【せどりノウハウ】古物商を取得した後にお引越しをして、知らない間に法令に違反していませんか?

古物商の手続きなら、「Second.行政書士事務所」にご相談ください

ネットやSNSで古物商の情報収集をしているときに見かけたコチラの書き込みについて今回は解説したします。

せどりをするために古物商を取得してたんだけど、
引っ越したあとに住所の変更届をうっかり忘れてた!

これは法律に違反していたことを自白しているようなもので、事件になる前で良かった…。

一体どういう事なのか、順番に解説していきます。

目次

古物商を取得した後に守らなければならない住所変更の届出義務

古物営業法に基づく営業許可を受けた者は、その営業の際に守らなければならないルールがいくつもありまして、営業所の住所変更の届出義務については「法第七条」にしっかりと記載されています。

第七条(変更の届出) 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号(※)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(…中略…)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。(古物営業法)

(※)をつけた第五条第一項第二号が「許可の手続及び許可証」の「主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地」についてです。

この住所変更の届出義務は古物営業法の目的からすると当然のことだと解釈できます。

第一条(目的) この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。(古物営業法)

盗品売買の防止や速やかな発見などを図るためにこの法律が定められているので、許可を取得した場所以外で営業をされたら犯罪が助長されかねないからだと考えられます。(個人の解釈です)

しっかりと法律に規定が定められている以上、これは必ず守らなければならない義務です。

住所変更の届出を行わなかったときの罰則について

住所変更の届出を行わなかったときには、その義務違反について「罰則」が定められております。
これは古物営業法の第六章、第三十五条に記載されています。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
(古物営業法)

先ほど解説した住所の変更届出の義務は「第七条の第一項」ですから、「10万円以下の罰金」と非常に重たい罰則が規定されております。

「罰金」と書かれているので、金銭の支払い以上に前科が付くことに注意しなければなりません。

さらに許可の取り消しもあり得る?

これは第六条に許可を取り消すことができる規定が書かれております。

第六条(許可の取消し)公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
 一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
 二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
 三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。


 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。(古物営業法)

捕まるのか?

ここからは、実際に警察署で担当者とお話ししたことを踏まえて私の見解です。

住所の変更届出をしていなかったことが判明することは、実際たくさんあるそうです。

なぜ判明するのか?これはほんの些細なことから住所変更していなかった事実が発覚するそうです。
盗品や犯罪捜査をしている途中で営業者さんの住所を確認していたら…
悪質なものか営業者さんの怠慢なのか警察署は分かりませんから、事件になります!!

先ほど述べたように公安委員会(要は警察)は許可の取り消しをすることができますから、その後は無許可で営業をしていることとなり、「3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」とさらに罰則が重たくなります。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

 二 …省略 
 三 …省略 
 四 …省略(古物営業法)

変更届出は必ず行いましょう

話は古物営業法の第七条に戻りまして、住所変更の届出については「国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と記載されていますので、国家公安委員会の規則を見てみましょう!

第五条(変更の届出及び許可証の書換えの申請)法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。
2 法第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおり(※)とする。
3 法第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(…中略…)においては、その営業所又は古物市場(…中略…)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。 

…中略…
6 法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(…中略…)においては、その営業所又は古物市場(…中略…)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
…中略…
9 法第七条第五項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第六号(※)の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
…以下省略(古物営業法施行規則)

要するに、住所の変更を行う場合は、まず変更前の警察署に住所の変更を行うことのを届出書を3日前までに提出し、変更後の警察署に住所の変更を行った事の届出書を14日以内(法人の場合は20日以内に登記簿とともに)に提出しなければなりません。
そして、古物商の許可証の住所の書き換えを申請しなければなりません。
(書き換え申請には手数料が1500円かかります)

(※)別記様式第五号はこちら

(※)別記様式第六号はこちら

まとめ

古物商の営業場所の変更については、しっかりとしたルールが決められています。
そして、ちゃんと手続きをしていなければ罰金の規定があり、甘く考えてはいけないものでした。

みなさん!古物商の営業許可を受けたあとお引越しをしたのなら、ちゃんと変更届を行いましょう!!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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