【風営法の勉強】メンエスはなぜ捕まる?エステ経営者が知るべき「違法」と「危険」の境界線とは?

メンエスはなぜ捕まるのか

近年、ニュースで「メンズエステ経営者逮捕」といった見出しを目にする機会が増えました。健全なエステティックサロンを自称して運営していても、突然逮捕されてしまうケースもあり、経営者の方にとっては他人事ではありません。

では、なぜメンズエステの経営者が逮捕されてしまうのでしょうか?その背景には、「風営法」(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律という法律が深く関わっています。今回は、メンズエステ経営者が知っておくべき「違法」と「危険」の境界線について、分かりやすく解説していきます。

今回の記事を読んで風営法が関わる営業だと感じた経営者さまは是非、当事務所までご連絡ください!!

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目次

「エステ」と「ふうぞく」の決定的な違い

男性用エステサロン?メンズエステ(メンエス)?

エステと聞いて通常イメージするのは「リラクゼーション」や「美容」ではないでしょうか。エステは特に女性が行くものだとイメージする業界ですが、最近では一部で美意識の高い男性に向けた男のエステサロンも存在します。有名なところでは「ダンディハウス」や「men’sTBC」など、耳にしたことがあるかもしれません。

そのような「リラクゼーション」や「美容」をサービス提供するエステサロンは、普通ならば風営法とは関係がありません。

しかし、残念ながらそのイメージを悪用し、男性向けエステを名乗りながら実際には性的サービスを提供している店舗が少なくありません。ここにメンズエステ(メンエス)の経営者が逮捕される最大の理由があります。

お店の名称で風営法を回避できる訳ではない

一般的な男性向けエステサロンは”エステティックサロン”として営業を行っております。しかしエステと称しながら性的サービスを提供すれば、それは性風俗営業となり風営法違反で摘発の対象(可能性)となります。

性的なサービスを提供する営業はエステではなく”ふうぞく(性風俗営業)”です”!男性向けエステを隠れ蓑にしても店舗で性的なサービスを行えば「店舗型性風俗特殊営業」として風営法の対象となります

日本において性風俗に関する営業は国として認めていません。しかし、そのような性風俗営業を行うのであれば公安委員会に風営法の届出を行うことで、そのような営業を行っております。

性的サービスの「グレーゾーン」は存在しない?

メンズエステでは、アロママッサージやリンパドレナージュといったボディケアを売りにしていますが、「直接的な性行為はしていないから大丈夫」や「密着施術、下着姿、鼠径部施術はセーフではないか」と考えている経営者の方もいるかもしれません。しかし、風俗営業法における「性的サービス」の解釈は非常に広いです。

こんな言い訳は通用しない

「うちはエステなので風俗じゃない」

「お客様の自主的な要求だった」

「紙パンツを履かせているので問題ない」

どれも摘発現場では通用しません。警察は実際の営業実態を重視します。施術内容や店舗運営の実態が、社会通念上「性的サービスを提供している」と判断されればアウトです。

メンエスが風営法違反に該当した場合の罰則

 メンズエステ店が性的なサービスを行う場合は「性風俗特殊営業」に該当するため、風営法の届出を行ってなければなりません。しかし店舗にて性的なサービスを行う営業は新規で開業はできないので、風営法違反になります。

メンエスは「店舗型」と「派遣型」に大きく分けられると思いますが、店舗型であれば既得権で営業している場合を除き新規で営業は始められません。派遣型は風営法的には無店舗型性風俗特殊営業としてデリヘルと同じく届出を提出して営業を行っています。

店舗型メンエスが違反したときの罰則

 なぜ店舗型の性風俗店が新規で営業できないのかというと、新規で営業可能な地域がほぼ全国的に禁止されているからです。この禁止エリアで性風俗店を営業すると「風営法第四十九条の違反に該当し、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則があります。

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
 以下、省略

第28条第2項は各都道府県の条例で禁止エリアを決める仕組みになっているのですが、ほぼ全部の都道府県は条例で「○○県内全域」を禁止エリアに指定しています。

 そのため、店舗型メンエスが摘発される理由は「禁止されているエリアで性風俗営業を行った」ものとして、風営法第49条の違反で捕まります。よくニュースなどでマンション型メンエスが摘発されている理由は、ほとんどがこの違反に該当しています。
なお、風営法の第四十九条は風営法の罰則の中で最も重たい規定になっております。

