【開業サポートch】ポーカーバーを経営するなら…大阪市内でおすすめの地域7選!!

今エンタメの世界で最も勢いのある事業の一つと言っても過言ではない「アミューズメントバー」の経営ですが、大阪市内で今後新しくお店を始めるならどこの地域が良いのか?

キタ(梅田付近)やミナミ(心斎橋・なんば)は既に多くのお店が出店しております。また、ポーカーテーブルやトランプ台などを設置してお客様に遊技させる営業には風営法の許可が必要になります!

そこで今回は風営法の営業許可を取得しやすい地域や収益を期待できそうな地域を考察したいと思います!
大阪市内で飲み屋街として栄える天満や福島、京橋、十三、上本町、天王寺、堀江などを研究いたします!!

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目次

風営法の営業許可を取得するには条件があります!

まず改めてになりますが、ポーカーバーやアミューズメントカジノなどのお店を始めるには、風営法の5号営業許可を取得しなければなりません!

『遊技場営業、ゲームセンター等』(風営法第二条第一項第五号)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く。)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備


『営業の許可』(風営法第三条第一項)
風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

風営法の営業許可を取得するには、大きく分けて3つの条件が必要になります!

【営業場所について】
例えば、「この地域では風営法のお店は営業できません!」という用途地域による制限や、「病院や学校からお店が●●m以上離れていなければならない!」といった感じで、ポーカーバーを営業できる場所には制限があります。

大阪府の都市計画では、ポーカーバーの場合は用途地域が「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」か、条件付きで第二種住居地域・準住居地域・工業地域でなければなりません。※ディーラー役のスタッフによる「接待行為」がない場合に限る
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

※申請者は通常、経営者や代表、オーナーといった立場の人や、会社であれば法人がこれに当たります。
※管理者は店長や責任者といった立場になるような人であり、1店舗につき必ず1人選任しなければならず、同じ人が複数の店舗の管理者を兼任することができません。

※先ほど紹介した「用途地域」は『マップナビおおさか』というサイトから都市計画を開くと確認することができます。

もしも場所の条件が合わなかったら風営法の許可が取得できません!
ポーカーバーを開業するときは「用途地域が適合している事」と「お店の近くに保全対象施設が無い
(一定の距離が離れていれば良い)事」が必要になるので、お店を始める場所は非常に重要です!

北区の天満駅付近でポーカーバーを始めるなら

天満駅周辺(天神橋筋六丁目から天満、南森町付近など)のGoogleマップに先ほどの用途地域を重ねて、さらに学校や病院の位置関係を大雑把に重ねるとこのような感じになっております。

※保全対象施設の距離や対象施設の全部の調査を保証するものではございません

まず、北区は商業地域(赤色)が広くて、風営法の許可が必要なお店は用途地域による制限を受けないエリアが多いでしょう!

扇町公園の周辺に学校や病院、天六駅の西側には病院や保育園がありますので、この付近は保全対象施設と一定の距離が必要になるので場所選びに注意が必要です。

天満駅や天六、南森町(大阪天満宮)周辺や天神橋筋商店街などの居酒屋やBARが多いエリアには無さそうと考えられますので、このあたりだとポーカーバーのような風営法の許可が必要なお店は始めやすそうです!!

天満駅付近をGoogleマップにてポーカーバーを検索すると、まだ1軒もヒットしません。Googleマップの情報が全てではありませんが、ポーカーで遊べるお店は梅田付近に行かなければまだ無いのかもしれません。

福島区の福島駅周辺や野田付近でポーカーバーを始めるなら

でわ、フードタウンとして飲み屋さんが多くて人気の「福島」の場合はどうでしょう。
同様に、福島区のJR福島駅周辺から阪神・JR野田駅付近までの用途地域と保全対象施設の位置関係を見てみます!

まず用途地域は、JR福島駅周辺や野田などの駅から近い地域が「商業地域」になっています。少し離れた場所は住居地域などになるため風営法の許可が取得できません。
次に保全対象施設の位置関係ですが、福島7丁目に小学校があり、聖天通の一部の地域は距離制限を受けそうです。また、福島2丁目や福島4丁目に保育園があり居酒屋が多い地域でも一定の距離が必要な場所もあります。さらに福島7丁目の北西側も金蘭会高等学校・中学校もあるため、距離が近すぎるとポーカーバーの許可は取得できません。
また、野田阪神駅の北側、JR野田駅の北側(野田阪神駅から見ると南側)にそれぞれ病院があり、野田周辺の場合はこれらの病院との距離に注意が必要です!!

Googleマップでの検索結果は福島駅近くに「フルハウス」というお店ヒットしましたが、お店の詳細は調査中です。
野田周辺では「K-style (ケースタイル)」というお店があるようですが、こちらは基本的にはBARのようでポーカーで遊んでいたという口コミが検索に引っかかったようです。
本格的なポーカーバーやアミューズメントカジノのお店はまだ無いのかもしれません。

都島区の京橋駅周辺でポーカーバーを始めるなら

では、JR/京阪/地下鉄の乗り換えが可能な京橋駅周辺はどうでしょうか。大阪ビジネスパークが近くのでサラリーマンが多く、安くて美味い立ち飲み屋やガールズバーがよくあるイメージのある街です。

駅から離れると住居系の用途地域がありますが、飲み屋さんが栄える駅周辺は商業地域になっています。
しかし、京橋駅周辺は駅から近い場所に病院がある地域なので、商業地域の中でも保全対象施設との距離に気をつけなければなりません!
東野田1丁目に小学校や幼稚園、東野田2丁目や東野田5丁目に病院、東野田4丁目に高校、片町2丁目にも保育園があるなど、同じような住所の中でも風営法の許可が取れる場所と取れない場所があります!
風営法の手続きを専門にしている行政書士などと相談しながらお店の場所選びをするのがおすすめです!!

