これから大阪でお店を始めようとするとき、オーナー様はこんな悩みはございませんか?

「大阪でお店を開くねんけど、自分の店は風営法の許可が要るんかなぁ」



「風営法の営業許可と深夜営業のお店の違いを教えてほしい」



「お店をオープンするまでどれぐらいかかるのか知りたい」
今回は、こんな感じのお悩みを解消できるように風営法に基づく深夜営業について簡単にまとめてみました!またできるだけ「大阪」に特化した情報も取り込んでおります!
最後までお読みいただくとこれから大阪で深夜営業をするお店を開業するときの、風営法が関わる営業許可やその取得方法について基礎的な部分はほとんどお分かりいただけると思います。(なお、性風俗営業や特定遊興飲食店営業については今回の記事の内容に含まれておりませんので、別の機会に解説したいと思います。)
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!


1.深夜営業と風営法の関係は?大阪府の条例との関係は?
【風営法とは】
正式名称だと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なのですが、長ったらしいので風営法フウエイホウ(もしくわ風適法フウテキホウという人もいる)と呼ばれています。
深夜営業をするお店と風営法が関係するのは「特定遊興飲食店営業」か「深夜における酒類提供飲食店営業」という営業の種類です。
第二条第十一項
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。
第二条第十三項第四号、第三十二条など
「深夜における酒類提供飲食店営業」とは、設備を設けて客に飲食をさせる営業で飲食店営業許可を受けて営むものうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、深夜(午前零時から午前六時までの時間)において飲食店営業を営むもの



例示すると「特定遊興飲食店営業」はナイトクラブやディスコなど、「深夜における酒類提供飲食店営業」は接待行為のないガールズバーやスナック・コンカフェなどや、居酒屋・オーセンティックBAR、5号営業に該当しないアミューズメントバー・ダーツバー、シーシャバーなどの事です。
なお「風俗営業」になる↓以下の1~5号営業のお店は、深夜の時間帯に営業することはできません。
・1号営業=接待行為があるお店(社交飲食店)⇒ex.キャバクラ・ホストクラブ、ラウンジ・クラブ、スナック、ガールズバー(ボーイズバー)、コンカフェ(メンコン)…
・2号営業=暗くして営業するお店(低照度飲食店)
・3号営業=狭い個室等で営業するお店(狭区画飲食店)
・4号営業=パチンコ屋、麻雀店(雀荘)など射倖心をそそるおそれのある遊技場営業
・5号営業=ゲームセンター、ポーカーバー、アミューズメントカジノなど、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技場営業
※パチンコ屋の場合は、風営法で別途営業時間が決められております。
大阪府の条例
風営法は”法律”なので、日本全国共通のルールです。その中から細かいことは地域の事情に合わせて各地域の”条例”で独自のルールが決められています。
【大阪府の条例で決められているルール】
・「特定遊興飲食店営業」はキタとミナミの一部の地域に限られ、さらにその中で保全対象施設から距離制限を受けない場所であり、かつ、客室面積が33㎡以上などの風営法の基準を満たす場所であること
・「深夜における酒類提供飲食店営業」にも条例で決められている用途地域の制限があるので、どこでも可能という訳ではない
・大阪府生活環境の保全等に関する条例によって「カラオケの使用は午後11時から翌日の午前6時まで(例外地域もあり」であったり、騒音の規制基準もある
・風営法以外に大阪府迷惑防止条例、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例などで客引き行為の禁止がある



今回は関わる可能性が多い「深夜における酒類提供飲食店営業」について詳しく解説していきます。
2.深夜営業の届出が必要な業種一覧と最近の大阪の傾向
風営法の”深夜における酒類提供飲食店営業の届出”が必要なお店とは
法律の記載を少し噛み砕いてその条件をおさらいしますと、これらに当てはまるお店は風営法の届出が必要です。
・飲食店営業である
・深夜の時間帯(午前0時から朝6時までの時間帯)に営業する
・主にお酒を飲む事が目的のお店である、ご飯を食べる目的のお店でない
※かなり大雑把な書き方なので、厳密な定義は解釈次第だと思いますので、ご了承ください



例示するとすれば、BAR、スナック、居酒屋、カフェ・喫茶類などです。
細かく言えば(接待がない)ガールズバー・コンカフェ・メイド喫茶、アミューズメントバー、ダーツバー、スポーツバー・パブ、ビアホール、スタンドバー、シーシャバーなど。
お店をイメージしやすいように業種を記載しますが、大前提としてお店の名称で許可の種類が決まるわけではありません!
(ガールズバーやコンカフェでも風営法の1号営業許可、アミューズメントバーであっても5号営業許可が必要になる場合もあります。)
ご飯を食べることが目的となっているファミレスやラーメン屋などは、たとえお酒を提供していても風営法の届出対象にはなっておりません。
最近の大阪の傾向
風営法が関わるお店にもトレンドのようなものがあります。商売ですからね。



