キャバクラやホストクラブ、接待のあるガールズバーやスナック、コンカフェ・メンコン、雀荘、ポーカーバーなどを開業するには風営法の営業許可が必要です!
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どのようなお店に、風営法の接待飲食営業の許可(1号許可)が必要か??
まず、どのようなお店が風営法(風適法)の営業許可が必要になるか、その代表的な例をご紹介します。
ホストクラブやキャバクラは風営法の営業許可が必要だというのは、割と知っている方が多いと思います。
しかし、ラウンジ、クラブ、スナック、ガールズバーやコンカフェ・メンコンなども風営法の許可が必要になるケースもあります。
ここで重要なのは「お店がどのような名称を名乗ろうとそれは関係なく、営業内容の実態が風営法の接待に該当していれば許可が必要」だという事です。
私の経験では、コンカフェでも風営法の1号許可を取得したり、ポーカーバーでは5号営業許可を併せて取得し、アミューズメントバーやラウンジでも深夜営業の届出を行ったり…これは営業内容に合わせて手続きを行いました。
風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義されています。(第二条第一項第一号)
次に、風営法において接待とは、定義をこのように記してあります。
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)
さすが法律!なんとも分からない書き方なのですが、警察庁による「解釈運用基準」というものに接待になる事の判断基準の例が記載されておりますので、あくまでも一例ですが、参考にしていただけると幸いです。
風営法では、これら風営法の営業許可を取って営業するお店のことを「風俗営業店」と呼びます。
※「風俗営業」と聞くと一般的にはえっちなお店を想像しがちですが、そういったお店は風営法では「性風俗特殊営業」という分類になります。キャバクラやホストクラブの営業許可は、人によって「社交飲食店」や「接待飲食店」「風営1号許可」など様々な呼称があります。
麻雀店やアミューズメントカジノもそれぞれ営業許可が必要!
麻雀店(雀荘)の営業を始めるには風営法の4号営業許可が必要になります。これは割とご存知の方も多いのではないでしょうか?
『遊技場営業、ぱちんこ店・まあじゃん店』
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(風営法第二条第一項第四号)
日本に初のカジノ(IR)が出来る関係なのか「ポーカーバー」や「カジノ風バー」などアミューズメントカジノはかなり流行っていて全国的にもよく見かけるようになりました!ただし、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるため、お店を経営する場合には風営法5号営業の許可が必要になります!
『遊技場営業、ゲームセンター等』
スロットマシン、テレビゲーム機(※)その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。(前号に該当する営業を除く。)(風営法第二条第一項第五号)
※ここに記載されているスロットマシンやテレビゲーム機なども例示です。
なお、当然の話ですが風営法の営業許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません!!
営業許可を取得するには要件があります!
風営法の営業許可を取得するためには、大きく分けて3つの条件があります!
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
例えば、客室の床面積について和風の場合は9.5㎡以上、洋風の場合は16.5㎡以上でなければならない(客室が1室の場合を除く)といったお店の構造や設備について細かく基準が定められております。
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
※申請者は通常、経営者や代表、オーナーといった立場の人や、会社であれば法人がこれに当たります。
※管理者は店長や責任者といった立場になるような人であり、1店舗につき必ず1人選任しなければならず、同じ人が複数の店舗の管理者を兼任することができません。
堺市内で風営法の営業許可を取得するなら
堺市内だったらどこでも営業できるか?と言ったらそうではありません!
「用途地域」と「保全対象施設からの距離制限」がありますので、営業を行いたい場所の周辺に例えば学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません!
以下のように堺市の用途地域地図を見ますと、ピンクが商業地域、薄ピンクが近隣商業地域ですから、堺駅から大小路駅、堺東駅周辺などが繁華街となり、お店が多い理由がお分かりいただけると思います。
このように立地の制限をクリアし堺市内で風俗営業のお店を始めるのであれば、まず堺市役所本館6階の食品衛生課に書類を提出して「飲食店営業許可」を取得し、さらに営業場所を管轄する警察署に「風俗営業の許可」も取得しなければなりません。
堺市では、住所によって管轄する警察署が変わります。
※お酒や食事など飲食物の提供がないなら、飲食店営業許可は不要です。
【堺市役所】
所在地:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
アクセス:南海電鉄高野線 堺東駅から徒歩約3分
電話番号:072-222-9925(健康福祉局 保健所 食品衛生課)
【堺警察署】
所在地:〒590-0951 堺市堺区市之町西1丁1番17号
アクセス:阪堺電車阪堺線 大小路駅より徒歩で約2分
電話番号:072-223-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:堺市堺区
【北堺警察署】
所在地:〒591-8021 堺市北区新金岡町1丁1番1号
アクセス:大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅より徒歩で約5分
電話番号:072-250-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:堺市北区
【西堺警察署】
所在地:〒593-8324 堺市西区鳳東町4丁388番地
アクセス:JR阪和線 鳳駅より徒歩で約6分
電話番号:072-274-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:堺市西区
【中堺警察署】
所在地:〒599-8236 堺市中区深井沢町2470番地17
アクセス:泉北高速鉄道 深井駅より徒歩で約7分
電話番号:072-242-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:堺市中区
【南堺警察署】
所在地:〒590-0141 堺市南区桃山台2丁2番1号
アクセス:泉北高速鉄道 栂・美木多駅より徒歩で約5分
電話番号:072-291-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:堺市南区
【黒山警察署】
所在地:〒587-0021 堺市美原区小平尾377番地の2
アクセス:近鉄バス 平尾道より徒歩で約3分
電話番号:072-362-1234
受付:平日(月~金)9:00~17:00 (土日祝、年末年始に窓口業務は受け付ておりません)
管轄区域:大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
手続きを行政書士に任せた場合、管轄警察署を意識することはあまりないかもしれませんが、営業期間中に変更が生じて手続きを行う際などのために知っておいても損はありません。
手続きを行うために準備する書類や費用
風営法の営業許可申請には警察署に対して手数料が24,000円かかります。(飲食店営業許可の申請手数料は16000円。)
この他に、行政機関から必要な書類を取得するのに合計すると数千円ほど掛かります。
【お店を始めるのに必要になるものの例】
・お店となる物件(許可が取れない場所もありますから、営業場所には注意が必要です)
・管理者(いわゆる店長のような存在で、お店の責任者。営業許可を取る人が兼ねることも可能。)
・内装・設備(風営法に適合するように”高さ”などには注意が必要です)
・運転資金・開業資金(お金は…当然必要ですよねw)
・風営法の手続き(営業内容に合わせて許可や届出は必ず行います)
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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
上記のように、風俗営業許可の申請は「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「頼んで良かった」と言っていただけるように、精一杯サポートに努めます!!
堺市内で風俗営業する飲食店を始めるなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「ざわっちょ」に是非お任せください!
「風俗営業許可の申請」220000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「安心のフルサポートプラン」は上記に、保健所への手続きも含めて全てお任せいただける場合を想定しております。
警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で、申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
【オプション】
「飲食店営業許可の申請」55000円(税込み)~
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記の金額に飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
【オプション】
「手続きに必要な図面の作成のみ」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
その他の書類作成や現地調査の立ち合いに同席、警察署への書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手続きは含まれておりませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。
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