行政書士として風営法の手続きについて関わっていると、風営法の許可を取得せずにガールズバーやコンカフェを営業をしていたため無許可営業という風営法違反で店の経営者が逮捕…というニュースを見たときに、「なぜ風営法の営業許可を取得しなかったのか?」と、ふと考えさせられます。
本来は、お店の営業内容に合わせて許可を得て営業をするものなので、メリットやデメリットで考えるものではありません。しかし、経営者の目線では風営法の営業許可を取得することのメリットやデメリットは気になるものだと思いますので、今回の記事ではメリット・デメリットについてまとめておきたいと思います。
これからガールズバーやコンカフェ(メンコン)、スナック、ラウンジ、クラブなどの開業をお考えの経営者さまにとって、風営法の営業許可が必要なのか不要なのか方向性が見えるようになっていただけると思います!!
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!

風営法の営業許可を取得することのメリット・デメリット
まず大前提のお話しですが、風営法の営業許可は取得してから営業しなければならないものなので、先程も記載しましたがメリット・デメリットで考えるものではありません!これを忘れないでください!!
本題に入りますが、まず風営法の営業許可が必要になるお店は「風営法第二条第一項」に該当するようなお店です。1号から5号までありますので、さらーっとおさらいしておきます。
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】(通称、風営法。風適法ともいう)
第二条
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)。
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)。
1は接待飲食店や社交飲食店などと呼ばれることもあるのですが、主にキャバクラやホストクラブのようなお店のこと。2と3はめったにありませんが2号が低照度飲食店で3号が狭区画飲食店です。
4と5が遊技場営業で4号がパチンコ店・麻雀店等、5号がゲームセンター等ですが最近だとポーカーバーなどが該当します。(なお、性風俗店については届出制ですし、今回は議題ではありませんので解説を省かせていただきます。)

では本題ですが、ガールズバーやスナック、コンカフェの経営者にとって風営法の1号の営業許可を取得するメリットとは…
「お客様に”接待”をすることができ、法令遵守したお店であること」ぐらいでしょうか。



では一方で、デメリットは…
「営業時間が0時までになる(特例地域でも深夜1時まで)」
「営業できる場所や地域に規制がある」
「雇用できる従業員に制限がある」
「そもそも営業許可の手続きがめんどくさい」
「警察に管理されるのがヤダ」
などさまざまな理由があると思います。
こんなにもデメリットがあるなら、風営法の許可なんて取らない方が良い!って普通なら思いますよね。
ガールズバーやスナック、コンカフェなどが風営法の営業許可を取得しないで営業する方法



よしっ!風営法の営業許可を取ったらデメリットの方が大きいから、営業許可なしで営業する方法を教えてください!



分かりました!
それならば、お店の従業員は接待行為をしなければ良いのです。
例えばガールズバーやスナック、コンカフェなどのお店ならキャストさんはお客様にお給仕をするだけ、お客様とデュエットもダメ、一緒にゲームをすることもチェキもダメです!
要するにお客様はあくまでも飲食をするために来店しており、お店の営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為(接待)は行えなくなります。



いや…、そんなお店なんて面白くなくて誰も来ないやん



もしもお客様に接待をするお店になるのだったら、風営法の営業許可が必要になりますね!
ここで重要なのは”客の接待をして”という部分。お店の営業内容に”接待”があるなら1号営業に該当するのです。
では「接待」とは何なのか??風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
接待の定義について風営法を管轄する警察庁が解釈運用基準というものでその基準について公表しております。
その解釈運用基準によると接待とは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
なお、風営法の営業許可を得ずにお店を営業して無許可違反となった場合、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(風営法が2025年に改正されると、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科)となります。
ガールズバーやスナック、コンカフェなどが深夜0時以降も営業する方法



風営法の営業許可を取ったら深夜0時以降に営業できなくなるし…
せや!!カウンター越しに接待したらええんや!
この方法やったら深夜も営業してもいいでしょ??



ガールズバーやスナック、コンカフェなどが深夜0時以降も営業する方法は、お店は接待行為になることはたとえカウンター越しであっても行えません!!
さきほどと重複してしまいますが、キャストさんはお客様にお給仕をするだけ、お客様とデュエットもダメ、一緒にゲームをすることもチェキもダメ…、ということになります。



そしたら深夜0時以降に営業しているお店は?



接待行為に該当することがあれば、深夜0時以降の営業は風営法違反をしているお店ということになります。
(都道府県によって条例で決められた特例地域なら深夜1時までならOKの場所もあります。)
その接待に該当するかどうかの基準は「カウンター越しだからOKではありません」!
カウンター越しなら接待しても良いと思い込んだせいなのか、実際に風営法違反になってしまった事例もありますので、本当に注意が必要です!
ガールズバーやスナック、コンカフェなどが18歳未満を雇用する方法



やっぱり若いキャストの方がお客様に人気やし…
けど風営法の営業許可を取ったら18歳未満は雇用できなくなる…
よし!うちは風営法を取らんと営業するから18歳未満のキャストを雇用できるやんな??



18歳未満の従業員を雇用することは、”接待”をさせないんであれば一応可能です。
要するに、キッチンの厨房担当やホールスタッフでも配膳係りに徹するのであれば、風営法の法律上は可能となります。



いや、キャストさんこそお客様と…



18歳未満の従業員に”接待”をさせることは禁止行為として風営法で定められております!!
それに、風営法という法律があるその目的は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」になっているから、18歳未満の従業員(お客様も)が出入りしているお店には、警察署も目を光らせて取り締まっておりますよ!!
先ほどから諄い(くどい)ぐらい”接待”があるならと言っておりますが、一番最初に記載したとおり風営法を取得するメリットとして”接待行為ができる”ようになります。(風営法の許可を取得しても18歳未満の従業員は接待はできませんが)
(禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
こちらの図解でまとめた通り、お店の営業内容に接待行為があるのか無いのかはガルバやコンカフェなどを経営するときの営業許可の内容に大きく影響します!
その営業内容に合わせて風営法の営業許可か深夜営業の届出を必ず行っておかなければなりません!
まとめ…風営法の許可のメリット
まとめですが、風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)の許可を取得することは、お店のサービスに大きなアドバンテージがあることがメリットになります。また、経営上の違法性を問われるリスクを減らすことにも繋がります。


お店の経営内容が接待に該当するのか?風営法の営業許可が必要なのか不要なのか?(または深夜営業の届出)もしも迷うことがあるのなら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!





ここまでお読みいただきありがとうございました!!ガールズバーやコンカフェ・メンコン。スナック、ラウンジ・クラブの営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。


「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
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①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
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③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



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