【かんたん解説】大阪で飲食店を新しく始めるときに必要な許認可を診断します!

これから新しく飲食店を始めるオーナー様の中には「自分のお店にはどんな営業許可が必要ですか?」とか「必要な手続きの種類がわかりません!」と言った疑問やお悩みはございませんか?

営業内容によって必要な許認可や届出の種類が変わりますので、どの手続きをしなければならないのか分からないままお店を営業してしまうと、無許可営業のお店となってしまいます。

今回はそんな疑問やお悩みを解決するために、かんたんな質問にオーナー様の心の中でお答えいただくことで、必要な手続きが診断できるページをご用意しました。

目次

質問1,風営法に該当する「接待行為」は行いますか?

「はい」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づく社交飲食店の営業許可が必要になります!(1号許可、接待飲食店などとも言う)
いわゆる「ホストクラブ」や「キャバクラ」などが該当します。

「いいえ」だったオーナー様は、次の質問に進んでくださいませ。

(風営法第二条 第一項 第一号)『キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業』

ここで重要なのは「接待」とはどのようなことが該当するのか?その解釈は『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』を言うとされております。

この意味は、行政の言葉を借りますと「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して、談笑、お酌等興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」とされています。

営業形態を判断するのは行政機関ですから、ガールズバーやスナックは該当するの?しないの?と、私がどっちとは言い切れません。なのでガールズバーなどでよく言う「横に座らなくてカウンター越しだから大丈夫」なんてものは迷信です。

質問2,店内の明るさは10ルクス以下になりますか?

「はい」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づく低照度飲食店の営業許可が必要になります!(2号許可とも言う)
「深海バー」のように暗い雰囲気が売りのお店が該当します。

「いいえ」だったオーナー様は、次の質問に進んでくださいませ。

(風営法第二条 第一項 第二号)『喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号許可として営むものを除く。)』

なかなか珍しい営業形態です!明るさの測り方にも決まりがありますが、かんたんに言うと客室部分の照度が10ルクスを超えないような暗いお店が該当します。

質問3,店内に5平方メートル以下に区画した個室がありますか?

「はい」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づく区画席飲食店の営業許可が必要になります!(3号許可とも言う)
「VIP席」のような狭い別室が売りのお店が該当します。

「いいえ」だったオーナー様は、次の質問に進んでくださいませ。

(風営法第二条 第一項 第三号)『喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの』

お客さんのスペースの中で他から見通せない5㎡以下の排他的空間があり、そこで飲食させることができるお店が該当します。

質問4,遊興機(ゲーム機)等を置きますか?

「はい」とお答えになられたオーナー様のうち、その設置したゲーム機の面積がお店の客室部分の10%を超える場合は食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づくゲームセンターなどと同じ営業許可が必要になります!(5号許可と言う)
「カジノバー」「アミューズメントバー」のようにルーレットやポーカーなどの遊びながら飲食できるお店が該当します。

「いいえ」だったオーナー様と10%を超えない場合は、次の質問に進んでくださいませ。

(風営法第二条 第一項 第五号)スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(パチンコ店等に該当する営業を除く。)

よく「10%ルール」なんて言われ方をしますが、飲食店に小さなメダル機やゲーム機を置く程度で10%を超えないときは許可は要りません。また、ビリヤードやダーツ、シミュレーションゴルフなども「営業者が目視・監視などでお客さんの遊興状況を確認できる」「同じ営業所内に他のゲーム機がない」ときには該当しません。(大阪の場合)

質問5,深夜の時間帯に営業しますか?

「いいえ」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可のみです。
「深夜の時間帯」とは午前零時から午前六時までの時間です。

「はい」だったオーナー様は、次の質問に進んでくださいませ。

質問6,主にお酒を提供するお店ですか?

「いいえ」とお答えになられたオーナー様も、食品衛生法に基づく飲食店営業許可のみです。
「主にお酒を提供する」とは、そのままの意味になってしまいますがお店のメニューは酒類が中心であるような場合です。

「はい」だったオーナー様は、次の質問に進んでくださいませ。

深夜の時間帯に営業する飲食店でも、ラーメン屋さんやファミレスなどもメニューにはお酒があります。しかし、これらのようなお店は主にご飯を食べる目的で営業されているため、そのような場合はこの質問の「いいえ」を選んでいただけます。

パンを作ってイートインのあるお店なんだけど??

このような場合は飲食店営業許可に代わって「菓子製造業の営業許可」を取得します。詳しくはこちらのページにて解説しております。

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(最後の)質問7,深夜の時間帯にお客様に遊興をさせますか?

「はい」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づく特定遊興飲食店営業の許可が必要になります!いわゆるナイトクラブやライブハウスのようにお客さんを躍らせたり、ショーを見せたりするようなお店が該当します。

遊興とは「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること」を指します。内閣府のホームページへのリンクもご用意しておきますが、詳しい内容はそこらからご覧いただけます!

先ほどの質問を「いいえ」とお答えになられたオーナー様は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と、風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります!(深酒とも言う)

お酒を飲むことを目的をする「BAR」「パブ」「接待行為の行わないガールズバー」のようなお店が該当します。

ここまで質問の内容ごとに必要な営業許可の種類を解説してきましたが、全てのお店は飲食を提供するため食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要になります。

しかし風営法の手続きは、同一営業所で2つ以上の手続きを同時に取得することはできません。例えば、「同じお店で1号営業許可と深酒の届出を2つともしておけば朝まで営業できるじゃん!」なんてことは出来ません!!

まとめ

最後にざっくりとまとめますと

【食品衛生法】
基本的に飲食をさせるから全てのお店←飲食店営業許可
(イートイン付きのパン屋さんなら飲食店営業許可に代わって←菓子製造業の営業許可)

【風営法】
キャバクラ・ホストクラブ←風営法の1号許可
暗いお店←風営法の2号許可
客室が狭いお店←風営法の3号許可
深夜営業+BARのようにお酒がメイン←風営法の深酒の届出
深夜+お酒+遊興のようにナイトクラブ←風営法の特定遊興
※該当しなければ、飲食店営業許可のみあればOK

営業許可の分類についてお分かりいただけましたでしょうか?

実際にはオーナー様の計画を細かくお聞きしなければなりませんが、手続きが手間で誰かに任せたい!時間が無くてやってもらいたい!というご要望があればぜひ行政書士を頼りにしてください!

【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】

飲食店の新規開業の手続きなら、Second.行政書士事務所

大阪で飲食店を開業するなら、元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!

「飲食店営業許可の申請」

「安心のフルサポートプラン」55000円(税込)~
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」22000円(税込)~
・営業許可の申請書類作成のみ

※ライトプランの場合、保健所へ手続きに必要な書類の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「深夜酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

※ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なくおっしゃってください!手続きの内容に応じて報酬費用を加算しますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!

※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

※キッチンカーなどによって「道路使用許可申請」や「道路占有許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。

「風営法に基づく1号営業許可の申請(準備中)」

【サービスの流れ】(ご依頼内容によって若干変わります)

①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします↓↓↓                
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓
③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間↓↓↓     
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
(風営法の手続きが必要な場合はこのタイミングで進めます)
↓↓↓
営業許可証の交付
↓↓↓
営業開始

営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。

【対応エリア】
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」

お問い合わせ

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
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