飲食店を経営している方やこれから飲食店を開業したい方は「深夜までお酒を出して営業したいけれど、風営法が厳しくて何時まで営業をして良いのかよく分からない」という疑問をお持ちだったりしないでしょうか?
もしくわ「夜12時以降にお酒を出して営業をしたい」「今の自分の営業スタイルは合法なのか?」という不安にこの記事では答えさせていただきたいと思います。
結論から申し上げますと「お店が提供する商品次第で風営法による営業時間を制限される」ということになります。
もっと付け加えますと提供される商品は「主食(ご飯類)」なのか「酒類」なのか、「遊興」なのか「接待」なのかによってお店の営業可能な時間が変わってきます。
風営法における深夜営業についての基準を風営法手続きが専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説しますので、最後まで読んでいっていただけますと幸いです!!
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1.風営法が関わりそうな「飲食店」はどんな種類があるのか
飲食店の種類
通常、ご飯を食べる目的の飲食店は風営法には関わる可能性は低いです。
定食屋、食堂、割烹・料亭・懐石料理店、寿司屋、そば屋・うどん屋、お好み焼き屋、ファミレスなど
麺類、肉系、洋食・西洋料理、中華・アジア料理、ファストフード、カフェ・喫茶店、スイーツなど
その他、キッチンカー、お弁当屋・デリバリー専門店、特殊な飲食店営業(カラオケ店、コンビニなど)など
しかし、「お酒を飲む」ことや「人からのサービス」、「遊ぶことのサービス」が加わると、風営法に関係する可能性が高いです。
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック、ニュークラブ、パブなど
コンセプトカフェ(メイド喫茶など含む)各種(メンコン、コンカフェなど)、ガールズバー・ボーイズバー、マッスルバー・コスプレバー、相席屋・相席ラウンジなど
居酒屋・立ち飲み屋、バル・バー、オーセンティックバー、ショットバー、シーシャバーなど
スポーツバー、ダーツバー、ビリヤードバー(プールバー)、ミュージックバー、ライブハウス、ディスコ、クラブ(ナイトクラブ)、ゲームバー・eスポーツカフェ、漫画喫茶、麻雀店・麻雀カフェ、ポーカーバーなど

大きく2つに分けるとなんとなくですがその違いがイメージできるでしょうか?
上のグループは、ご飯を食べること(食事)が目的のお店です。
下のグループは、ご飯以外のモノやコトのサービスが目的のお店です。
このように、食事以外のサービスが目的となる飲食店は風営法が関係する可能性があり、営業内容によっては営業時間が制限されるのです。
2.深夜営業できる、できない飲食店の違い
深夜営業できるお店とできないお店の違いについては、その理由(警察としての考え方)をふまえて詳しくこちらの記事でも紹介しております。





ここでは超かんたんに説明しますと、「公共の秩序、街の治安のために一定の制限が必要になるから」です。
先程2つに分けた『食事以外のサービスが目的となる飲食店』は、深夜(人の目が少なくなる)の時間帯の営業を放置しておくと売春や賭博、薬物売買など犯罪行為が行われる温床となる可能性を否定できません。
※これは個人の解釈ですので、法律の厳密な趣旨や法学的な立法目的などと異なるかもしれません。


食事することだけが目的の飲食店であればそういった営業時間の規制を行う必要はないため、深夜の時間帯も営業が可能です。風営法において深夜とは「夜12時(深夜0時)から朝6時まで」の時間帯です。
3.営業時間について、まとめ
さきほどの2つのグループに分けた飲食店でも、サービスの内容によって以下のように4つに分けられます。


①食事をすることが目的のお店=ファミレスや定食屋⇒24時間営業可能
・2つのグループのうち上のグループは全部こっちです。
・下の分類されたグループの中でも居酒屋や立ち呑み屋は主にお酒を飲むことが目的ではあるものの、食事することの目的も要素として強いのでここに分類することのできます。



