日本麻雀スポーツ振興機構より令和8年7月1日「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」が公表されました。
この内容は学習目的の麻雀教室施設を開業するならば、風営法の営業許可を要しない業態の一類型として風営法の許可を要しない扱いと解し得るとするものです。
これまで風営法の営業許可を要した麻雀店や雀荘とは違い「麻雀教室施設」の要件及びこれを運営する事業者が遵守すべき基準について、「風営法適用外麻雀施設のガイドライン」を読み取っていきたいと思います。
なお、この記事は日本麻雀スポーツ振興機構さまの https://mahjong-sports.org/guidelines よりガイドラインを引用しており、言葉を書き換えると意味が変わる可能性があるため、できるだけガイドラインの内容をそのまま使わせていただきます。


風営法の許可を要しない「麻雀教室施設」とは
定義
「麻雀教室施設」と考えられるための定義は2つです。
①「学習」「教育」「訓練」等、利用者に「麻雀を覚えさせる」「学習させる」ことを目的とした講習プログラムが反復継続して行われる施設
②本ガイドラインで定める事項を遵守し、射幸心を誘発するような要素を一切含まないもの
重要な補足事項としてガイドラインでは、『「麻雀教室施設」は、単に賭け行為や賞品提供を行わない施設をいうものではなく、あらかじめ定められた講座、カリキュラム、指導、進捗管理その他の教育的要素を備えた施設』であると考えているようです。

そして、このガイドラインが定める事項を遵守しなければ定義②が成立しませんので、その内容を次にまとめます。
「麻雀教室施設」事業者の遵守事項
(1)非会員の利用の禁止(利用者情報を登録し、会員制とする)
施設の利用者はすべて、氏名・連絡先・年齢など必要な情報を登録し、利用記録を管理する「会員」として扱わなければならず、非会員(登録のない一見客、通りがかりの飛び入り、身元不明者など)による利用は、仮に短時間・一回限りであっても認められない。また、体験入会などを行う場合でも、仮会員として所定の情報登録を行うことを必須とする。
なお、会員であっても、施設の利用は、あらかじめ定められた講座、実技練習、指導、振り返り、進捗管理を伴う学習活動に限るものとする。
(2)保護者の同意がない 18歳未満の者の受け入れ禁止
18歳未満の者(高校在学中か否かを問わない)を会員として受け入れる場合は、必ず保護者(親権者またはこれに準ずる者)の書面による同意を得ること。この同意書には、利用目的・活動内容・利用時間帯・施設責任者の情報等を記載する。なお、口頭による承諾や未確認の同意(例:本人の申告のみ)による受け入れは認められない。
(3)結果に応じた金品・賞品等の授受の禁止
対局結果に応じ、現金、金券、商品券、換金可能な物品、またはこれらに準ずる経済的価値を有する物(以下「金品・賞品等」という。)を授受することを禁止する。
合わせて、運営事業者は、施設内外を問わず、当該施設における麻雀の結果に関連して金品・賞品等の授受が行われないよう、利用規約への明記、受講者への説明、施設内掲示、注意喚起、違反時の利用停止その他合理的に必要な防止措置を講じなければならない。
(4)会員以外の者へ施設を貸し出すこと及び部外者への利用あっせん行為の禁止
「麻雀教室施設」が会員制を前提とした運営であることを踏まえ、施設を会員以外の者に向けて貸し出すことは禁止とする。また、同様の理由で会員以外の利用をあっせんする行為も禁止とする。
(5)管理責任者の常駐
営業時間中または講座開催中は、必ず施設の運営責任を担う「管理責任者」またはその職務を委任された代行者が常駐し、本ガイドラインを遵守するとともに利用者対応やトラブル処理ができる状態を保たなければならない。
管理責任者が長時間不在となる状況や、責任者不明のまま営業・活動を継続することは禁止とする。
(6)アルコール類の提供等及び喫煙の禁止
施設内で、受講者・指導者を問わず、アルコール類の提供・販売・持ち込みを禁止し、授業・活動時間外であっても、施設内での飲酒は青少年保護・公序良俗上の問題が生じうるため、全面的に禁止し、飲酒後の受講・参加(酩酊・飲酒状態での来場)も同様に禁止する。
あわせて、麻雀講座においては、受講者・指導員・管理責任者その他関係者を問わず、喫煙(紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他これらに類するものを含む。)を一切禁止し、施設内における喫煙については、健康増進法等の各種法令を遵守すること。
(7)ガイドラインに沿った運営の外的機関による担保
本ガイドラインに則った運営が客観的に担保されるよう、認定団体や第三者機関等(以下「監督機関等」という。)による監督・確認を受ける体制を設けなければならない。
運営状況のチェックが長期間なされていない、または監督機関等が存在しない状況を継続することは禁止する。
(8)風営法上の制限地域での施設運営時の通知・説明
風営法上の制限地域に施設を設ける場合、風俗営業店ができたと地域に誤解を与えぬよう、地域の関係団体または管理団体にしかるべき通知を行い、保護対象施設へは直接説明を行うこと。
(9)広告・宣伝の制限
施設の広告、宣伝、SNS、ウェブサイト、チラシ、看板その他対外的な表示においては、麻雀の学習、教育、講座、指導、カリキュラム、健全育成等の目的を明確に表示しなければならない。
「フリー」、「貸卓」等その他、遊技場または娯楽施設と誤認されるおそれのある表現を用いてはならない。



