【風営法の勉強!】風営法で禁止されていることは何?主な禁止事項10選!!風営法の改正ポイントを中心に解説!

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法とも言う)によって、夜のお店や遊技場営業(パチンコ、麻雀、ゲームセンターなど)などのお店は守らなければならないルールがたくさんあります。

営業者が風営法のルールを知らなくても警察はそんな事関係ありません!違反は違反として取り締まられてしまいますので、風営法が関わるお店を営業している経営者さまや従業員のみなさまにできるだけ簡単にお伝えしたいと思います。

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目次

1.性風俗店によるスカウトバックの禁止(2025年改正)

まず風営法の改正でよく聞く「スカウトバックの禁止」ですが、これは性風俗店がスカウトに対してキックバック(対価)を提供することが禁止事項に加わりました。
スカウトバックというのは、スカウトという職業を行っている人だけでなく性風俗店に職業を紹介した者のことを示しているので、ホストさんに対してはもちろん誰に対してであっても利益提供が禁止となっているのがポイントかと思います。

根拠は風営法の第28条第13項、第31条の3

第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。
(第二十八条第十三項より抜粋)

同条第十三項の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。
(第三十一条の三より抜粋)

対象となるのは

第二条第六項第一号、第二条第六項第二号、第二条第七項第一号の営業を営む者なので、ざっくりというとソープランド、ファッションヘルス、デリヘルなどのお店です。

違反をしたら

違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

追加ポイント解説!】
逆に、性風俗店に職業を紹介する行為は「職業安定法で有害業務目的紹介(職業安定法63条2号)」にあたり1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。

2.禁止行為「客に注文や料金の支払等をさせる目的での脅迫」(2025年改正)

2025年の風営法の改正ポイントとして接待飲食営業を営む者に対する「遵守事項」と「禁止行為」の規定が追加されました。その禁止行為として規定が加わったことは違反をすると罰則が設けられています。

まず一つは「支払に際し不安にさせる言動」を行うことを禁止行為に規定されました。

根拠は第二十二条の二の第一項

客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。

風営法改正と共に新しくなった解釈運用基準にその例示が記載されています。(全部ここに書いたらめっちゃ長くなるので割愛します)

対象となるのは

「第二条第一項第一号の営業を営む者は」なので、ホストクラブ以外でもキャバクラやラウンジ、ニュークラブ、ガールズバー、コンカフェ、メンコンなど”接待飲食営業”とされるお店が対象になります。

追加ポイント解説!】
風営法改正の発端は悪質ホストクラブ営業ではあったものの、業種による区分ではなく「第二条第一項第一号の営業を営む者」に対する規定になっております。

違反したときは

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3.禁止行為「威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春も含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求」(2025年改正)

また第二十二条の二には「売春、性風俗勤務などの要求をすることを禁止する」もう一つの規定があります。見出しのとおり海外での売春(いわゆる出稼ぎ)やAV出演などへの要求も含まれています。

根拠は第二十二条の二の第二項

客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。
イ 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること。
ロ 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等
(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下ロにおいて同じ。)を触り、若しくは当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること。
ハ 第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること。
ニ 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
(令和四年法律第七十八号)第二条第三項に規定する性行為映像制作物への出演をすること。
ホ 外国において売春をすること。

対象となるのは

こちらも「第二条第一項第一号の営業を営む者は」なのですが、性質的にホストクラブなど”男性キャストによる接待飲食店”が対象になりやすい規定になっています。

重要ポイント解説!】
接待飲食店の営業許可を取らなかったら良いと考えた人がいたら、それは無許可営業(法人罰金最大3億円、個人罰金最大1000万円と五年の拘禁刑)とセットで違反になりますので、抜け道にはなりません!!

違反したときは

六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4.遵守事項としての「(色恋営業の禁止)」(2025年改正)

こちらも2025年の風営法の改正ポイントとして接待飲食営業を営む者に対する「遵守事項」として新しく加わった規定になります。

なお「色恋営業」とは風営法やその関係法令には定義されてなくて、警察庁の発表や報道、メディアにてそう呼ばれている呼称ですね!内容としては、次の通りになります。

第十八条の三(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

二 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによつて遊興又は飲食をさせること。
 イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
 ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。

対象となるのは

こちらも「第二条第一項第一号の営業を営む風俗営業者は」なので、ホストクラブだけじゃなくキャバクラやラウンジ、ニュークラブ、ガールズバー、コンカフェ、メンコンなど”接待飲食営業”とされるお店が対象になります。

違反したとき…

この”色恋営業”の禁止の規定に違反した場合、実は直接的な罰則(懲役や罰金)の規定は設けられていません!

