
飲食店を新規オープンするにあたって、その営業内容によっては「風営法に基づく手続き」が必要となるものがあります。
そのうちの一つで、深夜営業するBARは「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という手続きを管轄する警察署に行わなければなりません。
この届出は、提出する書類に「営業所が法令に適合していることを記した図面」を作成しなければなりません。
そのため、通常の飲食店を営業するために取得する営業許可の申請とは違って、非常にハードルが高くなります。

【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
なお、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」とは、どのような手続きなのか?
こちらの記事でかんたんに解説しております。


大阪でBARを新規開業するときの手続きは、Second.行政書士事務所へ



新たにBARを始めるるなら、元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!
【深夜酒類提供飲食店営業の届出】


(フルサポートプラン)154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出の一式
保健所への飲食店営業許可の申請の一式
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
(ライトプラン)66000円(税込み)~
保健所と警察署へ手続きに必要な図面(6枚)の作成のみ行います。
※ライトプランの場合、保健所と警察署へ手続きに必要な図面(6枚)の作成のみ行います。
※その他の書類作成や収集、提出、立ち合いは行いませんので、予めご了承ください。
※手続きについてのご相談は、面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)



ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なくおっしゃってください!手続きの内容に応じて報酬費用を加算しますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
届出の費用
■管轄の警察署に対して、届出のための手数料はございません。
■必要となる書類取得のために、役所に対して手数料が発生します。
サービスの流れ
①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるか、ヒアリングいたします。
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②営業店舗の現地にて計測いたします。
↓↓↓
③図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間 ↓↓↓
④管轄の警察署へ提出



前提として、飲食店営業許可を取得している(取得する)ことが必要となります。
対応エリア
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」
お問い合わせ


お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


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