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ネットやSNSでせどりの情報収集をしていると、よく見かけるこの質問について今回は解説したします。
古物商のプレートってどう書くの?書き方に決まりはあるの?
そもそも本当にプレートっているの?掲示しなければならないの?
この質問に対してお答えするなら、結論「古物商プレートには掲示する義務があるし、書き方に決まりがあります!」
では、順番に解説していきます。
古物商プレートの掲示義務について
古物営業法に基づく営業許可を受けた者は、その営業の際に守らなければならないルールがいくつもありまして、古物商プレートについては「法第十二条」にその根拠が記載されています。
第十二条(標識の掲示等)古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。(古物営業法)
「古物商プレート」という言い方は一般的な呼称なので、法律には「標識」と言われていますが、これが古物商プレートを掲示しなければならない根拠です。
では、ここに書いてある「国家公安委員会規則で定める様式」とはいったい何なのか?
古物商プレートについて
「国家公安委員会規則で定める様式」については、古物営業法施行規則を見てみましょう。
第十一条(標識の様式)法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。 (古物営業法施行規則)
「別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式」と書かれているので、別記されている内容を見てみます。(別記様式第14号は古物市場主の表示についての事なので、今回は省略します)
材質や大きさ、色まで指定されていて、思っていたより細かいルールがあると思われた方が多いのではないでしょうか?
この標識の材質が金属製のものが多いため「古物商プレート」と呼ばれるようになったのでしょう。
記載する内容は?
改めて、古物商プレートの見本はこのような感じのものになります。
ここに記載する内容は下記のようになります。
〇〇〇公安委員会許可→許可を受けた都道府県(例、大阪府で許可を受けたのなら、大阪府公安委員会許可)
第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号→許可証の番号
〇〇〇商→主となる取扱品目(申請書で「主として取り扱おうとする古物の区分」に書いた古物の種類)
〇〇〇〇〇→許可を受けた者の名称
そして、標識に記載する内容には注意点として以下のようなルールがあります。
第十三条(他事記載の禁止)犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。 (古物営業法施行規則)
なので、みんな同じような標識になっているわけですね。
標識はどうやって作るの?
こんな金属製で紺色のプレートを用意するのは、非常に手間です。
しかし今の時代はネット通販で直ぐに注文できますから、非常に便利です。「楽天市場」や「Amazon」「YAHOO!ショッピング」など各社ショッピングモールで検索してみても千円ちょっとぐらいで作成してくれるようなので、ぜひ利用してみてください!
まとめ
古物商プレートについて思ったよりもしっかりとしたルールが決められていました。
そして、古物商の標識を怠るとどうなるのか…、ちゃんと掲示していなければ罰金の規定があります。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
2、(…中略)第十二条(標識の掲示等)の規定に違反した者
: (古物営業法)
みなさん!古物営業許可を受けたなら、標識をちゃんと掲示しましょう!!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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