菓子製造業営業許可ならSecond.行政書士事務所へ!!
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菓子製造業の営業許可はどんなときに必要なのか?
主に「パン屋さん」や「ケーキ屋さん」「和菓子屋さん」など、お菓子類と呼ばれる食品を製造する営業には「菓子製造業」の営業許可が必要です。
「菓子製造業」とは、パン製造(パン類及びあん類も含む)を含み、生菓子、焼菓子、揚げ菓子、蒸し菓子、飴菓子、干菓子、チョコレート等、通例概念による菓子の完成品又はチューインガムを製造する営業とする(菓子種製造業は除く)。
※厚生労働省のHPより「資料1-1」より参照
注意点としては、食品衛生法が改正され「パン製造業」という区分がなくなり、代わりに「菓子製造業」という営業許可が設立されました。
「菓子製造業」という区分は、例えばパン屋さん、ケーキ屋さんや洋菓子屋さん、和菓子屋さんなどを営業するときに必要な営業許可となっております。
さらに、「菓子製造業」の営業許可を取得すると、下記のような営業も可能となります。
・菓子製造業の許可を取得した施設において、客が購入した菓子・パンに飲料を添えて店内で提供する場合は、飲食店営業の許可を要しない。
・食品衛生法が改正されたことによって営業許可の内容が見直され、菓子製造業を取得している施設で調理パンを製造する場合は、そうざい製造業、飲食店営業の許可を要しない。
※これまでは「パン製造業」という営業許可を取得し、営業の内容に応じて「飲食店営業」や「喫茶店営業」「あん類製造業」「そうざい製造業」など複数の許可を取得しなければなりませんでした。
新大阪駅周辺や十三、西中島南方駅付近など大阪市淀川区で営業許可を取得するには?
大阪市淀川区には十三や西中島南方などの繁華街や新大阪駅周辺、東三国や塚本など大阪市淀川区内にはたくさんの飲食店がございます。また、加島や三国、神崎川などにも住宅街が広がります。
下のグラフは淀川区の人口推移(予想)ですが、なにか一つの参考資料にしてくださいませ。
■大阪市淀川区内で菓子製造業を始めるのであれば、大阪市北区役所2階の北部生活衛生監視事務所に書類を提出して許可を受けなければなりません。
【北部生活衛生監視事務所】
所在地:〒530-8401 大阪市北区扇町2-1-27
アクセス:JR環状線 天満駅から徒歩約2分、もしくわ、大阪メトロ堺筋線 扇町駅から徒歩約1分
電話番号:06-6313-9518
パン屋さん開業のQ&A
■設備について
パン屋さんの営業許可にはどんな設備が必要ですか?
主に厨房となる部分は飲食店営業許可とほぼ同様の設備や構造が必要となります。
※飲食店営業許可の解説ページと同じ画像を使用しておりますが、地域によっては個別の事情を考慮して必要となる設備や構造に少し基準が変わることもございますが、おおよその場合は以下のようになります。
なお、厨房部分は明確に区画されている必要があるため、レジとなる部分とは別室となる構造が求められるはずです。
自宅でパン屋さんを始めたいのですが?
上記のような構造や設備を満たす場所を設ければ許可を取れるでしょうが、一般的な家庭のキッチンをそのままでは許可は取れません。
※自宅で作ったお菓子を販売したい気持ちは分かりますが、消費者の目線で言いますと衛生環境がちゃんと整った環境で製造されていて欲しいなと思います。
■資金について
パン屋さんの開業にはどれぐらいの費用がかかりますか?
非常に多い質問ですが、規模や場所などによって様々なため一概にお答えするのが非常に難しいです。
※一般的には「店舗取得費」「内装工事費」「設備費」に大きな費用が掛かり、これに「人件費」「宣伝広告費」「材料費」を加え、ある程度の「運転資金」も必要になるかと思います。
GoogleやYouTubeなどで、開業された方の記事や投稿を検索してみて、似たような事例を探してみると近い金額が見積れるかもしれません。
手続きに必要となるものは?
□ 営業許可申請書
□ 施設の構造及び設備を示す図面 2部
□ 営業設備等確認票
□ 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
※ 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。
□ (法人の場合は、登記事項証明書(コピー可))
□ (井戸水等使用の場合は、水質検査成績書)
□ 申請手数料。新規で菓子製造業に係る営業許可を受けようとする場合は、申請手数料として14,000 円が掛かります。(申請書受理後は返金できません)
※その他、営業する内容によって必要なものがあります
消防署への手続き
忘れてはいけないのは、消防署へ「防火対象物使用開始の届出」を行わなければなりません。
飲食店の営業許可を取得するための条件には含まれていませんが、オーナー様にはその施設(物件)を使用開始することを消防署へ報告するような義務がございます。
その地域を管轄する消防署へ相談すれば、その手続きの書類の書き方など教授していただけるはずです。
Second.行政書士事務所の2つのプランと報酬額
大阪市淀川区内でパン屋、ケーキ屋などを開業するなら、飲食業界出身で元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!
「菓子製造業の許可申請」
2つのプランからお選びいただけます!
安心のフルサポートプラン 66000円(税込)~
・保健所への菓子製造業の営業許可の申請書類一式の作成
・保健所との協議や書類提出、現地調査の立ち合い同席
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
※営業施設の面積が50㎡を超える場合は、別途追加料金が発生します。
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
必要な分だけ任せられる格安のライトプラン 33000円(税込)~
・営業許可の申請書類の作成のみ
※ライトプランの場合、保健所への手続きに必要な書類の作成のみ行っております。
保健所への申請書類の提出、現地調査の立ち合いに同席など行いませんので、予めご了承ください。
※営業施設の面積が50㎡を超える場合は、別途追加料金が発生します。
※上記報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただきます。
【サービスの流れ】
①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします ↓↓↓
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓
③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間 ↓↓↓
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
↓↓↓
⑥営業許可証の交付
↓↓↓
⑦営業開始
※営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。
お問い合わせ
行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
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