【風営法の勉強!】風俗営業のお店に必要となる「管理者」について解説!営業許可との関係とは?お店での役割とは?

これから夜のお店(キャバクラやホストクラブ、コンカフェなど)を始めようとするとき、オーナー様にこんな疑問はございませんか?

「今度お店を開くねんけど、”管理者”っては何なのかなぁ?」

「風営法の営業許可と管理者の関係を教えてほしい!」

「管理者の役割について詳しく知りたい!!」

今回は、こんな感じの疑問点を解消できるように風営法おける”管理者”について簡単にまとめてみました!

最後までお読みいただくと風俗営業をする上で必須の管理者について今一度勉強や復習になる事もございますし、これから風俗営業をするお店を開業するときの管理者の重要性がお分かりいただけると思います。

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目次

1.風営法における管理者とは?

【管理者とは】

風営法(もしくわ風適法)における「管理者」とは、法第24条で決められている風俗営業のお店には必ず選任しておかなければならない人のことです。ちなみに”風俗営業”ってのはエッチなお店の事ではありませんのでご留意ください!

第二十四条(営業所の管理者)
 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの


3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。


4 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。


5 公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。


6 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。


7 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。

重要ポイント解説!】
主語が「風俗営業者は…」なので、風営法第二条第一項に該当するお店には、そのお店ごとに”管理者”を選任することが義務となっている事です!

風俗営業者とは、1号営業(接待飲食店)にあたるキャバクラやホストクラブ等や、4号営業のパチンコ店や麻雀店、5号営業の遊技場営業(ゲーセン、ポーカー店等)のお店のことです。

なので、性風俗営業のお店や深夜営業をするお店には管理者は必要ではありません!一方で、特定遊興飲食店営業のお店には”管理者”が必要になります!!

管理者制度について

管理者という制度は昭和59年の風営法改正のときに、管理者についての規定が法律に明記されました。

こういった「営業における管理者」というのは他の法律にもよくあって、例えば古物商にも管理者の選任が必要であったりするし、宅建業における宅建士や建設業における管理責任者、運送業における運行管理者のように、事業の営業において重要な役割になっております。

ただし、風営法における管理者とは特別な資格は必要なくて、選任の要件や権限などは他の法律に比べると非常に緩やかになっております。極論、欠格事由にさえ該当しなければ誰でもその役割を務めることが可能です。

2.管理者の役割

風営法における”管理者”の役割とは?

噛み砕いて表現すると管理者とは役職の名称はお店ごとでそれぞれ違いがあるでしょうが、店長や支配人といった役割を業務において務めます。お店のオーナー(営業者)と共にお店の営業について責任を追うし、業務全般をまとめ管理業務に携わります。

管理者の業務内容

さらに具体的に管理者には以下のような業務内容が法令によって定められております。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
一(従業者の指導)
営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。

二(構造・設備の点検)
営業所の構造及び設備が第七条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

三(遊技機の点検)
ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第八条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

四(深夜営業時の迷惑防止措置の教育)
法第十三条第三項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。

五(苦情の処理)
営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。

六(深夜営業時の苦情処理に関する帳簿記載など)
法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。

七(未成年者発見時の措置)
法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

八(従業者名簿の管理)
法第三十六条に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。

九(年齢確認記録の管理)
接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項の規定による確認に係る記録について管理すること。

十(風俗環境保全協議会の活動への参画)
法第三十八条の四に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。

十一(客に対する情報の提供など)
ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。

十二(業務委託の管理)
営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

管理者講習会を受講する義務がある

上記に加えて、管理者は3年に一度必ず”管理者講習会”というのを受講しなければなりません!営業許可を取得した初年度は1年目の間に講習会に呼ばれます。

管理者講習会は営業の種別ごとに各都道府県で実施されており、営業者は管理者に講習会を受講させなければならない義務があります!
ちなみに管理者講習会に掛かる時間は定期講習で4~6時間ほどとなっており、講習会の案内は実施予定の30日前頃になるとお店にハガキが届きますので、その葉書をもって通知されることになります!

講習会は他に「処分時講習」や「臨時講習」といったものもあります。

管理者講習会を欠席すると罰則はあるのか?