Googleマップでの検索では、まだポーカーにひっかかるお店はありません。以前に書いた記事の中で少し言った事があるのですが、京橋は飲み屋で栄える街なのに、ポーカーバーやアミューズメントカジノなどのお店はまだ開拓されていません!
サラリーマンや大阪城を観光する外国人が多い地域なので、ポーカーバーを新規開業するのにかなり狙い目の地域だと思います!!

淀川区の十三駅付近や新大阪、西中島南方周辺でポーカーバーを始めるなら

続けて十三駅や新大阪駅、西中島南方周辺を見てみましょう!新大阪駅周辺はビジネス街であったり、交通の拠点だったりしますので、サラリーマンや観光客も多い地域です。十三は立ち飲み屋や居酒屋、キャバクラ・ガールズバーも多く大阪でも屈指の飲み屋街です。

用途地域で注意しなければならないのが、「十三駅の東側は意外と商業地域が狭い」と言うことです!
住所で言うと”十三東”の途中から住居系の用途地域に変わります。居酒屋など飲食店は住居系の用途地域でも許されますがポーカーバーのように風営法の許可が必要なお店は許可が取れません。

※以前に手続きで関わったガールズバーが十三東にあって、商業地域ギリギリだった経験があります。

次にこの周辺を「ポーカー」でググってみますと、どうやら数軒のお店が開店しているようです。
商圏が被らないように…とするなら、新大阪駅周辺になるでしょうか。この付近で働くサラリーマンや宿泊する観光客をターゲットにしたお店などがいいのかもしれません。

天王寺区の天王寺駅付近やあべの、通天閣周辺でポーカーバーを始めるなら

では、JR/近鉄/地下鉄の乗り換えができる天王寺駅や、その南側のあべのや西側の通天閣周辺はどうでしょう。
私が関わったお店のオーナーからの情報だと天王寺周辺はまだポーカーバーなどが開拓されていない地域だと教えてもらいました。

天王寺駅や阿倍野駅、恵美須町などは広く商業地域になっており、このあたりなら用途地域で制限にあう可能性は低そうです。
保全対象施設の位置関係も飲み屋さんなどが密集する地域などに目立つ施設はなさそうですので、ポーカーバーとして営業する物件は割と選びやすいのかもしれません。もちろん保全対象施設が本当にないのか調査する必要はあります!

聞いた情報のとおり、天王寺駅周辺はグーグルマップ上ではポーカーの検索に引っかかるお店は見当たりませんでした。
(なんばや日本橋まで行けばありますが)
ちょっと以前に昭和町の方でポーカーを置きたいお店から問い合わせがあったので、今後このあたりにもポーカーで遊べるお店が増えてくる可能性はあります!!

中央区の上本町周辺や谷町九丁目付近などでポーカーバーを始めるなら

中央区内だったら…、すでにポーカーバーが多いなんばや心斎橋などの”ミナミ”を少し外して、上本町駅や谷町九丁目駅周辺をピックアップしてみたいと思います。(天王寺区との境目ですねw)

上本町や谷町九丁目付近の繁華街は主に駅周辺になります。そういった地域は商業地域になっていますから、用途地域は駅から離れない限り心配なさそうです。
保全対象施設は、このあたりには上宮高等学校や清風高等学校など有名校がある地域ですがやや駅から離れた場所にあるため、お店選びの場所は避けやすいと思います。

このあたりもまだポーカーバーの出店は無さそうです。現在のところ、ポーカーやカジノ風の遊べるお店は心斎橋やなんば方面に集中しており、これからお店が増えるかどうかといったところだと思います。

西区の堀江や新町周辺でポーカーバーを始めるなら

西区の場合、心斎橋から歩いて行くこともできる堀江や新町といった地域はどうでしょうか。新町は江戸時代に政府公認の色街・遊郭地だった歴史なんかもあったり、今では西区はビジネスとおしゃれが融合する地域だと思います。

この付近一帯の用途地域は、全て商業地域になっております。
なので保全対象施設との位置関係を気にするだけで良いのですが、大きな病院や学校はやや離れた場所にあるかなと思います。
ただし、この地域は診療所やクリニックが多く、そういった施設が入院できる設備を持っているなら保全対象施設になりますから、非常に注意が必要です!!

心斎橋周辺に集中しておりますが、西区の堀江あたりにも検索にヒットするお店がありました。
ただし、レンタルスペースとして営業しているようなお店もヒットしますから、これから本格的にポーカーバーを始めるならまだ出店の余地はあると思います。

ポーカーバーを始めるために準備するもの

【お店を始めるのに必要になるものの例】
・お店となる物件
(許可が取れない場所もありますから、営業場所には注意が必要です)
・管理者(いわゆる店長のような存在で、お店の責任者。営業許可を取る人が兼ねることも可能です)
・ディーラー(最近ではポーカースクールというディーラーを養成する学校もあります)
・内装・設備(風営法に適合するように”高さ”などには注意が必要です)
・運転資金・開業資金(お金は…当然必要ですよねw)
・風営法の手続き(営業内容に合わせて許可や届出は必ず行います)

以上のように筆者が選ぶおすすめの地域について、かんたんに考察してみました!本格的にポーカーバーを始めるのであれば、風営法の許可が取得できるのかしっかりとした調査が必要です!
例えば不動産屋さんが風営法取れますよ!なんて言ったりすることもありますが、そこのお店は以前深夜営業していたBARだったら風営法の手続きは全く違うため、もしかすると許可が取れないことだってあります!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

【風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)】

上記のように、風俗営業許可の申請は「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「頼んで良かった」と言っていただけるように、精一杯サポートに努めます!!

「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への各種手続きなど

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で、申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

上記の金額に飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

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