風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法とも言う)は、この日本において風俗営業や性風俗営業を行うときに必ず関わる法律です。
この法律が関わる業種ではその営業許可を取得してなければ無許可営業(無届営業)という重たい罰則もあるため、これからお店や事業を経営する方は必ず知っておいたほうが良い法律です!!
今回は、この風営法に基づく営業許可についてかんたんにまとめてみました!
最後までお読みいただくと風営法の営業許可の取得方法について基礎的な部分はほとんどお分かりいただけると思います。(なお、性風俗営業については今回の記事の内容にはしておりませんので、別の機会に解説したいと思います。)
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

風営法の許可を取るのは難しいのか?
これはお店の経営の目線で答えると「風営法を理解して経営をするなら、まぁ何とかなる」という答えになりますが、許可を取得する書類について答えると「かなり難しい」という答えになります。

お店の経営の目線というのは、どういう事?



予定しているお店の営業内容に合わせた手続きが必要になります。
特に判断が難しいのがガールズバーやコンカフェなどのお店の場合、営業内容に「接待」が有るのか無いのかによって手続きが変わります。
この判断を誤ると無許可営業の違反にもなりますので、風営法をしっかりと理解しておくのが良いでしょう!
・風営法の営業許可の種類はお店の名称で決まるわけではありません!!
たとえバーやカフェ、喫茶を掲げていても、お店の営業内容に接待があれば1号営業に該当しますので、「建前」や「名称」で判断するのではなく営業の実態で判断しましょう!もしも接待があるならば「社交飲食店の営業許可」が必要、接待が無いならば飲食店営業許可だけ(もしくわ深夜営業するなら深酒の届出)で営業できます。
書類の準備として許可を取るのは難しいのか?と言えば、これはかなり難しい方になります!後ほど解説していきます!
風営法の許可が必要になるお店の一覧
とは言っても、どんなお店が風営法の手続きが必要なのか、ある程度イメージしておくために具体例を列挙しておきたいと思います!



前提としてお店をイメージしやすいように業種を記載しますが、「お店の名称で許可の種類が決まるわけではありません!」
例えば、ガールズバーでも風営法の営業許可が必要になる場合もありますし、アミューズメントバーであっても5号営業の許可が不要になる場合もあります。
・1号営業=接待行為があるお店(社交飲食店)⇒ex.キャバクラ・ホストクラブ、ラウンジ・クラブ、スナック、ガールズバー(ボーイズバー)、コンカフェ(メンコン)…
・2号営業=暗くして営業するお店(低照度飲食店)⇒最近は滅多にない
・3号営業=狭い個室等で営業するお店(狭区画飲食店)⇒これも滅多にない
・4号営業=パチンコ屋、麻雀店(雀荘)など射倖心をそそるおそれのある遊技場営業
・5号営業=ゲームセンター、ポーカーバー、アミューズメントカジノなど、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技場営業
・特定遊興飲食店営業=ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のうち、深夜に営業をするお店⇒ex.ナイトクラブ、ディスコ…
最近だとマッスルバー、SMバー、シーシャバー、カラオケ居酒屋、相席ラウンジなど様々な営業スタイルがございますので、その営業内容次第では風営法の許可が必要かもしれません。
なお、接待行為のないスナックやガールズバー、5号営業に該当しないアミューズメントバーなどは深夜の時間帯も営業するなら「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
風営法の許可を取る条件とは?
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件がありますが、全部書くと長くなるのでざっくりとだけお伝えします!
1,場所的な条件
【営業場所について】
場所的な条件については、まず予定しているお店の用途地域が適合しているかを確認します。次にお店は保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
これらは各自治体によってルールが違うため細かい説明は割愛しますが、「用途地域」と「保全対象施設」という単語は知っておきましょう!
2,人的な条件
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得できるのかという基準があり、これは風営法第四条に記載されている基準に該当する人は許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
1号から5号までの営業の種類によって若干お店の設備や構造について審査される項目が変わります。
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった構造や設備についての基準を満たしていなければなりません。
風営法の許可を取るまでの流れは?
これからお店を開業するのに営業開始できるまでどれぐらい期間がかかるのか?とても気になるところだと思いますが、ざっくりとお答えすると最低でも2~3ヶ月は掛かります。内装工事の進捗次第ではありますが、警察署(公安委員会)の審査でだいたい55日かかります。
【風営法の許可を取るまでのおおよその流れ】
①お店の事前調査(立地・構造の確認)⇒先ほど申し上げました場所的な条件、設備・構造的な条件はこの時点で確認しておくのが良いでしょう!物件契約後に許可が取れない場所であると知っても手遅れになります。
たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、契約をするタイミングはこのあたりでしょう。
②図面や必要書類の準備⇒提出書類は「警察署HPからダウンロードして記入するもの」「役所に行って取得するもの」「お店の構造や設備についての図面」「大家さんからの使用承諾書や賃貸借契約書など」など多岐に渡ります。
お店の内装工事が必要なら、工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。
なお、図面は工務店さんや設計屋さんが内装工事をするために用意する図面では申請できません!警察署が見たいのはそれじゃありませんので、申請するために必要な情報が記載されている図面が必要です。
③警察署(生活安全課)へ申請⇒必要な書類が揃ったら、警察署へ書類を提出します。窓口となるのはお店の住所を管轄する警察署になっており、生活安全課の担当者が受付してくれます。
なお、飲食物を提供するお店の場合は、飲食店営業許可の申請を保健所に行います。
④実地調査(警察が現場確認)⇒所轄の警察署の担当者や各地域の浄化協会さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。
⑤許可証の交付(申請から約2ヶ月後)⇒無事に全ての項目がクリアされていれば営業が許可され、許可証が交付されます。
なお、この許可証は「営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。」という決まりがある(風営法第六条)ので、営業を開始できるのは許可証を受け取ってからになります。
風営法の許可や届出を個人でする方法
風営法の手続きを自分でできないか?行政書士へ頼んだらお金が掛かる!とお考えの方もいらっしゃいますので、本当はおすすめはしませんが、必要なスキルをお伝えしておきます。



