古物商営業許可の手続きは「Second.行政書士事務所」にお任せください!
最短2日(※)でスピーディに申請いたします!!
(※)必要書類の取得が近隣であるときなど、条件が整っている場合
ネットやSNSでせどりノウハウの情報収集をしていると、結構この質問をしている方が多く見られます。
年間の利益が20万円未満なので、古物商は要らないですよね?
おこずかい稼ぎ程度なので営業許可は取らなくてもいいですよね?
この質問に対してお答えするなら、結論「古物商営業許可は必要、取得しなければなりません!」
順番に解説していきます。
せどりとは?
せどりというのは、「同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)」を指します。(競取り、糶取り)
詳しくはウィキペディアなどで調べていただければ、なんとなくお分かりいただけると思いますが、(せどりについてのリンクはこちらから)今現在よく見られるせどりの手法は「店舗やネットなどから商品を購入し、別の場所で売って、そのときの差額を利益として儲ける」のが一般的です。
ほんとにそんな事して儲かるの?なんで利益が生まれるの?という答えは、上手くやるとちゃんと利益が残ります。
例えば、家の近くでたまたまセールしていて、1000円で売っている商品があったとします。
ネットのフリマサイトで見るとその商品はだいたい2000円でみんなが買っているものだったとしたら…、ネットで転売してしまえば1000円の利益が残ります。
分かりやすい値段で説明しましたが、要するに市場の相場より安く売っているものを見つけて、欲しい人に買ってもらうのが、せどりの大まかな説明です。
トータルでその安売り店に買いに行く時間と交通費を含めたら、遠方の人からすると別に損する買い物ではありません!
余談ですが、転売ヤーと同じように見られるせどりですが、似た事を行っていますが手法がちょっと違います。
せどりは先程のような例で説明したように、相場より安いもの買ってきて相場に合わせた適正価格で販売しています。
一方転売ヤーは、買い占め行為などによって相場より高値で売りつける事を目的としています。
そんなことをして違法なんじゃないの?という疑問があるかもしれません。
ここで出てくるのが「古物商営業許可」です。せどりはれっきとした古物営業に該当するからです。
古物商とは?
古物営業については、古物営業法にその定義が明記されています。
古物営業法(第二条 2の1)
「古物営業」とは、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
要するに古物を売ったり買ったり、替えたりする(他人からの委託も含む)営業のことだと、ざっくりとこんな感じでご理解いただけたら構いません。
では古物とはいったい何なのか?
古物とは?
これも、古物営業法にその定義が明記されています。
古物営業法(第二条 1)
「古物」とは、一度使用された物品(…中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
これもかんたんに言うと「一度使用された物品=中古品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの=未使用品」や「これらの物品に幾分の手入れをしたもの=修理したりメンテナンスしたもの」を指しているんだとご理解いただけたら構いません。
営業許可について
続けて法律の第3条に古物の営業許可について記載されています。
古物営業法(第三条) 第二条第二項の1又は2に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
ここまでをまとめると、「古物に該当するもの」を用いて「古物営業に該当する営業をする人」は「許可を受けなければならない」という事です。
せどりには古物商営業許可が必須な理由
せどりで扱う商品はほぼ確実に古物に該当しますし、儲けるために売買を繰り返すのでれっきとしたビジネス・事業ですから、古物営業の許可を受けなければなりません。
法律を読み進めていって、古物営業法の第四条ではその許可を受けることができる人の基準について、第五条では許可の手続きについて記載されていて…。
どこにも「二〇万円以下なら許可は不要」だとか「少額の場合は不要」というような基準は書いてありません。
これが、古物営業の許可を取得しなければならない理由になります。
まとめとおまけ
まとめになりますが、利益が20万円以下でもお小遣い程度でも、せどりはせどり。古物営業なので許可が必要です!!
せどりの手法など細かいことを追求していけば許可が不要というケースもなくはないですが、それを説明しだすと混乱が生じるので、今回はパスいたします。
結論として、せどりを行うのであれば古物商営業許可を必ず取得しましょう!
なお、20万円以下の利益の場合の確定申告は不要というのも嘘!デタラメです!
私、税理士ではないので一般的な知識を述べるにとどまりますが、20万円以下の場合の確定申告が不要というのは所得税のことで住民税の計算のための確定申告は必要です。
詳しくはお近くの税理士さんか税務署へご相談くださいませ!
さいごまでお読みいただきましてありがとうございました。

Second.行政書士事務所の2つのプランと報酬額
当事務所では古物商営業許可の手続きを代行しております。
営業許可の申請はご自身の事業の内容に沿って申請書を記入しなければなりません。
さらに、郵送では受付していないため書類の提出と許可証の受取のために警察署へ平日の日中に2度行かなければなりません。
そこで、古物商を始めるなら手続きは「Second.行政書士事務所」にお任せください!
最短2日(※)でスピーディに申請いたします!!
(※)必要書類の取得が近隣であるときなど、条件が整っている場合
「安心のフルサポートプラン」
古物商営業許可の申請(個人)33000円(税込)~(法人)44000円(税込)~
・許可申請書類の一式の作成
・各種公的機関へ必要書類の取得
・警察署へ申請書類の提出
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
「必要な事だけ頼める格安のライトプラン」
古物商営業許可の申請書類の作成(個人・法人)16500円(税込)
・許可申請書類の作成のみ
・その他の必要書類の準備方法の教授
※ライトプランの場合、許可申請に必要な書類の作成のみ行います。
※市区役所への書類取得や警察署への申請書類の提出や受取は行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
必要に応じて発生するオプション料金
お急ぎ対応 追加料金なし
営業所を1か所追加につき 3300円(税込)
役員2名目以降1名につき 3300円(税込)
各種変更届が必要な場合(1件につき)5500円(税込)
【当事務所のサービスの流れ】
①古物営業の目的や事業計画や現況などをヒアリングと面談
(独自のヒアリングシートをご用意しており、事前にスマホからご記入いただければスピーディに書類を作成します。)
(なおライトプランの場合は、ヒアリングシートへのご記入が必須となります)
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②書類の作成や収集
↓↓↓
【最短2日】③許可申請の代行
約40日~ ↓↓↓
④営業許可証の交付
↓↓↓
⑤営業開始
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1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
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■バーテンダー歴5年
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その他アパレル関係など
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