
新しく飲食店(居酒屋、ラーメン屋、カフェ、バーなど)を始めるときには「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。しかし、一言で「飲食店」といっても幅広く、上記のような居酒屋やラーメン屋、カフェ、バーだけに限りません。
例えば、深夜の時間帯まで営業するBARは風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。また、キャバクラやホストクラブでも飲食店営業許可は必要となり、これらの場合は同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業します。
他にも消防署へ防火対象物使用開始届を提出します。また、建物の収容人員が30人を超えると、防火管理者を選任しなければなりません。
このように、飲食店営業許可だけでは足りない手続きもありますから、オーナー様がご希望するお店にはどんな手続きが必要となるか、しっかりとサポートさせていただきます。

【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
なお、飲食店営業許可の取得方法については、下記のページにてかんたんにまとめております。


飲食店営業許可の手続きは、Second.行政書士事務所へ



大阪で新たに飲食店を開業するなら、元バーテンダーの行政書士「Second.行政書士事務所」におまかせください!
「飲食店営業許可の申請」
(フルサポートプラン)55000円(税込み)
保健所への飲食店営業許可の申請書類一式の作成
現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
(ライトプラン)22000円(税込み)~
書類作成のみ(保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いません)
※ライトプランの場合、保健所への手続きに必要な書類の作成のみ行っております。
※保健所への申請書類の提出、現地調査の立ち合いに同席など行いませんので、予めご了承ください。
※上記報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただきます。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)



ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なくおっしゃってください!手続きの内容に応じて報酬費用を加算しますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
※風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」や「風俗営業許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
※キッチンカーなどによって「道路使用許可申請」や「道路占有許可申請」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
サービスの流れ
①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします↓↓↓
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓
③営業店舗のレイアウト図面など書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間↓↓↓
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の現地調査
(わたくしもオーナー様と共に立ち合いいたします)
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⑥営業許可証の交付
↓↓↓
⑦営業開始



営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。
対応エリア
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」
費用
実費として大阪府では営業許可申請手数料(16,000円)が掛かります。
その他に、法人の場合は登記事項証明書の取得のための手数料(600円)が掛かります。
食品衛生責任者の養成講習会を受講する場合は、受講料が10,500 円(税込)が掛かります。
お問い合わせ


お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


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