飲食店の営業許可はどんなときに必要なのか?
新しく飲食店を始めるときには「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
ただ一言で「飲食店」といっても幅広く、居酒屋やラーメン屋、カフェ、バーなどに限らず、キャバクラやスナックなども飲食店の営業許可が必須となります。
※深夜の時間帯まで営業するBARは飲食店営業許可に加えて風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。
また、キャバクラやホストクラブは同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業しなければならないです。
※食品衛生法の改正により「喫茶店営業許可」という分類がなくなり、カフェや喫茶店などの営業許可は「飲食店営業許可」へ統一されました。
※パン屋さんなどで店内にイートインスペースを設ける場合、「菓子製造業許可」を取得すれば「飲食店営業許可」は不要となりました。また、そうざい製造業やあん類製造業を取得しなくても調理パンや総菜パン、あんパンを製造していただけます。
東大阪市内で飲食店を始めるのであれば、東大阪市保健所に書類を提出して許可を受けなければなりません。
【東大阪市保健所】
所在地:〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300
アクセス:近鉄奈良線若江岩田駅から徒歩約2分
電話番号:072-960-3800(食品衛生課:072-960-3803)
保健所がチェックする、営業施設の基準とは?
代表的な施設基準は以下のとおりです。
・2槽シンク(流し台)を設けること
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設けること
・手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造である(センサー式やレバー式であるということ)
・従業員が使用できるトイレを設置すること(もちろんお客様と共同のもので構いません)
・トイレに専用の流水式手洗い設備があること
・給湯器、湯沸かし器等で熱湯を供給できる
・蓋のあるゴミ箱を設置すること
図で見る方が分かりやすいので、東大阪市のHPに掲載されている必要な設備の例もご参照ください。
申請するために必要な書類や費用について
・営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面(2部)
・食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
(・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合))
(・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合))
・申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)
※事業譲渡に伴う申請の場合、契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書
食品衛生管理者や調理師など特別な資格を有しない場合、食品衛生責任者の養成講習会を受講することになります。大阪で受講する場合はこちらからお申込みください。(大阪食品衛生協会のHPが開きます)
※「食品衛生責任者」の資格が認められるものは、「食品衛生管理者となる資格を有する者」「栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者等」「食品衛生責任者養成講習会を受講した者」があります。
営業許可の申請手数料として16,000円が掛かります。
ほかに、食品衛生責任者の養成講習会を講習する場合は受講料として10,500 円(税込)や、法人の場合は登記事項証明書の取得のための手数料(600円)などが掛かります。
消防署への手続き
忘れてはいけないのは、消防署へ「防火対象物使用開始の届出」を行わなければなりません。
飲食店の営業許可を取得するための条件には含まれていませんが、オーナー様にはその施設(物件)を使用開始することを消防署へ報告するような義務がございます。
その地域を管轄する消防署へ相談すれば、その手続きの書類の書き方など教授していただけるはずです。
Second.行政書士事務所の2つのプランと報酬額
営業許可の申請は図面の作成と営業内容に沿って申請書を記入しなければなりません。
飲食店の開業にはメニュー開発やメニュー表の作成、スタッフの募集や仕入れ先の確保など、オーナー様は何かとお忙しくなります。
東大阪市内で飲食店を開業するなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!
「安心のフルサポートプラン」55000円(税込)~
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」22000円(税込)~
・営業許可の申請書類作成のみ
※ライトプランの場合、保健所へ申請に必要な書類の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なく仰ってください!
内容に応じて報酬費用は加算となりますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
※風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」や「風俗営業許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
※キッチンカーなどによって「道路使用許可申請」や「道路占有許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
【サービスの流れ】
①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします↓↓↓
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓
③営業店舗の図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間↓↓↓
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
↓↓↓
⑥営業許可証の交付
↓↓↓
⑦営業開始
※営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。
お問い合わせ
行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけでなく、お客様を支援する立場です!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
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