ただし、お酒の提供がメインになるのであれば次の②の分類になりますので、解釈を悪用しないでください。(ちょっとしたアテしか出してない等)
②お酒を飲むことが目的の飲食店⇨風営法の届出をする⇒24時間営業可能
お酒を飲むことが主な目的となる飲食店の場合は、風営法の深夜における酒類提供飲食店の届出する事によって、深夜の時間帯も営業が可能(=24時間営業可能)になります。
居酒屋・立ち飲み屋、オーセンティックバー、ショットバー、シーシャバー、その他バル・バー、パブなど
※お店の屋号で営業時間が決まるわけではなく、実際の営業内容によって風営法が関わるか判断します。
一部のコンセプトカフェ(メイド喫茶など含む)各種(メンコン、コンカフェなど)、ガールズバー・ボーイズバー、マッスルバー・コスプレバーなど
※お店の従業員・スタッフ・キャストなどはお客様に接待をすることはできません。接待行為があるお店は次の③に分類されて深夜の時間帯の営業はできません。
相席屋・相席ラウンジなど
※お店の従業員はお客様を取り次ぐこと等はできません。出会い喫茶やハプバーのような営業は行えません。
スポーツバー、ダーツバー、ビリヤードバー(プールバー)、ミュージックバー、ゲームバー・eスポーツカフェ、漫画喫茶など※特定のお客様との遊戯は接待にあたり、深夜の時間帯の営業はできません。不特定多数のお客様に遊びに興させる遊興(鑑賞型と参加型があります)がある場合には、営業許可を取得しなければ深夜の時間帯の営業はできません。
※ざっくりとした解説ですが、行政法上で「届出制」は「許可制」よりも緩やかな規制だと考えてください。



当然、深夜営業をする飲食店などでは「接待」「遊興」「遊技機器の設置」ができないようになっています。
しかし、そういった風俗上の問題がないお店であるからこそ深夜の時間帯の営業も可能になっており、24時間営業をすることも可能です。
③接待のある飲食店や遊技場営業⇨深夜営業できない(深夜0時まで、朝6時から)
接待のある飲食店や遊技場営業(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどポーカー店など)は適正に営業されるならばその営業を認めることになっているので、許可制になっています。ただし、深夜の営業はできません。
※パチンコ店の営業時間は別の規定になりますので、ここではその話は除きます。
キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック、ニュークラブ、パブなど
コンセプトカフェ(メイド喫茶など含む)各種(メンコン、コンカフェなど)、ガールズバー・ボーイズバー、マッスルバー・コスプレバーなど
※お店の名称で決まるわけではなく営業内容の実態に合わせた判断になりますので、上記の飲食店はあくまでも接待行為があることが前提になります。
麻雀店・麻雀カフェ、ポーカーバー・アミューズメントカジノなど
※原則、遊技設備を設置している店舗が対象となりますので、例えばレンタルスペース・レンタルルームであっても麻雀台やポーカー台を客に貸し出しているような場合も含まれます。



「接待」をちょっと噛み砕いて『人(従業員など)から飲食店として通常受けるサービス以上のサービスや会話など慰安や歓楽を期待することに営業者が応えること』とします。
「遊技設備」は麻雀台やポーカー台、ゲーム機(一部)など『賭博に用いることができるかもしれないもの』とすると、深夜は多くの人々が睡眠を取っていることから人目も少なくなり、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯であるため、公共の秩序の観点では深夜にそのような営業をさせる事はできないのです。
④深夜に酒類を提供し遊興させる営業⇨特定遊興飲食店営業許可を取得する⇒24時間営業可能
これは、「ナイトクラブ」「ディスコ(ちょっと古い言い方w)」「深夜営業のライブハウス類」「スポーツバーなど一部のBAR」などが該当します。『深夜』『酒類の提供』『遊興させる』お店は、厳しい基準の審査を経て営業許可を取得することによって深夜の時間帯も営業が可能になります。
言い換えると、夜中0時から朝6時までの時間帯も含めてどの営業時間でも営業が可能=24時間営業可能となります。
ライブハウス、ディスコ、クラブ(ナイトクラブ)、一部のスポーツバーなど
※「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであり「鑑賞型のサービス」と「参加型のサービス」による遊興があります。また、飲食店提供があるとしても映画館、寄席、歌舞伎やクラシック音楽のための劇場等の興行場営業は除かれます。