管理者講習会を正当な理由なく欠席すると、罰則ではありませんが行政処分(指示処分を行い、お店の営業停止命令もありうる)がされる可能性があります。
万が一、管理者講習会を受講させることができないときは公安委員会に「講習会を受講させることができない旨」と「その理由を記載」した書面を受講予定の10日前に提出しなければなりません!

管理者に講習会を受講させることができない正当な理由とは、「病気その他やむを得ない理由」とさせれており、例えば急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令の規定により心身の自由を拘束されていること、社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じていることなどがあります。

3.管理者と営業許可の関係

お店ごとに管理者が必要

上記の業務内容を担当する管理者というのは、お店の営業の中でかなり重要なポジションです。そのため、これからお店を開業するため営業許可を取得するには管理者を務める人が必要です!

そして、管理者は”お店ごとに”選任しなければなりません!一人の人間がいくつものお店の管理者を兼任することはできませんので注意が必要です!

極稀なパターンですが、2つの営業所が隣接されていて双方の営業を同時に総括管理することができ、かつ、適切に管理業務を行えると認められる場合には、一人が管理者を兼任することも可能といえば可能になっております。

管理者になれない人

管理者になるには特別な試験や資格は必要ではありません!しかし、以下のような人は管理者になることはできません!

【管理者の欠格事由】
①未成年者
②法第四条第一項第一号から七号の2まで、いずれかに該当する者
⇒これは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」などが挙げられます。
③経営・管理ビザで日本に滞在する外国人

過去に刑罰を受けていても五年経過していれば管理者になる事が可能ですが、注意点は”刑の執行を終えて、または執行を受けなくなった日から5年”なので、捕まった日から起算ではありません!!

4.管理者について、注意点

管理者の選び方は?

管理者を選任するにあたって、いくつか要点をまとめておきます。

・管理者は自然人でなければならない
・管理者はお店に常勤して管理者業務に従事し得る状態でなければならない
・管理者は1つの営業所について1人に限られるため、他のお店の管理者になっている人に任せられません
個人名義の営業許可の場合、自分(営業者)が管理者になることもできるし、誰かに任せることもできます。法人名義で営業をする場合は、複数店舗の掛け持ちなどにならないように店長やマネジャーといった役割の人が担当するのが良いでしょう
・管理者が欠格事由に該当すると営業許可の審査で不許可になりうる。(欠格事由に該当しない人かしっかりと確認して選任する)
・管理者が辞めたりすると新たな管理者になる人を選任して変更届を行わなければならないため、できるだけ長く務めてくれる人が望ましい

管理者がいなくなった場合…

上記で申し上げたとおり、万が一管理者が退職などして新たな管理者を選任する場合は変更があった日から10日以内に所轄警察署へ変更届を行わなければなりません。

(営業所の管理者)
第二十四条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。

法第二十四条の14日間の猶予というのは、例えば突然の不幸などにより管理者が居なくなった場合などを想定して一定の猶予期間が与えられているに過ぎず、そのまま不在の状態では15日目からは営業を続けることができません。

管理者に関する風営法上の罰則とは

管理者に関連する事での罰則を簡単にまとめておきます!

1.管理者を選任しなかった場合
⇒5日以上40日以下の営業停止命令がある
⇒50万以下の罰金

2.管理者に講習を受けさせなかった場合
⇒指示処分に違反すると営業停止命令もあり得る

【まとめ】風営法の営業許可と管理者の関係性

風営法の営業許可を取るときに注意が必要

管理者はお店の営業において非常に重要な役割がある事がおわかりいただけたと思います。
風営法の営業許可を申請する際に、管理者についても書類を提出しますのでお店の開業から運営面でもちゃんと任せられる人を選任することが大切です!!

まとめ

・風俗営業のお店(キャバクラ、ホストクラブ、コンカフェ、ガールズバーなど接待行為のある飲食店「1号営業」、パチンコ店や麻雀店など「4号営業」、最近だと流行りのポーカーバーやアミューズメントカジノなどの「5号営業」)には、1営業所ごとに1人の管理者が必要!

・管理者の業務内容について、法律上は12項目ある。

・未成年や過去5年以内に該当する法律の違反など欠格事由のある人は管理者になれない

・管理者不在のまま営業はできないし、罰則も在る。

これからお店を始める経営者さまには是非、管理者についての役割を知っていただき営業許可取得の参考にしていただけますと幸いです!

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ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)

「安心のフルサポートプラン275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ

ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。

飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

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