住宅宿泊管理業について

住宅宿泊事業(新法民泊)にて民泊を始める際、”不在型”であるときには住宅宿泊管理業者に民泊の管理を委託しなければなりません!

Second.行政書士事務所が民泊運営を代行します

住宅宿泊管理業:Second.行政書士事務所 国土交通大臣(01)第04518号
登録有効期間:令和7年5月27日~令和12年5月26日

以下、随時更新中…