上記9つの内容を遵守することが風営法の許可を要しない「麻雀教室施設」に求められる内容になります。
「麻雀教室施設」の運営方法について
ガイドラインには、麻雀教室施設の運営に関する基準がいくつも定められております。
営業時間の規制
(1)営業時間は午前8時から午後10時まで
(2)16歳未満は午後8時までとする。ただし、各都道府県における青少年健全育成条例等の規定に配慮し営業を行うこと。
利用料金に関する基準
(1)受講料の性質
「麻雀教室施設」において徴収する料金は、麻雀の結果や対局回数、対局時間に対する対価ではなく、教育・学習プログラムの提供に対する受講料として徴収するものでなければならない。
(2)ゲーム単位・時間単位課金の禁止
1回の対局ごとの料金設定、時間貸し(1時間○円等)、卓貸し料金の徴収、その他これらに類する形態での料金徴収を行ってはならない。
また、受講料の名目であっても、実態として卓の使用料、または自由対局の機会提供に対する対価と認められる料金徴収を行ってはならない。
(3)結果との非連動
受講料は麻雀の成績、順位、点数、勝敗の結果等に連動して増減してはならない。



その他、受講者に対するカリキュラムやテキスト・教材、指導員の資格、第三者機関の設置など細かい基準も設けているようです。
雀荘・麻雀店が関わる風営法の4号営業許可は変わったのか?
これまでの通常の雀荘や麻雀店は、風営法(正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第二条の第一項第四号に該当し、「遊技場営業」や「4号営業」などと呼ばれる営業許可が必要になります。



しかし今回の風営法の許可を要しない麻雀教室施設という考え方が生まれたため、警察庁から解釈運用基準にて以下の内容が公表されました。
つまり麻雀教室施設であると認められるような場合は風営法の規制の対象外であると、考えられるようです。
「遊技場営業」に関する警察庁の発表
令和8年7月6日、警察庁はHPにて「遊技場営業について」というページを公表しました。この投稿でも麻雀教室に関することに少し触れておりますが、「まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い>無許可営業の禁止」の2項目で、上記に記載した内容と同じことが書かれているに留まります。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/yugijoueigilyou.html
既存の麻雀店・雀荘にとってこの改正は朗報なのか?
これは僕の解釈や考えですが、既存の麻雀店・雀荘はこれまで通り「風営法の営業許可は必要」であり「未成年者の出入りは禁止」であることに何も変わっていません!あくまでも民間団体の日本麻雀スポーツ振興機構が定めたガイドラインと警察庁による通達の2つが公表されただけで、風営法という法律は何も変わってないからです!!



結論として、従来の麻雀店・雀荘は”風営法の営業許可を取得した風俗営業者”であることに変わりはありませんので、麻雀教室という形であっても未成年者を出入りさせることは出来ないと考えるのが自然です!
※ただし、これは現段階(R8.7.7、解釈運用基準が公表されたばかり)での私個人の考え方なので、今後警察署に伺う機会にこの件について見解を聞いてみたいと思います。出入り可能な考え方があるようならばコチラの記事はそのとき改正したいと思っています。
麻雀教室施設の開業までの流れ
では、これから麻雀教室を開業するにはどのような手順が必要になるのか?もう一度日本麻雀スポーツ振興機構さまのガイドラインを読み取っていきたいと思います。
・施設は、施設の運営が風営法を始めとする法令に抵触しないことを確保し、ガイドラインの遵守状況を監督する第三者機関の認定を受けなければならない
・風営法上の制限地域に施設を設ける場合、風俗営業店ができたと地域に誤解を与えぬよう、地域の関係団体または管理団体にしかるべき通知を行い、保護対象施設へは直接説明を行うこと。



雑な説明をするならば「風営法の営業許可を要しないんだから勝手に開業しても問題ない」のですが、この2箇所の記述に着目すると一定の工程を経なければならないようです。
さらに、開業後の運営体制も要件を満たしていく必要があります。
1. カリキュラムや教材の準備
2. 管理責任者および「ライセンスを有する指導員」の確保
3. 第三者機関(監督機関等)の監査・認定の取得
4. 会員制システムと各種規約・同意書の整備
などが挙げられます。
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今回の記事は風営法の営業許可が不要な麻雀教室施設なので手続きは発生しませんが、通常の雀荘・麻雀店の開業にはこれからも変わらず営業許可が必要になりますので、その際は是非当事務所にご相談くださいませ!



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