【行政書士が解説】風営法で深夜営業できる店・できない店!その境界線とは?

これから飲食店を開業される方は「自分のお店は何時まで営業しても大丈夫なのか?」風営法についてお調べになっているかと思います。「ガールズバーなら大丈夫?」「コンカフェは良いでしょ?」など、何とか深夜営業をできる方法を模索しているのかもしれません。

結論から申し上げますと「風俗営業のお店(風営法の営業許可と取って営業をするお店)は深夜営業できません!!

風営法の行政書士をやっていますとラウンジ、スナック、コンカフェやガールズバー、最近だとポーカーで遊べるお店の経営を検討されている方から「何とか深夜に営業できる方法はありませんか?」と相談をよく受けます。

「何とか抜け道を…」と言われましても、無理なものは無理です。
逆に「接待は深夜0時で終わる」「ポーカーは深夜やらない」「ちゃんとルールは守る」と真剣に営業方法を考えている営業者さんがいるのも分かっています。けど、法令上できないことはできません。

せっかくこの記事にたどり着いたわけですから、深夜営業のルールと風営法について風営法手続きが専門の行政書士ができるだけ分かりやすく解説しますので、読んでいっていただけますと幸いです!!

■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!
目次

1.深夜営業の規制について

警察の立場から見た深夜の時間帯に対する考え方

深夜は、その他の時間帯と比較すると、一般に、多くの人々が睡眠を取っていることから人目も少なくなり、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯と考えられる。
また、深夜は、日中の勤務時の緊張から解放され、長時間にわたって慰安を求め続ける者が多くなる時間帯であり、こうした者が風俗上の規範を逸脱するおそれもある。
このような時間帯である深夜に、飲酒をする客に対し、営業者側が積極的に働き掛けて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音、営業所の周辺での酔客の粗暴・卑わいな行為、痴漢や売春といった性的な事案等を始めとする風俗上の問題が生じるおそれが高いと考えられる。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

深夜に客に飲酒をさせ、かつ、営業者が客に働き掛けて当該遊技設備による遊興をさせることにより、享楽的雰囲気が過度のものとなって賭博を始めとする風俗上の問題を誘発するおそれがあり、風俗営業として規制する必要性が小さいとは言えない
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

このように、公共の秩序の維持のために(警察法二条の責務)、警察としては深夜の時間帯に営業をする業種にある程度規制をしなければならないと考えられています。

※風営法における「風俗」とは、諸説ありますが国語的な『一定の社会集団に広く行われている生活上のさまざまな習わし、しきたり、風習』を指しているとされています。法律用語として「善良の風俗」という表現で、一般的道徳観念を意味するともされています。

このような規制があるため、お店の営業内容が”風営法に関わるか否か”によって、営業できる時間が変わってくるのです。

2.深夜営業できる、できない飲食店の違い

風営法との関連性は大きく4つに分けられる事ができます。

①食事をすることが目的のお店=ファミレスや定食屋⇒許可や届出が不要

このような飲食店の場合、風営法の許可や届出をする必要がなくて、24時間営業可能です。

・営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの
・「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

ファミレスや定食屋でも若干のお酒は飲めます!しかし、風営法としてはそのようなお店では善良の風俗上の問題は起こりにくいと考えられるため、24時間営業が可能です。

②お酒を飲むだけの飲食店⇨届出が必要

一方で、お酒を飲むことが主な目的となる飲食店の場合は、そのお店には届出をさせる事になっています。

上記の警察として考え方に照らしてみてください。
「飲酒をする客に対し、営業者側が積極的に働き掛けて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音、営業所の周辺での酔客の粗暴・卑わいな行為、痴漢や売春といった性的な事案等を始めとする風俗上の問題が生じるおそれが高いと考えられる」賭博を始めとする風俗上の問題を誘発するおそれがあり」なので、お店の実態や繁華街での営業場所を把握する意味で届出を義務付けています。

※ざっくりとした解説ですが、行政法上で「届出制」は「許可制」よりも緩やかな規制だと考えてください。

当然、深夜営業をする飲食店などでは「接待」「遊興」「遊技機器の設置」ができないようになっています。
しかし、そういった風俗上の問題がないお店であるからこそ深夜の時間帯の営業も可能になっており、24時間営業をすることも可能です。

③接待のある飲食店、遊技場営業⇨深夜営業できない

接待のある飲食店や遊技場営業(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどポーカー店など)は適正に営業されるならばその営業を認めることになっているので、許可制になっています。ただし、深夜の営業はできません。

どちらも深夜の時間帯に営業を行うと「酔客の粗暴・卑わいな行為、痴漢や売春といった性的な事案等を始めとする風俗上の問題が生じるおそれが高いと考えられる」賭博を始めとする風俗上の問題を誘発するおそれがあり」なので、深夜の時間帯での営業を認めていません。

「接待」をちょっと噛み砕いて『人(従業員など)から飲食店として通常受けるサービス以上のサービスや会話など慰安や歓楽を期待することに営業者が応えること』とします。
「遊技設備」は麻雀台やポーカー台、ゲーム機(一部)など『賭博に用いることができるかもしれないもの』とすると、深夜は多くの人々が睡眠を取っていることから人目も少なくなり、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯であるため、風俗上としては深夜にそのような営業をさせる事はできないのです。

