民泊を始めるなら、3つの法律「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の違いを知っておこう

民泊を始めるには、大きく3つの制度が法律によって定められております。ご自身が民泊を始めるならどの制度に該当するのか?知っておいて損はありません。これらの違いについてかんたんに解説しております。

目次

違法民泊を行うと…

まず大前提として民泊を始めるには、行政への手続きを行わなければなりません。
もしも無許可等で民泊を行った場合は旅館業法違反となり「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること(旅館業法第10条)」とされています。

民泊が関わる法律

民泊を始める前に、宿泊を事業にするには法律による制限があることをかんたんに理解しておかなければなりません。

かつて宿泊に関する営業は「旅館業法」が基本となっておりましたが、インバウンドの影響から違法民泊などが横行して社会問題となった事を踏まえて、旅館業法の特例として「国家戦略特別区域法13条」に特区民泊が加わり、さらに新たな民泊の法律として「住宅宿泊事業法」が施行されました。

法律上の定義

これら3つの法律について、それぞれの定義をかんたんに抜粋しました。

【旅館業】
旅館・ホテル営業とは「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」
簡易宿所営業(ゲストハウスなど)とは「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」

【特区民泊】
国家戦略特別区域法13条にその定義が記載されており「外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させる…」

【民泊新法】
「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業」

なお、ラブホテルについては風営法において「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、施設を宿泊に利用させる営業」と規定されております。

定義の要点

なぜ定義を記載したのかというと、ご自身が行いたい民泊はどの制度に該当するのか?を考慮する必要があるからです。

【旅館業】
「施設を設け…」という部分が重要になり、旅館業を営むための施設にはどんな設備や構造が必要なのか?という事がのちのち許可を取得する手続きに繋がります。

【特区民泊】
「賃貸借契約」の部分が一番の特徴です。
旅館業法や住宅宿泊事業法は「宿泊という契約」に基づいて行われますが、特区民泊は賃貸借契約で行われるため、最低宿泊期間という規定が定められております。(最低宿泊期間は、地域ごとの条例によって変わります。)
例えば、大阪市の特区民泊は最低でも2泊3日以上の宿泊をしていただかなければなりません。(賃貸借契約なんだから1泊2日じゃ短すぎますよね?)

【民泊新法】
「住宅に人を宿泊させる…」が重要で、宿泊していただく場所は住宅でなければなりません。
なので、本来は人が住むための住宅なんだから、住宅にはどんな設備や構造が必要なのか?ということを考えなければなりません。

立地の制限

さらに、それぞれの制度には営業できる場所など立地に制限があります。

【旅館業】
周囲おおむね百メートルの区域内に「学校」「児童福祉施設」「都道府県の条例で定める施設社会教育に関する施設」などがある場合は許可を与えないことができる、とされております。さらに、建築基準法による制限によって「住居専用地域」「工業地域」「工業専用地域」「(大規模施設の場合のみ)第1種住居地域」では旅館業を行うことはできません。

【特区民泊】
全国の市区町村でも「東京都大田区」「千葉市」「新潟市」「大阪府」「大阪市」「八尾市」「寝屋川市」「北九州市」だけの限られた地域のみで実施されているものです。さらにその中で用途地域や条例により可能な場所に制限があります。

【民泊新法】
法律に明確な規定はありませんが、それぞれの地域の条例による制限があります。さらに家主同居型と家主不在型で制限の内容も変わります。

営業日数の制限

そして民泊営業できる日数にも違いがあります。

【旅館業】制限なし

【特区民泊】制限なし

【民泊新法】制限あり
(地域ごとの条例によって違いがあります。例えば大阪市の場合、営業可能な日数は年間で180泊までと制限されております)

まとめ

かんたんに表でまとめるとこのような感じになります。
ご自身が行う民泊がどの法律に該当してどんな営業ができるのか?立地によって営業できる内容が変わり、必要になる設備や要件が変わってきます。

これら3つの法律は日本全国に適用される大きな区分でしかなく、実際に民泊を行うにあたってはその地域の事情に合わせて制定されている条例や規則なども遵守するように適合しなければなりません。

これらを全てひとつにまとめて解説するのは不可能に近いので、今回は3つの法律の違いがざっくりとご理解いただけたなら幸いです。

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