「不動産」という事業を行うとき、その営業の内容によっては「宅地建物取引業(いわゆる宅建業)」の免許を取得しなければなりません。
一言で不動産といっても賃貸仲介、物件管理、民泊など様々な事業がありますが、ここでは「宅建業が必要なとき」と「免許を取得するために準備すること(もの)」をかんたんに解説していきます。
手続きが面倒だから誰か代わりに手続きしてほしい!って方は、是非わたくしにお任せください!
どんなときに必要な手続き?かんたん解説します。
宅地建物取引業を営もうとする場合に、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業法の定義によると、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関して、下記のような行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
以下のような宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
■知事免許と大臣免許とは?
なお、法人でも個人でも免許を取得することは可能です。個人免許の場合は、申請者本人が業務する事務所が主たる事務所となります。
■免許の有効期限と更新
有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
免許取得のための準備!まず必要となる主な要件の確認です。
■人的な要件
※免許を受けようとする者の範囲は、申請者(申請者の法定代理人)、法人の場合は役員(業務を執行する社員、取締役やこれに準ずるもの、法人に対してこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含み、相談役、顧問など名称は問いません)、政令使用人(事務所の代表者で契約締結権限を有する者。支店長、営業所長)、専任の宅地建物取引士などです。
※「業務に従事する者」には庶務や経理など一般管理業務を遂行する者も含まれるし、継続的な雇用関係であればパートタイマーなど雇用形態を問わず、宅地建物の取引に直接関係する業務に従事する者は含まれます。
※「常勤性」と「専任性」には判断基準があり、これは社会保険料の支払いなどによって後々確認されます。
これらのように各事務所に専任の宅地建物取引士が法定の人数必要となります!
■事務所の要件
例えば、テント張りやホテルの一室を事務所にすることは認められません。
・区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合、原則として認められません。
例外として、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれているとき、事務所として認められる場合があります。
ただし、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。
・シェアオフィスなど1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も、原則として認められません。
ただし、一定の高さ(170cm以上)のある固定式のパーテーションなどにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに当該事務所に直接出入りができるなど独立性が保たれていると、大阪府の場合では認められることもあります。
■その他
例えば、「○○○不動産センター、○○○情報センター」や「○○府住宅会社、×××公社、△△△不動産供給事業団」など。
免許取得にかかる費用は?
大阪府の場合、宅建業者免許の知事申請には実費として新規免許・更新ともに申請手数料が33,000円掛かります。
大臣申請の場合、新規免許には登録免許税として90,000円、更新には33,000円分の収入印紙が必要になります。
その他、身分証明書や納税証明書など公的機関から必要書類を取得するための費用が発生します。
※営業保証金を供託する場合、本店分として1000万円、従たる営業所は1店舗ごとに500万円が供託金として発生します。(手数料などは除く)
保証協会に加入する場合は、本店分として60万円、従たる営業所は1店舗ごとに30万円が保証協会加入分担金として発生し、この他に保証協会への入会金や年会費などが別途かかります。
宅建業の免許取得の手続きは、「Second.行政書士事務所」へ
大阪で宅建業を始めるなら、「Second.行政書士事務所」にお任せください!
「安心のフルサポートプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 110000円(税込)~
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 165000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 88000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 110000円(税込)~
・免許申請書類の一式の作成
・各種公的機関へ必要書類の取得
・行政庁への申請書類の提出
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 55000円(税込)~
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 99000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 44000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 88000円(税込)~
※ライトプランの場合、免許申請に必要な書類の作成のみ行います。
※各種役所への書類取得や行政庁への申請書類の提出や受取などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
必要に応じて発生するオプション料金
従たる事務所(1店舗につき)33000円(税込)
各種変更届が必要な場合(1件につき)22000円(税込)
(新規の場合)宅地建物取引業保証協会加入の手続き 22000円(税込)
「大阪府知事免許の場合 追加料金なし」
兵庫県知事免許対応料金 22000円(税込)
京都府知事免許対応料金 22000円(税込)
奈良県知事免許対応料金 22000円(税込)
滋賀県知事免許対応料金 22000円(税込)
【当事務所のサービスの流れ】
①宅地建物取引業の免許取得に必要となる要件や現況をヒアリング
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②営業場所となる事務所の確認
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③書類の作成や収集
約3日~1週間↓↓↓
④免許申請
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(⑤宅建業保証協会への加入手続き)
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⑥審査後、免許証の交付
↓↓↓
⑦供託など手続き完了後、営業開始
【対応エリア】
「大阪府全域」「兵庫県の一部地域」「京都府の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」
お問い合わせ
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