無店舗型メンエスが違反したときの罰則

 一方で無店舗型性風俗特殊営業は、手続きを行えば新規で開業することが可能です。もしも無店舗型メンエスが風営法の違反で摘発されるならばこの手続きを行ってなくて無届で営業をしていた場合になるでしょう。
無届で営業をしていた場合「風営法第五十三条の違反に該当し、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」という罰則があります。

(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別
(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
以下、省略

「無店舗型」はいわゆるデリヘルなどと同じような営業形態です。
ネットなどから申し込みを受け付けて、お客様の家やホテルに行って性的なサービスを行うので、”派遣型”や”出張型”などと言われるタイプです。
(ネットでは🚗と表現されるときもあります)

「無店舗型性風俗特殊営業」について、次でもう少し詳しく解説いたします。

無店舗型性風俗特殊営業とは

 風営法において「無店舗型性風俗特殊営業」はどのような意味でしょうか!

(用語の定義)
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

(風営法第二条第七項)

これは超かんたんに言うと「一」はデリヘルで、「二」がアダルトグッズ通販のことで、警察庁では”アダルトビデオ等通信販売営業”と呼ばれております。

これはどちらもインターネットを介して商品やサービスを提供するため、無店舗型と言われております。

無店舗型性風俗特殊営業なら届出をすれば開業できる

 先ほど解説したとおり、第三十一条の二の規定に基づき以下の内容を記載した届出書を所轄の警察署に提出すれば、派遣型や出張型メンエスは新規でも開業することが可能です。

(営業等の届出)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三 事務所の所在地
四 無店舗型性風俗特殊営業の種別
五 客の依頼を受ける方法
六 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七 第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地

ポイントとなるのは「事務所=パソコンなどで受付や売上を管理する事務作業を行う場所」と「待機所=キャストなど派遣されるスタッフが待っている場所」は届出を提出すれば設けることができます。
一方で、「受付所=お客様と対面してサービスを受付する場所」は店舗型の禁止区域の規定と同様の扱いがあるため、設置することは出来ません。

まとめ、無店舗型性風俗特殊営業の届出について

この無店舗型性風俗特殊営業を行うのであれば、事務所の住所を管轄する警察署に手続きを行います
手続きには届出手数料として3400円が必要になります!

誰がこの手続きを行わなければならないのか?

この答えは先ほどの風営法に記載されていた「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者」なので、法人でも個人(事業主)でも必要になります。

実際みんな手続きをしているのか?

無店舗型性風俗特殊営業の届出件数は年々増加しております!!

開業までの基本的な流れ

【営業を行う場所を決める】

【管轄する警察署に書類を提出する】

【無事に受理されたら、その十日後から営業を開始していただけます。】

その間には、キャストさんの求人やホームページの制作など運営の体制を構築する必要もあるかと思います。

この手続きが必要になる場合、よければ行政書士に任せていただけます!

自分で手続帰するか、行政書士に任せるか

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

「FANZA通販」などアダルトグッズの通信販売には、こちらの手続きが必要です。
超厳密に言うとX(旧Twitter)でアダルト動画をアマギフなどで販売する人ですら必要になります。

無店舗型性風俗特殊営業の届出

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警察署へ届出のための書類一式の作成・必要書類の取得と提出

当事務所から提出先の警察署までに掛かる交通費はお客様にご負担いただきます。
当事務所から提出先の警察署までの直線距離が50kmまでは上記の料金ですが、その後10km毎に1100円(税込み)の出張料金が加算されます。
手続きに掛かる法定費用(届出手数料3400円)は含まれておりません。

必要な書類が揃えばあとは警察署へ提出に行くだけ!「格安のライトプラン55000円(税込み)
警察署へ届出のための書類作成・その他必要書類の取得方法などの教授

ライトプランは、ご自身で管轄する警察署に届出を提出する場合に最適なプランとなっております。
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でき得る限り最短での届出や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

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お読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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