのとおりです!ちなみに接待に該当するような内容は行えませんので、打ち合わせのときに詳しくお話しいたします!』
とまぁこんな感じで、過去に私が手続きを行ったことがあるお客様が新しくスナックを始められるという事で、ご連絡をいただきました。
ここでのポイントは「スナック(お酒を飲むことがメインのお店)」が「深夜も営業する」と言うことなので、風営法の「深夜営業」の手続きが必要になります。かんたんな要件は↓こんな感じです。
風営法の”深夜における酒類提供飲食店営業の届出”が必要なお店とは
・飲食店営業である
・深夜の時間帯(午前0時から朝6時までの時間帯)に営業する
・主にお酒を飲む事が目的のお店である、ご飯を食べる目的のお店でない
※かなり大雑把な書き方なので、厳密な定義は解釈次第だと思いますので、ご了承ください
注意点としては、スナックの場合でも風営法が定める”接待行為”を行うお店であれば、深夜営業の手続きではなく1号営業許可が必要になるかもしれないという事です。
ここを間違えると風営法の無許可営業違反になってしまうので、お店でどんな営業内容を行うのかしっかりとヒアリングした上で手続きの方針を決定いたします。



『…、なるほど。その営業内容のお店なら風営法の深夜営業の手続きで大丈夫ですね!
ちなみにお店のオープンはいつになりますか??』



「来月の頭からお店をオープンしたいです!!」
「深夜における酒類提供飲食店営業の届け出」は、お店のオープンの10日前までに書類を提出しなければなりません!!この日は既に二十日だったので、最短で手続きをしなければオープンは間に合いません!!
最短2日で手続きを行った理由は”オープン日まで日数の余裕がなかった”超特急で対応しなければならなかったからです!笑
2.深夜営業の届出に必要な書類作り(図面作成編)
図面作成のため、現場(お店)にお伺いします


お店の場所はミナミのど真ん中にあり、ワンフロアに15軒ほどの飲み屋さんが入っているやや大きめの雑居ビル!



飲食店営業許可の申請は自分でもできたのですが、風営法の図面は無理でした。なので、警察署への手続きはよろしくお願いします。
幸いお客様自身が飲食店営業許可の申請は行っていたので、風営法の図面作成に集中します。


ざっくりとお店の間取りを取ります。ちなみに私は図面の下書きを書くときはipadを使用しているので、こんな感じで下書きを書いています。


メジャー(コンベックス)とレーザー測定機を使用して、お店の採寸をしていきます。


居抜き物件だったり内装工事はほぼ完了した状態だったので、これならすぐに手続きできると思い一安心でした!
ただし、こちらのお店はスライダックス(調光器)が付いていたため、onoffタイプのスイッチに付け替えておくようにアドバイスしました。



風営法が関わるお店では照度を調整できるスライダックスの設置は認められていません。
これは風営法で明るさについて定められている基準を下回る状態で営業を行う可能性があるから、調光できるタイプの照明をつけることができないのです。
3.深夜営業の届出に必要な書類作り(書類作成・書類収集編)
図面を作成します
早速、図面作成に取り掛かります。





こんな感じで、一言で図面といっても内装工事のための図面とは違って、風営法の手続きを行うために特化した図面を作成します。
提出する図面は
・照明音響防音消防設備図
・配置図
・営業所及び客室の求積図
この図面によって風営法が定める基準を満たしてるのか、書類で審査するのです。
住民票には本籍地の記載が必要です!
手続きには住民票が必要になりますから、次の日の朝一で市役所へ向かいます。ちなみに私は役所に向かうときはカブで走り回っております。
風営法の手続きを行うときの鉄則ですが、”住民票は本籍地を記載して”おくのがルールです。
(別件ですが、お客様ご自身でご用意いただいた住民票には本籍地が記載されてなかったため、当然そのままでは受付してもらえず、そのときは近くのコンビニにお客様と走って取りに行ったこともあります。)


飲食店許可証の添付が必要です!
深夜酒類提供飲食店なので、当然”飲食店”であることが大前提です。警察署に提出する書類に飲食店営業許可証のコピーを添付する必要がありますが、この時点ではまだ許可証は発行されていません!
そこで、飲食店業許可証の代わりになる書類を取得するために管轄する保健所へ行きます。


必要になる書類は管轄する警察署によって変わる…
風営法の手続きで厄介なのは管轄する警察署によって書類や手続きの対応がバラバラだということ!!
ただこの”手続きの方法に統一感がない”ことによって、救われることもあります。特に今回は手続きを超特急で完了しなければならなかったため、提出しなければならない書類を1日で集めることが可能だったことが功を奏します!



