対象の地域でライトプラン 5500円(税込)〜
″ フルサポートプラン 12100円(税込)〜
車庫証明(自動車保管場所証明)とは??
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)に基づき、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的として、行わなければならに手続きです。
簡単にざっくり言いますと、自動車を購入するのであれば保管する駐車場所を確保しなければナンバープレートを発行してもらえません。
どんなときに車庫証明が必要になるのか?
1.新車を購入したとき
2.中古車の購入や譲り受けたとき
3.引越しなどで住所など(使用の本拠の位置)を変更したとき
「使用の本拠の位置」とは、自動車には「所有者」と「使用者」という2つの概念が存在するため、このような言い方をしております。
例えば自動車をローンで購入した際、その自動車の所有者はローン返済完了までの間はローン会社となっていることが一般的です。しかし、実際に車を使用するのは車を購入した者であるため、所有者と使用者という概念が発生します。
その使用者となる人が自動車を保管する場所のことを「使用の本拠の位置」と言います。
他にも法人名義で社用車を購入した際、本社と支店などが離れているときなども同じように「使用の本拠の位置」で車庫証明の手続きをしなければなりません。
車庫証明の申請代行サービスについて
この車庫証明の手続きは平日の開庁時間内に少なくとも2度警察署に行かなければならないため、お仕事をされている方の中には車庫証明のために貴重な有給休暇を消耗してしまう方もいらっしゃいます。
そんなときは是非、近くの行政書士を頼りにしてくださいませ!
当事務所では門真市を中心に、大阪市、守口市、寝屋川市、枚方市、四條畷市、大東市、東大阪市などにも対応しております!
「面倒な事だけ任せるライトプラン」
対応エリア 5500円(税込み)~
・保管場所証明の申請書類提出の代行
・標章の交付の受け取り代行
ライトプランの場合、警察署へ申請書類の提出と交付の受取のみ行います。保管場所を使用する権限を疎明する書面については予めご用意ください。
申請書類や図面の作成は行いませんので、予めご了承ください。
上記の報酬には日当・交通費が含めれており、手続きについてのご相談はLINEで行う場合のみ無料とさせていただいております。
申請手数料・書類の郵送費は含まれておりません。
「安心のフルサポートプラン」
対応エリア 12100円(税込み)~
・申請(または届出)書類の作成
・保管場所の所在図・配置図の作成
・保管場所証明の書類提出の代行
・標章の交付の受け取り代行
上記の報酬には日当・相談料・交通費が含まれておりますのでご安心ください。
車検証と保管場所を使用する権限を疎明する書面を予めご用意ください。
申請手数料・書類の郵送費は含まれておりません。
Second.行政書士事務所では、皆様の貴重なお時間を大切にしていただきたいため、ご本人様に代わって「車庫証明の手続き」を務めさせていただきます!
ご準備いただきたいもの
【駐車場所の条件】
1.自動車を使用する本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離で構いません)の場所であること
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
3.自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること
「縦×横×高さ」で車体が全て完全に収まるような駐車場所が必要です。
また、駐車場を借りる場合は「距離」に注意しなければなりません。
法人で複数の社用車を所有する場合は、駐車場所が重複しないようにご注意お願いいたします。
【車庫証明にかかる費用】
申請手数料として実費で2700円がかかります。(軽自動車の場合は500円)
※内訳として普通自動車等の場合は「保管場所証明申請手数料2200円」と「標章交付申請手数料500円」がかかります。
※軽自動車の場合は「標章交付申請手数料500円」のみがかかります。(保管場所証明の申請ではなく保管場所証明の届出となるのため)
【ライトプランの場合、申請書類(または届出書類)】
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
記載例を参考に、ご自身で作成をお願いいたします。
※軽自動車の場合、自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書(記載例はこちら)
2.所在図・配置図
記載例を参考に、ご自身で作成をお願いいたします。
3.保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のうちいずれか1通)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)→自己の土地や建物を使用する場合
・使用承諾証明書→月極駐車場など他人の土地や建物を使用する場合
記載例のように、駐車場となる場所の大家さんや管理者などから承諾書を記入してもらってください。
・賃貸借契約書の写し若しくは領収書→使用承諾証明書を入手するのが困難な場合
4.当事務所への委任状
(こちらのリンクから入手してください)
【注意】手書きで書類を作成する際には、「消せるボールペン」を使用しないでください。
必要書類の入手方法は
・警察署に備え付けている複写式の様式
・大阪府警察のホームページの画面から印刷したもの(こちらのリンクから入手していただけます)
※他府県警察の様式でも使用していただけます。
サービスの流れについて
①ご依頼はお電話でも受け付けておりますが、車庫証明の概要はメールやLINEにてお伺いします。お申し込みは専用のお問い合わせフォームからも受け付けております。
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com
(ご住所などをお電話で直接お伺いすると、聞き間違いなどトラブルが生じる恐れがございますので、テキストにてお伺いいたします)
↓↓↓
②当事務所へ必要な書類を送付いただきます。
(レターパックで送付いただくとスムーズにお受け取りできます。返送用のレターパックも同封お願い致します。)
↓↓↓
③ライトプランの場合、書類に不備がなければ書類受領翌日に管轄の警察署へ申請いたします。
(フルサポートプランの場合は駐車場所の現地へ行き配置図を作成、その他申請書類の作成もございますので申請まで数日いただくことをご了承お願い申し上げます)
↓↓↓
④申請が完了しましたら交付予定日をご連絡いたします。
(通常、交付まで約1週間ですが具体的な交付日は申請時の状況により異なるため、提出の際に警察署に伺います)
↓↓↓
⑤交付受け取り後、お客様へ郵送にて納品いたします。
(書類等をレターパックにてお送りさせていただきます。請求書も同封いたしますので、到着後2週間以内にお振込みいただきますようお願い申し上げます。)
対応エリア
【(ライトプラン5500円、フルサポートプラン11000円)対応エリア】
門真市
守口市
寝屋川市
四条畷市
大東市
【追加料金の加算で下記エリアも対応いたします】
(3300円加算)
大阪市鶴見区
大阪市城東区
大阪市旭区
大阪市都島区
大阪市北区
大阪市中央区
大阪市福島区
大阪市西区
大阪市浪速区
大阪市天王寺区
大阪市東成区
枚方市
交野市
東大阪市(枚岡警察署・八尾警察署管轄を除く)
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
自己紹介
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース
行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけでなく、お客様を支援する立場です!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
お問い合わせはこちらから
〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com
当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
手軽に利用できるLINEも是非ご活用ください!
車庫証明は下記お申込みフォームよりお問合せください。