【かんたん解説】飲食店を新しく始めるときの手続きを、誰よりも分かりやすく解説します!

これから飲食店を新しく始めたいという方の中には「営業許可ってどうやって取得するの?」「何か資格が必要なんでしょ?」「どんな設備が必要なの?」とお悩みになっている方はいらっしゃいませんか?

今回はそんな疑問にできるだけかんたんに分かりやすくお答えしようと思います。
最後までお読みいただくと、飲食店の開業のための手続きの全体的な流れはご理解いただけると思います。

任せた方が早いよ!って方は是非、元バーテンダー行政書士のわたくし「ざわっちょ」にお任せください!

目次

どんなときに必要な手続き?かんたん解説します。

新しく飲食店(居酒屋、ラーメン屋、カフェ、バーなど)を始めるときには「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
ただ一言で「飲食店」といっても幅広く、上記のような居酒屋やラーメン屋、カフェ、バーだけに限りません。

例えば、深夜の時間帯まで営業するBARは飲食店営業許可に加えて風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。また、キャバクラやホストクラブでも飲食店営業許可は必要となり同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業します。

また、消防署には防火対象物使用開始届を提出します。また、建物の収容人員が30人を超えると、防火管理者を選任しなければならない場合もございます。

このように、飲食店営業許可だけでは手続きが足りない営業もありますから、オーナー様が希望するお店にはどんな手続きが必要となるか、まずはしっかりとした計画を立てることから始めることをお勧めします。

営業許可を取得する費用

実費として、大阪府では営業許可の申請手数料として16,000円が掛かります。

その他に、食品衛生責任者の養成講習会を講習する場合は受講料として10,500 円(税込)や、法人の場合は登記事項証明書の取得のための手数料(600円)などが掛かります。

必要となる書類

・営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面(2部)
食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
(・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合))
(・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合))
・申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの)
・事業譲渡に伴う申請の場合、契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書

「食品衛生責任者」の資格が認められるものは、「食品衛生管理者となる資格を有する者」「栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者等」「食品衛生責任者養成講習会を受講した者」があります。

食品を扱う店舗を営業する場合は、営業施設ごとに食品衛生責任者を定めなければなりません。一人が複数店舗の食品衛生責任者を兼ねることはできません。

食品衛生管理者や調理師など特別な資格を有しない場合、食品衛生責任者の養成講習会を受講することになります。大阪で受講する場合はこちらからお申込みください。(大阪食品衛生協会のHPが開きます)

保健所がチェックする、営業施設の基準とは?

代表的な施設基準は以下のとおりです。

2槽シンク(流し台)を設けること
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設けること
・手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造である
(画像のようにセンサー式レバー式であるということ)
・従業員が使用できるトイレを設置すること
(もちろんお客様と共同のもので構いません)
トイレに専用の流水式手洗い設備があること
・給湯器、湯沸かし器等で熱湯を供給できる
・蓋のあるゴミ箱を設置すること

図で表す方が分かりやすいので、大阪市のHPに掲載されている必要な設備の例をご参照ください。

ここでポイントは赤丸で囲った手洗い設備、居抜き物件など少し以前からある施設だとハンドル式のままであることが多いです。ホームセンターなどで手に入る数千円のレバー式に取り換えると比較的安価に基準を満たすことができます。

飲食店開業のQ&A

■資格について

飲食店を始めるのに何か資格は要るの?

「調理師」などの特別な国家資格がなくても飲食店を開くことはできます。しかし、飲食店の営業許可を取得する上で「食品衛生責任者」となる者が必要となります。

よく「調理師免許が必要」と思われている方がいらっしゃいますが、飲食店を始めるにあたってそれは必須ではありません。「調理師」などの国家資格がなくても飲食店を始めることはできますが、飲食店の営業許可を取得するには「食品衛生責任者」がいなければなりません。食品衛生責任者の養成講習会を受講すれば、およそほとんどの人が誰でも飲食店を始めることができます。
ただし、調理師免許を持つ人は講習を受けなくても食品衛生責任者となることができます。

飲食店の営業許可を取得できない人っているの?

ざっくりと言うと、「食品衛生法」に違反して刑を受けたばかりの人です。

これは食品関係でよほど悪いことをした人なので、安心してください。美味しいご飯を食べてもらう気持ちを大切にしていれば衛生や食の安全に気を付けるはずなので、そういった方はまぁ不許可になることはないでしょう!

■営業許可について

フードデリバリーは、他に何かの営業許可が必要なの?

ウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーは飲食店営業許可の範囲で行っていただけます。

調理した料理は届けられてからすぐに召し上がるものと考えられるため、飲食店営業許可があれば行っていただけます。

しかし、例えば「カレーをレトルトパックに包装して販売する」といった行為は、食品製造業の許可が必要となり、全く異なる営業許可です。消費者がすぐに料理を食すとは限らなくなり、保管している間に食中毒リスクが発生するため、飲食店営業許可では行うことができません。
また、販売される量を見込んで作り置きをして販売することも食品製造業に該当します。

メニューにお酒を置きたいんだけど?

店内でお酒を注いで提供する場合は、もちろん、飲食店の営業許可でお酒を取り扱っていただけます。

しかし、お酒をそのまま(瓶のまま、または取り分けて量り売り)販売するといった行為は、いわゆる酒類販売免許が必要となります。例えば、飲食店でワインなどをボトルで注文したが飲み残したため持ち帰るといったことも酒類販売に該当してしまうため、お酒を持ち帰ることはできません。

無許可で飲食店を営業するとどうなるの?

万が一、無許可で営業をし発覚すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(もしくわその両者の併科)という厳しい罰則があります。

また、万が一食中毒などを発生させてしまった場合には、保険の対象外となり損害賠償は全て責任を負わなくてはなりません。

保健所の職員さんも優しい方が多いですし、丁寧に教えてくださいます。取得するのが難しい許可ではありませんから、正しく手続きを行うことをお勧めいたします。

■設備について

自宅で飲食店を始めたいのですが?

自宅のキッチンをそのまま厨房として使用し、飲食店営業許可を取得できない可能性が非常に高いです。

上記の必要な設備例のような基準を満たすことができれば可能かもしれませんが、現実的には飲食店用の厨房と自宅のキッチンは分かれていることがほとんどです。

キッチンカーで営業を始めたいのですが?

飲食店営業許可を取得する流れはほとんど同じですが、仕込みをする場所が必要となったり自動車飲食店ならではの規則などがあり、営業場所によっては併せて道路使用許可の手続きが別途必要になったりします。

飲食店の新規開業の手続きなら、Second.行政書士事務所

大阪で飲食店を開業するなら、元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」にお任せください!

「飲食店営業許可の申請」

「安心のフルサポートプラン」55000円(税込)~
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」22000円(税込)~
・営業許可の申請書類作成のみ

※ライトプランの場合、保健所へ申請に必要な書類の作成のみ行います。
※保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なく仰ってください!内容に応じて報酬費用は加算となりますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!

※風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」や「風俗営業許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
※キッチンカーなどによって「道路使用許可申請」や「道路占有許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。

【サービスの流れ】

①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします↓↓↓                
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓
③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間↓↓↓     
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
↓↓↓
営業許可証の交付
↓↓↓
営業開始

営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。

【対応エリア】
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」

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お問い合わせLINEからでも受け付けております。

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