所轄によっては1日で書類を集めるのは不可能だったなと思う警察署もありますので、今回はラッキーでした!!
昨日のうちに「届出書」や「営業の方法」など必要な書類を作成しておきましたので、これで全ての書類がそろいました。いよいよ書類の提出に向かいます!!
4.深夜営業の届出が無事に完了しました
手続きの方法は管轄する警察署によって変わる…
先ほどと同様、手続きの受付方法にも管轄する警察署によって違いがあります。
今回の手続きに向かった南警察署は「営業者本人も一緒に来てください」と言われます。そこで営業者と南警察署で待ち合わせをして一緒に手続きに向かいました。


深夜営業するお店の営業許可取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、警察署では申請手数料のようなものはありませんので0円です。
ただし、飲食店営業許可の申請をするときに保健所で16000円が掛かります。(大阪府の場合)
無事に手続きが完了!10日後から深夜営業していただけます。
深夜営業の届け出の場合、大阪では受領印のある副本が届出を行った証憑になりますので、その場でお客様にお渡しいたしました。
なお、当事務所ではささやかながらこちらのような「20歳未満のお客様に酒を提供しません」ステッカーをプレゼントしております。お客様の目に付くところに掲示しておく必要がありますので、よかったらお使いいただいております。


5.【注意点】よくあるトラブル・Q&A
Q.1号営業と同時に深夜営業の届出を行えない?



「同一のお店で1号営業(接待のある営業)と深夜営業を両方取りたい」とよく相談されるのですが、これは実質的に不可能です!
Q.深夜営業の届出をしなくてもいい?



深夜営業の届出なんてしていない!と周りのお店の経営者が言ってました。というのをよく耳にしますが、たぶんそれはそのお店が届出をしなくて良いタイプのお店なので、自分のお店も届出をしなくて良い理由にならないんじゃないかと思います。
「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。
その他、風営法を取るときの注意点
・深夜営業の届出の条件とは?⇒大きく2つ。「場所的な条件」「設備・構造的な条件」があります。
場所的な条件は先程説明した用途地域の制限を守れば良いのですが、設備構造的な条件とは「1m以上のものを客室に設置できない」など、風営法の営業許可のお店と同じような基準があります。また、客室が2室以上になるときは、1室あたり9.5㎡以上必要になるなど、注意点があります。
・風営法の許可や届出は個人でも可能?⇒個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。
・深夜営業の届出を出したお店が他に守るべきことは?⇒営業を始めたら従業員名簿を保管してなければなりません。
大阪府の条例で決められているルール
・「深夜における酒類提供飲食店営業」にも条例で決められている用途地域の制限があるので、どこでも可能という訳ではない
・大阪府生活環境の保全等に関する条例によって「カラオケの使用は午後11時から翌日の午前6時まで(例外地域もあり」であったり、騒音の規制基準もある
・風営法以外に大阪府迷惑防止条例、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例などで客引き行為の禁止がある
【まとめ】大阪で風営法の深夜営業の届出をするなら行政書士に相談を
深夜営業の届出を行うまでのおおよその流れ
①お店の賃貸契約⇒たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、物件の契約をするときには深夜営業の届出が可能かどうかの場所的な条件、設備・構造的な条件を確認しておくのが良いです!
お店の内装工事が必要なら、工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。
②図面や必要書類の準備⇒申請に必要な書類は「HPからダウンロードして記入するもの」「役所に行って取得するもの」「お店の構造や設備についての図面」「大家さんからの使用承諾書や賃貸借契約書など」など多岐に渡ります。
③保健所と警察署(生活安全課)へ申請⇒必要な書類が揃ったら営業許可の申請など書類の提出を行います。その地域を管轄する保健所や警察署へ書類を提出します。
④実地調査(お店の確認)⇒所轄警察の担当者や保健所さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。
⑤許可証の交付⇒審査項目がクリアされていれば飲食店営業が許可され許可証が交付されます。警察署としてはお店の確認ができれば、届出書の提出から10日後から営業して良いとなります。
風営法の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!


僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)からのご連絡をお待ちしております!



今回、当事務所が深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させた実績をご紹介させていただきました。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!
風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
正直、風営法の深夜営業の届出をするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無届の営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはこれの併科」という割と重たい法律違反になります。


https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
深夜営業の手続きは、「図面の作成」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


お問い合わせ


行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


コメント