しかし罰則がないからといって、万が一”色恋営業”を行ってしまうと重たいペナルティが課せられる可能性があります!風営法には行政処分の規定がありので禁止されている行為を行った場合、風営法違反として都道府県公安委員会から以下のような行政処分を受ける可能性があります。

風営法第二十五条指示: 公安委員会は、「(ざっくりというと)営業の方法等について改善を」指示をすることができる。
風営法第二十六条(営業の停止等): 公安委員会は、(中略)風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5.遵守事項としての「客が注文していない飲食等の提供の禁止」(2025年改正)

こちらは見出しの通り「お客さんが注文していない飲食(シャンパンなど)をクルーが勝手に注文をした」という営業方法が問題となったため設けられた規定です。

第十八条の三(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

三 客が注文その他の遊興又は飲食の提供を受ける旨の意思表示(第二十二条の二第一号において「注文等」という。)をする前に遊興又は飲食の全部又は一部を提供することにより、当該客を困惑させ、それによつて当該遊興をさせ、若しくはしたものとさせ、又は当該飲食をさせること。

同じ第十八条の三の規定なので「対象者」や「違反したとき」は色恋営業の違反と同じ内容になります。

6.遵守事項としての「料金に関する虚偽説明の禁止」(2025年改正)

こちらも悪質な営業方法が発端となっておりますが、お店の料金説明とは全く異なるお会計を求められた被害が多発したことにより、このような規定が設けられました。

第十八条の三(客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制)

一 第十七条に規定する料金について、事実に相違する説明をし、又は客を誤認させるような説明をすること。

第十七条とは風営法において「料金の表示」に関する規定なので、その料金とは異なる額を説明するなど虚偽の説明をした場合などを想定しています。

7.無許可営業

これは以前から規定されていた禁止事項(重大な違反行為)ですが、風営法の改正によって罰則が大きく引き上げられたのはニュースなどでご存知の方も多いかと思います。
風営法の営業許可(接待飲食店や遊技場営業の許可)を取得しないで営む営業者は知らなかったでは済まないほど大きな影響がある改正内容です!

第四十九条(罰則)

一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。

違反したとき

当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

さらにインパクトのある改正が法人に対する罰金刑の金額の上限が大幅に引き上げられました。これまでは最大200万円だったのが最大3億円なので150倍もの違いがあります。

第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十九条 三億円以下の罰金刑

8.客引き行為

風営法といえば客引き行為の禁止!これは以前から変わらず規定されていますし、法律以外でも客引き行為の禁止に関してその地域ごとの条例による取り締まりもあります。

第二十二条(風俗営業を営む者の禁止行為等)

第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

(以下、省略)

違反したとき

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号
(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。
(以下、省略)

9.年少者(18歳未満)の就労・立ち入り

これは風営法という法律の目的が「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」や「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」と規定されているため、最も厳しく取り締まられていると言っても過言ではありません。

第十八条(年少者の立入禁止の表示)

 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第二項の規定に基づく都道府県の条例で、午前六時後午後十時前の時間における十八歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。

年少者が施設に立ち入った場合は

営業者は18歳未満の者が自らの営業所に立ち入ることのないようにするとともに、万一、立ち入っているのを認知したときは速やかにその者が営業所外に退出するよう必要な措置を講じる必要がある(施行規則第38条第7号参照)。
(解釈運用基準より抜粋)

経験したことがある人も居るかもしれませんが、パチンコ屋で店員からしつこく年確(年齢確認)をされた事はありませんか?
パチンコ店も風営法に基づきその営業を行っているので、放置しておくとお店が風営法違反となってしまい、営業停止処分なんてことになったら大損害だからです。

10.営業時間の規制

風営法に基づく営業を行うお店などはその業種ごとに営業時間の規制があります。例えばキャバクラやホストクラブなどのお店は深夜の時間帯に営業を行うことを規制されています。

第十三条(営業時間の制限等)

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

営業時間に関する例外

一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

要するに、各都道府県ごとに「地域」や「特別な日程」の営業時間を条例
によって決めることができるようになっています。
例えば繁華街(大阪で言うとキタやミナミ)では営業時間を深夜1時まで延長することが可能になっています。これは大阪府の条例によって決められているからです。
全国的にどの地域でも繁華街のみ深夜1時までなら営業可能にしている条例がほとんどです。

また、特別な習俗的行事の日を指定して営業時間について決めることも可能です。有名なもので言うと三重県の年末年始のパチンコ店24時間営業とかでしょうか。

違反すると

こちらも直接的な罰則は規定されていませんが、行政処分は可能になっているので「適切な営業を行うように業務改善の指示処分」「営業停止命令、許可取り消しなど」に繋がります。

万が一、第二十六条第一項の規定により許可を取り消し処分などを受けると、次に新しくお店などをオープンしたいときの営業許可は5年間取得することが出来なくなるように改正されました。また、法人の関係者(役員等、株主等)にもこのような人がいる場合、その法人も許可が取得が出来ません。

【まとめ】

今回は風営法の改正ポイントを中心に主な禁止事項を列挙しました。これら以外にも「勝手に設備など変更する」とか「広告宣伝の方法」など色々な禁止事項があります!!

今回、この記事で取り上げたのは
1.性風俗店によるスカウトバックの禁止(2025年改正)
2.禁止行為「客に注文や料金の支払等をさせる目的での脅迫」(2025年改正)
3.禁止行為「威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春も含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求」(2025年改正)
4.遵守事項としての「(色恋営業の禁止)」(2025年改正)
5.遵守事項としての「客が注文していない飲食等の提供の禁止」(2025年改正)
6.遵守事項としての「料金に関する虚偽説明の禁止」(2025年改正)
7.無許可営業(2025年改正により罰則の強化)
8.客引き行為
9.年少者(18歳未満)の就労・立ち入り
10.営業時間の規制

風営法が関わるお店の営業を始めるとき、これらを全て勉強している人はなかなか少ないと思います。これから風営法が関わるお店を始めたい人に少しでも学びや知識になることがありますと幸いです。

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