④深夜に酒類を提供し遊興させる営業⇨特定遊興飲食店営業許可が必要

これは、「ナイトクラブ」「ディスコ(ちょっと古い言い方w)」「深夜営業のライブハウス類」「スポーツバーなど一部のBAR」などが該当します。『深夜』『酒類の提供』『遊興させる』お店は、厳しい基準の審査を経て営業許可を取得して深夜の時間帯の営業が可能になります。

当然ですが、特定遊興飲食店は「接待」できないし「遊技設備の設置」もできません。『遊興』は不特定多数に対するサービスになります。
そういった風俗上の問題が生じないよう適正に営業を行うことで、深夜の時間帯に営業を認められるものになっています。

3.営業時間と手続きについて

営業時間について、まとめ

先ほどの4つに分けたうち、③は原則深夜0時から朝6時までは営業できません。(例外として、一部の繁華街では深夜1時まで延長可能な地域もあります)

③以外は24時間営業可能になっています。

古い時代には深夜23時までだった歴史もあります。その後法律が改正され原則が0時までになり、地域ごとの事情を考慮して条例によって深夜1時まで地域を指定して延長を可能にしたり、祭礼の日に延長営業を認めるということも生まれました。

手続きについて、まとめ

①飲食店営業許可のみ

②飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業の届出

③「1号営業の場合は、飲食店営業許可+風営法の営業許可」、「4号や5号営業の場合は、風営法の営業許可(飲食店営業許可は任意)」

④飲食店営業許可+特定遊興飲食店営業の営業許可

4.接待や遊技を深夜は行わないので、そのまま深夜に営業することは可能なのか?

「夜中0時になったら接待営業はやめて、夜中はBARとして営業を続けたい」

「深夜はポーカーなど遊技しないのでそのまま営業を続けたい」

「このような営業方法は可能なのか?」よく相談を受けますが、そのまま深夜の時間の営業を続けることは不可です!!

深夜に「接待営業しない」「遊技はしない」と営業者が守ろうとする姿勢はとても理解できますし、僕もなんとかしてあげたいと思って所轄の警察署や公安委員会にも何度か掛け合いましたが、絶対に認めてもらえません!!
(治安維持が使命の警察としてはこのような方法を認めてしまうといずれ悪用する人が出てくることが分かっているので、どんなに真面目な営業者であっても前例を作らせてもらえません)

風営法は同一の営業所で複数の許可は得られないことが大原則です。

風俗営業の許可は、風俗営業の種別ごとに受けるものであり、異なる種別の風俗営業を営もうとする場合には、新たに他の種別の風俗営業の許可を受けなければならない。また、法は、営業所の構造又は設備の基準、年少者の客としての営業所への立入り、遊技場営業者の禁止行為等について、風俗営業の種別に応じて必要な規制をしていることから、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできない。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

一方で、解釈運用基準にはこのような記載もあります。

風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けるものであるが、例えば、深夜以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されないことから、同一の営業所について風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることは可能である。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

これを見れば、同一の営業所であっても「2毛作」の営業を否定はしてません。しかし「営業の継続性を完全に絶った上で」であることが条件となっています。これは営業者や従業員、お客様も全て入れ替わることを意味してたり、同一の営業でないことを要求されています。

さらに、風俗営業と特定遊興飲食店営業で求められる設備や立地の基準は全く異なるものですから、両方に適合するような構造や場所はかなり限定的です。現実的にはかなり難しいことになります。

【まとめ】大阪で風営法の手続きが必要なら、Second.行政書士事務所に相談を

このように、営業時間の解説だけでもこんなにもややこしいのが風営法です。

ここまで読んでいただき「何とか抜け道を…」と法令の基準を悪用することを考えると、どこかで違法営業にひっかかる可能性があります。
例えば「カウンター越しで接待してないことにして…」とか「ポーカーができる場所を貸しているだけなので…」とかは無許可営業の違反になってしまうかもしれません。

風営法の手続きならSecond.行政書士事務所が代行します!

「許可を取るとややこしい」「無届でもバレない」なんてことはなくて、夜のお店を営業していると”お客様同士のトラブル”や”タレコミ”などで警察のやっかいになることはほぼ避けられません!そのときに「届出をしているお店」と「届出していないお店」でどんな印象になるかも考えると、法令を守って営業をする方が安心して経営できるんじゃないかと思います。

僕ならアルバイト一人に支払う1ヶ月分のお給料より安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)からのご連絡をお待ちしております!

今回、当事務所が深夜営業の届出を打ち合わせから書類の提出まで2日で完了させた実績をご紹介させていただきました。
他にもコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の1号・4号・5号営業許可や深夜営業の届出など、風営法の手続きは多数の実績がございます!

できるだけ最短日数で手続きするよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!
風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

正直、風営法の手続きをするのはちょっと手間がかかります。だからといって「無許可営業の違反は五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」というかなり重たい罰則があります。

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

深夜営業の手続きは、「図面の作成」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

WEBお問い合わせ限定キャンペーン!!

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次