これから深夜営業も行うBARを新しく始めるときに行政に対して営業許可の取得などの手続きで図面の提出を求められます。
そこで「どんなお店が手続きをしなければならないの?」「それって一体どんな図面が必要になるの?」について解説いたします。
これから「深夜営業を行うBARを開業する」という設定のもと、解説していきます!(わかりやすくを心掛けており、大雑把な解説はお許しくださいませ)
飲食店営業許可の申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出のための図面で参考になるものお見せします!
深夜営業するBARに必要な営業許可について
まず前提として、深夜営業するBARにはどんな手続きを行うのか?について、かんたんにおさらいします!
■「食品衛生法に基づく飲食店営業許可」
ラーメン屋も居酒屋も、ガールズバーもホストクラブも飲食を提供するので、飲食店の営業許可が必要となります。
×「風営法に基づく社交飲食店(接待飲食店)の営業許可」
これは、接待行為のある飲食店が該当します。例えば、キャバクラやホストクラブなど「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。営業内容によってはガールズバーもこれに該当する可能性もあります。深夜の時間帯は営業できないなど、一定の規制があります。
→社交飲食店の営業は深夜0時まで(一部の地域では深夜1時まで)と規制されております。同一の店舗では「社交飲食店の営業許可」か「深夜酒類提供飲食店営業の届出」のいずれかの手続きしか行えないため、深夜営業するBARでは社交飲食店の営業許可は取得することができません。
■「風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出」
これは、深夜の時間帯に主にお酒を飲むことがメインのお店が該当します。例えば、バーやパブ、接待行為とならない営業を行うガールズバーなどが該当し、ファミレスやラーメン屋のように深夜営業をしていてもご飯がメインのお店は該当しません。(接待行為の基準は警察により判断されますので、具体的にはお答えしかねます。)
「接待行為がない」「深夜営業しない」「お店の目的はご飯を食べる」お店は飲食店の営業許可だけで大丈夫です。
「隣に座らずにカウンター越しなら大丈夫」なんて嘘や噂に惑わされないでくださいね!法律・規則など、どこにもそんな事書かれてませんから、笑われますよ!笑
▲「たばこ事業法に基づくタバコ販売許可」(←NEW!記事公開後、加筆しております)
最近ではシーシャバーが多くなってきましたが、シーシャ(水タバコ)もたばこの一種であるためお店で取り扱う場合にはたばこ販売の許可が必要になります。
ではここからは、わたくしが勤めていたような「夜中もお酒が飲めるBAR」をこれから始めるときに必要な手続きについて解説していきます。
必要となる図面の種類
上記のように「深夜の時間帯も営業を行うBAR」には、食品衛生法に基づく飲食店営業許可と風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出の2つの手続きが必要になります。
このときに保健所に対して提出する「営業施設の構造及び設備を示す図面」が必要となります。
次に、警察署に対して提出する
「営業所の平面図」
「営業所と客室の求積図」
「音響・照明・防音構造を記した図面」
「フロア図」が必要です。
※実際の手続きに使用したものではなくサンプルになりますが、一応そのつもりで作成しました。
営業施設の構造及び設備を示す図面
保健所へ「飲食店営業許可を申請」するときの図面はこんな感じです。
※飲食店営業許可の図面はCADで作成しなくても大丈夫です。(正確にレイアウトが記されていれば手書き図面できれいに書けば良いです。)
主に厨房に必要となる設備が揃っているか?などをレイアウトで記します。
営業所の平面図
ここからは「深夜酒類提供飲食店営業の届出」のために警察署へ提出する図面です。
営業場所や設備を正確に計測し、CADで作成します。
営業所と客室の求積図
営業所となる部分は「緑色の線」で囲います(サンプル図面では忘れちゃってますw)
↑↑↑あっ!要らん線を消し忘れてるw
建物には「柱」があるので、その部分を面積から省かなければなりません。
同じように客室部分は「赤色の線」で囲います。(すいません、こちらも忘れてますw)
客室の面積の求め方は個性が出るなと思いますw。一番計算しやすい求め方は?を考えて作成します。
音響・照明・防音構造を記した図面
照明の位置は正確に測らなくても、おおよその位置を記しておけば大丈夫です。
フロア図
フロア図は不要な場合もありますが、雑居ビルなどでは必要になります。営業店舗がどこにあるのか?などの情報を記載します。
※フロア図はそのフロア全体をざっくりと記載しておけば良いため、例えば隣のお店の名前が分からない!って時は記載がなくても大丈夫です。
どの図面もそうなんですが、図面を見る相手方が見やすい・分かりやすいように作成することが大事だと思います。
まとめ
飲食店営業許可を申請する場合、「営業施設の構造及び設備を示す図面」が必要になりますが、手書きでも大丈夫なので、時間があれば作成してみるのも良いかもしれません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な場合、「平面図(設備の配置図)」「営業所と客室の求積図」「照明・音響・防音構造を記した図面」「フロア図(不要な場合もある)」が必要になり、これらの図面を作成するのは正直なかなかハードルが高いです。
内装工事に使用した設計用の図面とは全く違ったものになるので、新たに作成しなければならないのです。
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「飲食店営業許可の申請」
「安心のフルサポートプラン」55000円(税込)~
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
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・営業許可の申請書類作成のみ
※ライトプランの場合、保健所へ手続きに必要な書類の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
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「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
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・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
※ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
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