「最近、食品衛生法が改正されて、パン製造業許可がなくなったって聞いたんだけど、今どうなっているの?」や「イートインのあるパン屋さんを始めたいんだけど、保健所に問い合わせる業種分類が分からない」といった疑問に今回はお答えしようと思います。
最後までお読みいただくと、パン屋さんの開業のために必要な営業許可についてご理解いただけると思います。
食品衛生法が改正されたことによってビジネスのチャンスも拡大していると思います。その事についても解説しますので、ぜひ最後までお読みくださいませ。(わかりやすくを心掛けており、大雑把な解説はお許しくださいませ)
パン屋さんを始めるために必要な営業許可は?行政書士が簡単に解説します。
食品衛生法が平成30年に改正され、令和3年6月1日より施行されました。これに伴い食品に関する営業許可の分類が変わりました。
※背景には昭和47年以降、今回の改正されるまで見直しがされておらず現在の営業実態に合わないことなどがあったため、などがあります。
現在(令和5年12月12日)パン屋さんを新たに始める際に必要な営業許可は「菓子製造業」の1つだけになりました。
これまでは「パン製造業」という営業許可を取得し、営業の内容に応じて「飲食店営業」や「喫茶店営業」「あん類製造業」「そうざい製造業」など複数の許可を取得しなければなりませんでした。しかし今回の改正によって営業許可の内容が見直され、菓子製造業の営業許可で購入されたパン類に飲料を添えて店内で提供することもできるし、そうざいパンやあんパンも製造していただけます。
「1施設1許可の原則」と言って、これまで1つの営業所でも複数の手続きが必要だったものが1つの手続きで済むため、非常に楽になりました。
「一施設一許可の考え方」について詳しく知りたい方は厚生労働省のHPで説明されておりますので、こちらをご参照ください。
でもそうなると、今あるお店はどうなるの??
これまでに営業許可を取っているお店はどうなるの?
施行前に取得した営業許可はその有効期限まで有効です。(任意で有効期限を前倒しして手続きすることも可能です。)
かんたんに言いますと、令和3年6月1日の時点ですでに営業をしているお店は、次回の許可証の更新のときに手続きすれば大丈夫です!そのまま営業を続けていただけます!!
※営業の業種等に応じて、一定期間新規許可の申請を猶予するなどの経過措置がとられています。
あれ?でも飲食店や喫茶店の営業許可がなくなっちゃうけど、それも大丈夫なの?
イートインはどうなるの?
結論から申し上げますと、菓子製造業の許可があればイートインの営業を行っても大丈夫です!
根拠となるものは、厚生労働省のHPより画像にして拝借しますが、下記のように改正後の変更点の3つ目です。
※「客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合」はありますが、主にパンがメインとなるときのことを想定しております。カレーにナンを添えて提供されている場合は飲食店営業になります。
なるほど!店内にイートインできる場所があるならカフェの営業で売り上げアップを狙えるわけですね!
そうなんです。店内で飲食できるスペースを設けるか?営業方針によって決めることができます!
通販はできるの?
通販を行う場合は、注意点がいくつかあります。
営業許可の観点から申し上げると可能ですが、個包装を行って販売するものには食品表示が必要になります!
食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、決められた表示事項を表示の方法に従って表示しなければなりません。店内で製造されたものを販売する場合は、お客様はその場で食品について聞くことができるので表示は不要となっております。
※食品表示方法についてはかなり複雑でプロでも難しいものと言われておりますので、わたくしもまだ未熟なため、ここでの細かい解説は省かせていただきます。
じゃあフードデリバリーはどうなるの?
注意事項を守っていただければ、フードデリバリーも営業することができます!
こちらについても大阪市のHPから画像にして拝借させていただきますが、「容器に破損がないように」「速やかに食べていただく」「温度管理に注意していただく」などの注意点があります!
そして、食品の表示については省略することができますが、アレルゲン、消費期限、保存方法等の情報を確実に伝えるようにしてください。
パン屋さん開業のQ&A
■設備について
パン屋さんの営業許可にはどんな設備が必要ですか?
主に厨房となる部分は飲食店営業許可とほぼ同様の設備や構造が必要となります。
※飲食店営業許可の解説ページと同じ画像を使用しておりますが、地域によっては個別の事情を考慮して必要となる設備や構造に少し基準が変わることもございますが、おおよその場合は以下のようになります。
なお、厨房部分は明確に区画されている必要があるため、レジとなる部分とは別室となる構造が求められるはずです。
自宅でパン屋さんを始めたいのですが?
上記のような構造や設備を満たす場所を設ければ許可を取れるでしょうが、一般的な家庭のキッチンをそのままでは許可は取れません。
※自宅で作ったお菓子を販売したい気持ちは分かりますが、消費者の目線で言いますと衛生環境がちゃんと整った環境で製造されていて欲しいなと思います。
■資金について
パン屋さんの開業にはどれぐらいの費用がかかりますか?
非常に多い質問ですが、規模や場所などによって様々なため一概にお答えするのが非常に難しいです。
※一般的には「店舗取得費」「内装工事費」「設備費」に大きな費用が掛かり、これに「人件費」「宣伝広告費」「材料費」を加え、ある程度の「運転資金」も必要になるかと思います。
GoogleやYouTubeなどで、開業された方の記事や投稿を検索してみて、似たような事例を探してみると近い金額が見積れるかもしれません。
手続きに必要となるものは?
□ 営業許可申請書
□ 施設の構造及び設備を示す図面 2部
□ 営業設備等確認票
□ 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
※ 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。
□ (法人の場合は、登記事項証明書(コピー可))
□ (井戸水等使用の場合は、水質検査成績書)
□ 申請手数料。新規で菓子製造業に係る営業許可を受けようとする場合は、申請手数料として14,000 円が掛かります。(申請書受理後は返金できません)
※その他、営業する内容によって必要なものがあります
パン屋さん、菓子店などの新規開業の手続きなら、Second.行政書士事務所へ
大阪で菓子製造業を開業するなら、元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!
「菓子製造業の許可申請」
2つのプランからお選びいただけます!
安心のフルサポートプラン 66000円(税込)~
・保健所への菓子製造業の営業許可の申請書類一式の作成
・保健所との協議や書類提出、現地調査の立ち合い同席
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
※営業施設の面積が50㎡を超える場合は、別途追加料金が発生します。
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
必要な分だけ任せられる格安のライトプラン 33000円(税込)~
・営業許可の申請書類の作成のみ
※ライトプランの場合、保健所への手続きに必要な書類の作成のみ行っております。
保健所への申請書類の提出、現地調査の立ち合いに同席など行いませんので、予めご了承ください。
※営業施設の面積が50㎡を超える場合は、別途追加料金が発生します。
※上記報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただきます。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
【サービスの流れ】
①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
(おおよそオープン予定の2・3週間前に打ち合わせ致します)
↓↓↓
②営業店舗の必要設備等の確認
(内装工事や設備の設置がほぼ完成する頃が目安となります)
↓↓↓
③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間 ↓↓↓
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
↓↓↓
⑥検査に問題なく合格であれば、営業が許可されます
↓↓↓
⑦営業開始
営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。
【対応エリア】
■大阪府全域
■京都府の一部地域
■兵庫県の一部地域
■奈良県の一部地域
■滋賀県の一部地域
お問い合わせ
【行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
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