まず求められるスキルは、風営法やそれに関連する法令知識
お店に必要になる手続きはどの営業許可なのか?まずこれを判断しなければなりません。
先ほどから何度も申し上げますが「ガールズバーだから…」「スナックだから…」ではありませんので、間違った解釈で接待を行っていると無許可営業となってしまうリスクもあります。



提出する図面を作成できるスキル
必要になる書類で一番ハードルが高いのが「図面作成」です。主にCADを使って作成するのですが、必要な情報が分かりやすく記載されていれば手書き図面でも大丈夫です(一応)。
「知り合い・友人・ご家族でCADを使える人がいるから」とその人にお願いしても、風営法の目線で何を書けば良いのかしっかりと理解している必要があります。(あとで大きなしっぺ返しが発生することもありますので)



時間と労力
今までお伝えしてきたことを初めて行う場合、かなりの労力とその時間がかかることは覚悟しなければなりません。行政書士の立場だから余計にポジショントークになって申し訳ないですが、この書類作成をご自身で準備できる人はそうそう居ません!極稀にいらっしゃいますが、その方は行政書士の資格を取れば、この仕事でやっていけると思いますw
もしも自分が経営者側の立場だったら、行政書士にお願いしています。それぐらい難しくて大変な作業です。



警察署に聞けば教えてくれるものじゃないの?



警察署はある程度の相談に乗ってくれても、書類の書き方作り方まで一から全部教えてくれません。
国民を蔑ろ(ないがしろ)にしている訳ではないのですが、他にも色々やることがあってお忙しいのです。
さらに言えば「ここで営業を予定してますが、許可取れますか?」と聞いても、たぶん答えてくれません。おそらく「申請してから審査となります。」と答えるしかないと思います。なぜなら、先程申し上げた通り、許可を取る条件を満たしてなければ許可することができないからです。
なお、お店の名義は個人(個人事業主として)でも法人でもどちらでも申請することはできます。
必ずしも法人でなければならないことはありませんし、ちょっと手間がかかりますが、後から法人名義に変更することも一応可能なので、どちらからスタートするのかはどちらでも良いという答えになります。
風営法の営業許可の取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、警察署で掛かる申請手数料が24000円(大阪府の場合)です。
飲食店営業の許可も取得するときは、保健所で16000円(大阪府の場合)が掛かります。この他に役所で取得する書類をいくつか添付する必要があるため、全部で1~2000円ぐらい掛かるでしょう。
自分でやればタダ、ですが…お店のオープンが遅れる可能性もありますし、そもそも自分はタダではありません!
行政書士に依頼した場合の報酬はChatGPTによると20万円〜40万円前後だと回答されました。確かにそうだなと思います。これはお店の広さによる図面作成、保全対象施設からの距離を確認する測量等の追加費用などによってきまります。



僕なら社員一人に支払う1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)のために働かせてください!
当事務所への依頼費用については最後に記載しておりますので、是非ご検討ください!
まとめ
お店の営業許可の種類について簡単にまとめるとこのようになります。
・風営法の許可を取るのは難しい?⇒はい、比較的難しいと言われています。
理由は「審査が厳格(人的要件・場所的要件・構造的要件)」「図面作成、申請書類が多い」「風営法の正しい理解が必要」になります。
・風営法の許可が必要なお店とは?⇒1号から5号まで種類があって、お店の名称ではなく営業内容によって種類が決まる。特に「接待」の定義を間違えると無許可営業になる可能性もあるので注意が必要です。
他にも特定遊興飲食店営業や深夜営業(この場合は届出)のお店も風営法が関係する。
・風営法の許可を取るための条件とは?⇒大きく3つ。「場所的な条件」「人的な条件」「設備・構造的な条件」がある。
・風営法の許可を取るまでの流れは?⇒物件の契約から営業開始まで、最低限でも2・3ヶ月はかかる。
「営業場所の決定」「書類の準備」「警察署に申請」「お店の検査」「許可証の交付」という流れになります。
・風営法の許可や届出を個人でする場合⇒自分で手続きをすることはかなり大変です。がんばればできなくはないです。なお、個人名義か法人名義かは、どちらでも良いという事になります。
・風営法の許可を取るのに掛かる費用は?⇒警察署で申請手数料24000円(大阪の場合)が掛かります。その他に必要な手続きによっては別の申請手数料や、提出する書類の取得に数千円が掛かります。行政書士に手続きを依頼した場合の報酬は20万円〜40万円前後が相場となっております。
最後に風営法を取らないとどうなるのか?
これまで解説してきた通り、風営法の許可を取得するのはとても大変です。
しかし、「場所が(学校・病院の近くなど)条件を満たしていない」「申請コストや手間を避けたい」「風営法の理解不足で実際には風営法に該当しない業態と勘違い」などの状態で営業をしておりますと…、「無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはこれの併科」という重大な法律違反になります。
さらに風営法が改正されると、「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」と、罰則が重たくなるようです。このような摘発を受けて最悪の事態になる前に風営法の許可を取得して正しくお店を経営してくださいませ!



営業できる場所とかお店の構造・設備など色々とルールがありますので、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るのであれば、この分野を専門にしてる当事務所にぜひご相談ください!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!


ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額


風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
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