【開業サポートch】民泊にポーカーテーブルや麻雀台を置いても良いのか?

ここ最近は、民泊市場が飽和状態になってきて、営業者は他の施設との差別化に工夫を凝らしている印象があります。
そんな中で民泊施設の中には麻雀で遊べる民泊」や「ポーカーで非日常体験」などを謳い文句にして麻雀台やポーカーテーブルを設置している施設を見かけるようになってきました。

結論から申し上げますと「麻雀台やポーカー台を設置している民泊は、違法営業となってしまいます!!

今回は、民泊施設に麻雀台やポーカーテーブルを設置できない理由について、“風営法と民泊が専門分野の行政書士”が解説いたしますので、最後までお読みいただけますと嬉しいです。

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目次

民泊とは?民泊に必要な営業許可とは?

そもそも、民泊とは

民泊とは、法律上にその定義はされていなくて、一言でいうなら「一般的には住宅を活用した宿泊サービス」とイメージしやすかと思います。一軒家を丸ごと貸し切り宿泊できる民泊やマンションの一室を使用した民泊など、様々な種類の民泊施設が全国至るところで広がっております。

背景には「人口減少による空き家問題」「増加するインバウンド需要の受け皿」「副業ビジネスの流行」など様々な要因が重なり、住宅宿泊事業の届出件数は全国で61,605件(令和8年3月13日時点)、特区民泊の認定施設数は約22,409件となっております。

民泊の開業に必要になる許認可とは?

民泊を行う場合、その営業には許可や届出が必要になります。民泊に関する許認可は全部で3種類あります。

民泊を行う場合の許認可】
✅旅館業の営業許可
まずは、ホテルや旅館が営業をするときに取得する「旅館業の営業許可」です。旅館業法が改正されたことによって一軒家のような小規模の施設であっても旅館業の営業許可が取得できるようになりました。
✅特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)施設の認定
「特区民泊」と呼ばれますが正式名称は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定施設です。特徴としては、「日本全国でも決まった地域でしか実施されてない制度」「365日、宿泊の営業ができる」「2泊3日(地域によっては1週間)以上の宿泊予約じゃないと営業できない」
✅住宅宿泊事業(民泊新法)の届出
「民泊新法」とも呼ばれ、民泊は全国的にこちらの制度で営業を行うのがほとんどです。特徴としては、「様々な地域で営業ができている」「年間180日までしか宿泊の営業ができない」「1泊2日の宿泊予約も受付できる」

民泊は上記いずれかの許認可を取得して営業を行います。無許可や無届の営業は”ヤミ民泊”や”違法民泊”とも言われるもので、これは旅館業法違反になります。

ポーカー台や麻雀台を設置すると、風営法の営業許可が必要になる理由

では今回の記事の結論『民泊に麻雀台やポーカー台を設置した場合、なぜ違法営業となってしまうのか?

答えは、『麻雀台やポーカー台を設置した営業は風営法の営業許可が必要になるから』です。

なぜ麻雀台やポーカー台を設置すると風営法の営業に該当するのか?風営法の定義を読んでみましょう!

風営法の4号営業、5号営業とは

(風営法)第二条  用語の意義
一~三は省略
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)おいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

4号営業の定義を深堀りすると、「まあじやん屋、ぱちんこ屋」は例示であるため、”雀荘”じゃないからOKにはなりません。また、反復継続して使用するに耐えうる程度のものである限りは「設備を設けて」に該当します。

こちらは風営法の5号営業(ゲームセンター等遊技場営業)に該当する遊技設備です。

5号営業の要件は①遊技設備(国家公安委員会規則で定めるもの)②店舗その他これに類する区画された施設③遊技設備により客に遊技をさせる営業です。ポーカー台は風営法が定める5号営業の遊技設備に該当し、その遊技設備によって利用客に遊技させる訳ですから、風営法の5号営業の要件に該当しています!

いや、民泊として宿泊者に貸して勝手に遊んでいるだけなので、風営法に該当しないはずでは??

単に場所を貸しているだけでは無くその場所にある遊技設備によってお客様に遊んでもらっているので、麻雀台やポーカー台を設置した民泊を営業をする者は客に遊技をさせる営業者として風営法の許可を取らなければならない人になります。

しかし、風俗営業の許可を取得した施設は”宿泊”をさせることができません

このルールは、風営法に関する地域の条例で決められている規定になります。風営法には地域の事情に併せたルールを作れるように、一部の決まり事を条例に託しているのです。この条例によって”風俗営業の施設で宿泊をさせてはいけない”決まりが全都道府県で決められております。

(風営法)第二十一条 (条例への委任)
 第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。

例えば、いくつか条例を紹介しますと

大阪府の場合
第八条 (風俗営業者の遵守事項)
風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 (省略)
 二 営業所に客を宿泊させないこと。ただし、営業所を旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設と兼用しているものにあっては、この限りでない。

東京都の場合
第七条 (風俗営業者の遵守事項)
風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 (省略)
 二 (省略)
 三 (省略)

 四 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。

このように、風俗営業者(風営法の営業許可を取って営業をしている人)は、その施設に利用者を宿泊させてはいけないのです。

社交飲食店は売春、遊技場営業は賭博を行う可能性が出てくるから、施設に客を泊めることはできないように決められています!

麻雀台やポーカー台を設置してしまっている民泊は、どうしたら良いのか?

早急に撤去しましょう!!問題が起こる前に、これしか方法はありません。

麻雀台やポーカー台を設置してしまったままだと

民泊とは言え、このままでは風営法の営業許可が必要になる営業になっています。
しかし、風営法の営業許可は宿泊施設のままでは取れないですし、用途地域や保全対象施設からの距離制限が適合していない場所での営業になる可能性が高いです。

風営法の無許可営業の違反になってしまうと、個人は1000万円以下の罰金と五年以下の拘禁刑、法人には3億円以下の罰金が課せられるので、今すぐに撤去した方がいいです!

レンタルスペースで「場所貸し」のようにする場合

民泊は住宅を活用して行われていたため、そのままの場所で営業をしようとすれば「用途地域」「保全対象施設からの距離制限」「施設内の構造や設備の基準」が適合していない可能性があります。

もしも風営法の許可を取れるのか気になる場合は、風営法が得意な行政書士に相談してみてください!!

麻雀台やポーカー台がある民泊について、まとめ

風営法の無許可営業の違反となる可能性

結論として、民泊の許認可を取得していてもポーカー台や麻雀台を置いている民泊は”風営法の無許可営業の違反”となる可能性が高く、しかも現状のままでは風営法の許可はおそらく取得できません。

じゃあ風営法の許可を取らなかったらこのまま営業できるじゃないか!と言う人がいるかもしれませんが、、、
(私としては、それは運転免許を持ってないのに車の運転でスピード違反している、そんなイメージです!)

風営法の営業許可を取得したら、、、宿泊させてはいけないルールがあるため民泊の営業ができません!民泊には麻雀台やポーカーテーブルを設置しないようにしてください!!

風営法の営業許可の申請ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

民泊にポーカーなどを設置している施設が風営法違反になるなんて、、、法律は無知であっても許されるものではありません。

もし、麻雀台やポーカーテーブルを移設して、風営法の営業許可を取得するのであれば、当事務所は手続きを最速で手続きいたしますので、ぜひご相談くださいませ!!

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最後までお読みいただきありがとうございました。ポーカーや民泊の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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