不動産業の中でも、宅地建物取引業はどんなときに必要なのか?
一言で「不動産業」と言っても土地や建物の売買もあれば、物件の賃貸や管理など、民泊も不動産事業の一つになります。
そんな様々な営業がある中で、多くの不動産屋さんには「宅地建物取引業(いわゆる宅建業)」の免許を受けることが必要です。
かんたんにまとめると、以下の表のようになります。
大阪府門真市内にてこれから新たに事務所を設けて宅建業を営むのであれば、大阪府咲洲庁舎へ行き大阪府建築振興課へ必要な書類を提出して免許取得の申請を行います。
また、免許の有効期間は5年間となっており、引き続き宅建業を行うのであれば免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の手続きを行わなければなりません。
【大阪府建築振興課 宅建業免許申請受付窓口】
所在地:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎2階
アクセス:大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅より徒歩約9分
大阪メトロ南港ポートタウン線 トレードセンター前駅よりATCビル直結
電話番号:06-6210-9733
(さきしまコスモタワーについてはこちらから)
申請するために必要な書類と費用
新規で免許を申請する場合、以下の書類が必要になります。
書類 | 法人 | 個人 |
免許申請書(第一面 ~ 第四面) | 〇 | 〇 |
大阪府手数料(Pos)納付用連絡票 | 〇 | 〇 |
相談役及び顧問 【添付書類4・第一面】 | 〇 | × |
100分の5以上の株主又は出資者 【添付書類4・第二面】 | 〇 | × |
略歴書 | 〇 | 〇 |
宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する 専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書 | 〇 | 〇 |
専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の写し | 〇 | 〇 |
法人の登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) 【法務局発行】 | 〇 | × |
宅地建物取引業経歴書 【添付書類1】 | 〇 | 〇 |
貸借対照表及び損益計算書 | 〇 | × |
資産に関する調書 【添付書類7】 | × | 〇 |
法人税(法人の場合)の納税証明書(様式その1)【税務署発行】 | 〇 | 〇 |
所得税(個人の場合)の納税証明書(様式その1)【税務署発行】 | 〇 | 〇 |
誓約書 【添付書類2】 | 〇 | 〇 |
専任の宅地建物取引士設置証明書 【添付書類3】 | 〇 | 〇 |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 【添付書類8】 | 〇 | 〇 |
事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
事務所の写真 | 〇 | 〇 |
事務所を使用する権原に関する書面 【添付書類5】 | 〇 | 〇 |
上記書面を確認できる契約書・登記簿謄本等の原本(提示のみ) | 〇 | 〇 |
申請者の住民票抄本 | × | 〇 |
身分証明書【本籍地の市区町村発行】 | 〇 | 〇 |
登記されていないことの証明書【法務局発行】 | 〇 | 〇 |
※免許を更新する際も概ね上記の書類と変わりありませんが、営業期間中に生じた変更の届出を行っていなければならない事項もございます。
個人・法人ともに知事免許の申請には手数料が33,000円掛かります。
国土交通大臣免許の場合、新規の場合は登録免許税として90,000円、更新の場合には33,000円分の収入印紙が必要になります。
※その他、身分証明書や納税証明書など公的機関から必要書類を取得するための費用が発生します。
知事免許は大阪府内でのみ事務所を設けるとき、大臣免許は大阪府以外の都道府県にも事務所を設けるときという違いがございますが、免許の効力に差異はございません。
また、新規免許の場合は、営業保証金の供託か保証協会に加入しなければ営業を開始することができません。
営業保証金を供託する場合、本店分として1000万円、従たる営業所は1店舗ごとに500万円が供託金として発生します。(手数料などは除く)
保証協会に加入する場合は、本店分として60万円、従たる営業所は1店舗ごとに30万円が保証協会加入分担金として発生し、この他に保証協会への入会金などが別途かかります。
Second.行政書士事務所の2つのプランとその報酬額
免許の申請には多くの書類を営業内容に沿って記入し、準備する必要がございます。また、多数の役所に対して必要な書類を取得しなければなりません。
それらを提出するために大阪咲洲事務所へ書類の提出と免許の受取に行かなければなりません。
門真市で宅建業を始めるなら、許認可に強い「Second.行政書士事務所」にお任せください!
「安心のフルサポートプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 110000円(税込)~
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 165000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 88000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 110000円(税込)~
・免許申請書類の一式の作成
・各種公的機関へ必要書類の取得
・行政庁への申請書類の提出
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 55000円(税込)~
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 99000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 44000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許) 88000円(税込)~
※ライトプランの場合、免許申請に必要な書類の作成のみ行います。
※各種役所への書類取得や行政庁への申請書類の提出や受取などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
必要に応じて発生するオプション料金
従たる事務所(1店舗につき)33000円(税込)
各種変更届が必要な場合(1件につき)22000円(税込)
(新規の場合)宅地建物取引業保証協会加入の手続き 22000円(税込)
「大阪府知事免許の場合 追加料金なし」
兵庫県知事免許対応料金 22000円(税込)
京都府知事免許対応料金 22000円(税込)
奈良県知事免許対応料金 22000円(税込)
滋賀県知事免許対応料金 22000円(税込)
【サービスの流れ】
①宅地建物取引業の免許取得に必要となる要件や現況をヒアリング
(独自のスプレッドシートをご用意しており、事前にスマホからご記入いただくだけで情報を共有し、スピーディに書類を作成します。)
(免許更新の場合は、前回申請の際の副本や変更届の控え、従業員の履歴書をご用意いただくと時間短縮につながります。)
↓↓↓
②営業場所となる事務所の確認
↓↓↓
③書類の作成や収集
約1週間~2週間 ↓↓↓
④免許申請
↓↓↓
(⑤新規の場合、供託や宅建業保証協会への加入手続き)
↓↓↓
⑥審査後、免許証の交付
↓↓↓
⑦新規の場合、供託など手続き完了後に営業開始
お問い合わせ
【行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
【ざわっちょってどんな人?】
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース
お問い合わせはメール、またはLINEからでも随時受け付けております。
相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。
コメント