当然ですが、特定遊興飲食店は「接待」できないし「遊技設備の設置」もできません。『遊興』は不特定多数に対するサービスになります。
そういった風俗上の問題が生じないよう適正に営業を行うことで、深夜の時間帯に営業を認められるものになっています。
4.営業時間と手続きについて
まとめ
先ほどの4つに分けたうち、①は飲食店営業許可のみ取得すれば良いです。


②飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。


③「接待行為のあるお店(1号営業)の場合は、飲食店営業許可+風営法の営業許可」
「遊技設備のあるお店(4号や5号営業)はその営業スタイルに合わせて飲食店営業許可は任意になります。風営法の営業許可は必須です」


④飲食店営業許可+特定遊興飲食店営業の営業許可が必要になります。


なんとか深夜に営業する方法は無いですか?



「夜中0時になったら接待営業はやめて、夜中はBARとして営業を続けたい」



「深夜はポーカーなど遊技しないのでそのまま営業を続けたい」



「レンタルルームに麻雀台もしくわポーカー台を設置して、お客さんに勝手に遊んでもらっているだけなので、、、」
「このような営業方法は可能なのか?」よく相談を受けますが、そのまま深夜の時間の営業を続けることは不可です!!



深夜に「接待営業しない」「遊技はしない」と営業者が守ろうとする姿勢はとても理解できますし、僕もなんとかしてあげたいと思って所轄の警察署や公安委員会にも何度か掛け合いましたが、絶対に認めてもらえません!!
(治安維持が使命の警察としてはこのような方法を認めてしまうといずれ悪用する人が出てくることが分かっているので、どんなに真面目な営業者であっても前例を作らせてもらえません)
風営法は同一の営業所で複数の許可は得られないことが大原則です。
風俗営業の許可は、風俗営業の種別ごとに受けるものであり、異なる種別の風俗営業を営もうとする場合には、新たに他の種別の風俗営業の許可を受けなければならない。また、法は、営業所の構造又は設備の基準、年少者の客としての営業所への立入り、遊技場営業者の禁止行為等について、風俗営業の種別に応じて必要な規制をしていることから、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできない。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)
一方で、解釈運用基準にはこのような記載もあります。
風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けるものであるが、例えば、深夜以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されないことから、同一の営業所について風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることは可能である。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)



これを見れば、同一の営業所であっても「2毛作」の営業を否定はしてません。しかし「営業の継続性を完全に絶った上で」であることが条件となっています。これは営業者や従業員、お客様も全て入れ替わることを意味してたり、同一の営業でないことを要求されています。
さらに、風俗営業と特定遊興飲食店営業で求められる設備や立地の基準は全く異なるものですから、両方に適合するような構造や場所はかなり限定的です。現実的にはかなり難しいことになります。
接待や遊技設備のあるお店が深夜も営業している場合は風営法に違反した営業をしているお店の可能性が非常に高いので、”他のお店もやっているから大丈夫”ではありません!!
【まとめ】大阪で風営法の手続きが必要なら、Second.行政書士事務所に相談を
このように、営業時間の解説だけでもこんなにもややこしいのが風営法です。
ここまで読んでいただき「何とか抜け道を…」と法令の基準を悪用することを考えると、どこかで違法営業にひっかかる可能性があります。
例えば「カウンター越しで接待してないことにして…」とか「ポーカーができる場所を貸しているだけなので…」とかは無許可営業の違反になってしまうかもしれません。


風営法の手続きならSecond.行政書士事務所が代行します!
「許可を取るとややこしい」「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。




僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)からのご連絡をお待ちしております!



今回、当事務所が深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させた実績をご紹介させていただきました。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!
できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!
風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
正直、風営法の手続きをするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無許可営業の違反は五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」というかなり重たい罰則があります。


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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
深夜営業の手続きは、「図面の作成」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への手続きなど
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


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お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



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