全国的とも言えますがシーシャバーの新規出店(またはタバコの取り扱い店)が増えてきたなと感じます。
カラオケやカードゲーム、ボードゲームなどで遊べるアミューズメントバーも増えていると思います。
コンカフェやガールズバーも深夜営業をするお店が多いですが、そういったお店は接待行為をしているところも多いので営業内容に合わせて1号営業許可or深夜営業の届出を行うのが良いです。
天満や福島、天王寺、京橋、十三のような大阪市内で屈指の飲み屋街でも深夜0時を過ぎると人気(ひとけ)は少なくなります。そのため飲食以外のサービスやエンタメを用意して集客をしているように思います。
3.深夜営業の届け出をするためのステップ
お店をオープンするまでの流れ
これからお店を開業するのに営業開始できるまでどれぐらい期間がかかるのか?というのは非常に気になるところだと思います。内装工事の進捗次第ではありますが、ざっくりとお答えすると最低でも1ヶ月ほどあればオープンできると思います。
深夜営業の届出の特徴として、警察署(公安委員会)に営業を始める10日前までに届出を行わなければなりません。



なお、風営法では「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」と言うのですが、長いので「深酒”フカザケ”」や「深夜酒”シンヤシュ”」、「深酒”シンシュ”」などと呼ばれます。
【深夜営業の届出を行うまでのおおよその流れ】
①お店の賃貸契約⇒たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、物件の契約をするときには深夜営業の届出が可能かどうかの場所的な条件、設備・構造的な条件を確認しておくのが良いです!
お店の内装工事が必要なら、工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。
②図面や必要書類の準備⇒申請に必要な書類は「HPからダウンロードして記入するもの」「役所に行って取得するもの」「お店の構造や設備についての図面」「大家さんからの使用承諾書や賃貸借契約書など」など多岐に渡ります。
③保健所と警察署(生活安全課)へ申請⇒必要な書類が揃ったら営業許可の申請など書類の提出を行います。その地域を管轄する保健所や警察署へ書類を提出します。
④実地調査(お店の確認)⇒所轄警察の担当者や保健所さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。
⑤許可証の交付⇒審査項目がクリアされていれば飲食店営業が許可され許可証が交付されます。警察署としてはお店の確認ができれば、届出書の提出から10日後から営業して良いとなります。
深夜営業するお店の営業許可取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、大阪府の場合は飲食店営業許可の申請をするときに保健所で16000円が掛かります。
警察署では申請手数料のようなものはありませんので0円です。
行政書士に依頼した場合の依頼料はChatGPTによると7万円〜15万円だと回答されました。ただしお店の内容次第では細かく追加費用を加算している事務所もありますので、一見すると安く見える報酬額には注意が必要です。
4.深夜営業の届出ができる場所とできない場所
法令上、深夜営業の届出ができない地域というのがあります。



簡単に言うと、地域ごとのまちづくりのために「用途地域」というものが決められており、その用途地域の種類で『…住居専用地域』という分類にされている住所では風営法の深夜営業をすることができません。
「病院や学校から〇〇m以上離れないと…」みたいなややこしいものではありませんので、用途地域だけ確認すればオッケーです。「●●市 用途地域」のように検索すれば各市町村の役所のホームページから簡単に確認することができます。
たいてい飲食店を出店するような駅チカや繁華街は『…住居専用地域』ではありませんので、殆どの場合はまぁ大丈夫だと思います。
5.【注意点】よくあるトラブル・Q&A
1号営業の無許可営業について
特に注意が必要なのがガールズバーやコンカフェが1号営業になるのか?接待にあたるのか?といった判断です。
最近ではコンカフェが多い日本橋では違法な客引きについての指導や摘発がされたというニュースがありました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d2116bb76878e9ffeb961b80c426262515973f4
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250416-OYT1T50099
こういったお店の場合、「カウンター越しなら接待じゃない」みたいな迷信で営業をしたりしてるのですが、接待になるかどうかの基準はそうじゃありませんので、知らず知らずのうちに違法営業になっている場合もあります。
Q.1号営業と同時に深夜営業の届出を行えない?



「同一のお店で1号営業(接待のある営業)と深夜営業を両方取りたい」とよく相談されるのですが、これは実質的に不可能です!
Q.深夜営業の届出をしなくてもいい?



深夜営業の届出なんてしていない!と周りのお店の経営者が言ってました。というのをよく耳にしますが、たぶんそれはそのお店が届出をしなくて良いタイプのお店なので、自分のお店も届出をしなくて良い理由にならないんじゃないかと思います。
【まとめ】大阪で風営法の深夜営業の届出をするなら行政書士に相談を
その他、風営法を取るときの注意点
・深夜営業の届出の条件とは?⇒大きく2つ。「場所的な条件」「設備・構造的な条件」があります。
場所的な条件は先程説明した用途地域の制限を守れば良いのですが、設備構造的な条件とは「1m以上のものを客室に設置できない」など、風営法の営業許可のお店と同じような基準があります。また、客室が2室以上になるときは、1室あたり9.5㎡以上必要になるなど、注意点があります。
・風営法の許可や届出は個人でも可能?⇒個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。
・深夜営業の届出を出したお店が他に守るべきことは?⇒営業を始めたら従業員名簿を保管してなければなりません。
正直、風営法の深夜営業の届出をするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無届の営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはこれの併科」という割と重たい法律違反になります。
「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。
風営法の深夜営業の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)のために働かせてください!



当事務所は深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させたこともあります。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!


ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額


風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


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