シーシャバーやシガーバーなどでたばこを取り扱うには行政からの許可が必要です。
しかし、たばこ出張販売許可は、飲食店が単独で申請できる制度ではありません。すでに製造たばこ小売販売業許可を受けている事業者との連携が必要です。
Second.行政書士事務所では大阪府を中心に「たばこ小売販売業許可を持つたばこ店と連携し、ワンストップで申請書類の作成・提出・許可取得までサポート」します。さらに飲食店営業許可や風営法の深夜営業の届出にも対応しておりますので、シーシャバーやシガーバーの開業に必要な許認可をまとめてご相談いただけます。

このようなお悩みはありませんか?
- シーシャバーを開業したいが、必要な許認可が分からない
- 店内で紙巻たばこや葉巻を販売したい
- 喫煙可能なバーとして営業するための要件を知りたい
- たばこ小売販売業者とのつながりがない
- 自分の店が出張販売先として認められるか不安
- 飲食店営業許可や深夜営業の届出も必要になりそう
- 開店予定日が決まっており、手続きを急ぎたい

これら全てSecond.行政書士事務所にご相談ください!
当事務所は、たばこ小売店と提携しており「タバコ出張販売許可の取得」は全てお任せいただけます!
たばこ出張販売許可とは?
たばこ出張販売許可の取得方法
たばこ出張販売許可とは、製造たばこ小売販売業者が許可を受けている営業所以外の場所でたばこを販売するための許可です。そのため「たばこ出張販売許可」を取得するには「たばこ小売販売業の許可」を持つタバコ屋さんからの協力が必須になります。
シーシャバーやシガーバーなどの経営者が、自分の名義だけで「たばこ出張販売許可」を申請する仕組みではありません。申請者となるのはあくまでも「たばこ小売販売業者」であり、こことの協力関係を整えた上で申請します。
たばこの出張販売について協力してもらうことが大前提になります
たばこ小売販売業者が出張販売について申請をします
たばこの販売・管理について調査員の検査を受けます
無事に検査に合格しましたら、たばこの出張販売が認められます
たばこ出張販売許可が必要となる店舗
シーシャバー、またはシーシャをメニューに取り扱うお店
シーシャに使用するたばこ葉を販売・提供する場合は、たばこ販売に関する許可が必要です。
シガーバー・葉巻を扱う店舗
葉巻についても、製造たばこに該当する場合は小売販売業許可が必要です。近畿財務局も、葉巻や水たばこの販売には小売販売業許可が必要と案内しています。近畿財務局
その他飲食店などでたばこ販売を行う場合
店内で紙巻たばこや加熱式たばこを販売する場合や、喫煙目的施設としての営業を検討する場合に関係します。
たばこ小売販売許可との違い
たばこ小売販売業の許可を取得するには「販売者として人的な要件」「販売する場所的な要件」「他の販売店との距離的な条件」「販売予定の取り扱い量的な条件」などの審査をクリアする必要があり、難易度が高くなります。
Second.行政書士事務所の「たばこ出張販売許可」申請代行サービス内容
シーシャバーやシガーバーにとって「たばこ出張販売許可」を取得する方が開業まで手軽でスムーズに進められます。
そこでSecond.行政書士事務所では、「たばこ出張販売許可」が必要な営業を行う店舗に向けてたばこ小売販売業者を紹介し、たばこ販売に関する契約が成立すれば、たばこ小売販売業者から依頼を受けてたばこ出張販売許可の申請を進めさせていただきます。紹介料・仲介手数料はいただいておりません。
料金
「たばこ出張販売許可」65,000円(税込み)※登録免許税込み
・たばこ小売販売業者が提示している金額のため、たばこ出張販売許可に関するご依頼料金は変えられません。
・たばこ出張販売には登録免許税3,000円の納付が必要になりますが、上記の金額はこの登録免許税も含めた金額です。
※当事務所は、たばこ小売販売業者から依頼を受けて書類作成を行っております。
※上記の料金は、たばこ小売販売業者からご請求することになります。
※遠方へたばこ出張販売許可の検査立ち会いが必要な場合、交通費のご請求があるかもしれません。詳しくはたばこ小売販売業者との協議が必要です。
メリット①どこからでも仕入れできる
たばこ小売販売業者との契約内容に「うち以外のタバコ屋から仕入れすること」を禁じる項目はありません。つまり、たばこ出張販売許可を取得した後は、自由にどこからたばこを仕入れしてもOKなのです。
※他のたばこ小売店の場合、「うちから仕入れするように」という契約をさせられることが多いです。
メリット②契約したら全て丸投げでOK
たばこ小売販売業者とたばこ販売に関する契約をしていただけたら「申請書の作成」「取り扱い店の検査立ち会い」まで全てコチラにお任せいただけます。契約書のひな型もコチラがご用意しております。
※お店の検査のためにお店を開けることは必要になるかもしれませんが。
取り扱いに向けてご用意するもの
・たばこ販売に関する管理責任者
・たばこを適切に管理できる環境(20歳未満にたばこを販売しないようにするため)
たばこ取り扱いまでおおよその流れ


紹介されるたばこ小売販売業者ってどんな人?
かんたんに言うと僕がバーテンダーとして働いていた京橋(大阪)のBARのオーナーです。京橋で飲食店を3店舗、その他にリラクゼーションサロンや米販売などの複数の事業にも邁進しており、その一つがたばこ小売販売業なのです。
さらに、Second.行政書士事務所へ依頼するメリット



当事務所は風営法の手続きを最も得意にしております。
風営法の手続きについて
シーシャバーの開業には①飲食店営業許可の他に②任意で風営法の深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になる場合もあります。こちらの手続きも全てお任せすることができます。


他の業者との連携
例えば、「内装工事業者」や「エアコン清掃業者」、「税理士(納税に関して)」「司法書士(法人設立など)」「社労士(労務に関して)」「弁護士(トラブル解決)」など幅広い方々へのご紹介も可能となっております。
よくある質問
- 飲食店の名義でたばこ出張販売許可を申請できますか?
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出張販売許可を申請するのは、すでに製造たばこ小売販売業許可を持っている小売販売業者です。飲食店は出張販売先になる形が基本です。
- たばこ小売販売業者の知り合いがいません
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当事務所が提携しているたばこ小売販売業者をご紹介いたします。たばこ仕入れに関する笧(しがらみ)がないので、是非おすすめです。
- 出張販売許可があれば店内で喫煙できますか?
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必ずしもそうではありませんが、BARなど主食を提供しない飲食店は喫煙目的店になることが可能です。
- シーシャにも許可が必要ですか?
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たばこ葉を使用するシーシャを販売・提供する場合は、たばこ販売業に関する許可が必要です。
- 許可までどれくらいかかりますか?
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だいたい2週間から1ヶ月ほどで許可されておりますが、時期によってやや異なります。
- 大阪以外でも依頼できますか?
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もちろん、全国対応しております。ただし実地検査のための訪問費用を別途必要になるかもしれませんので、詳しくはたばこ店との協議が必要です。
対応エリア
たばこ出張販売について、日本全国どこからでもご依頼を承っております。




お問い合わせ
Second.行政書士事務所
〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com
お問い合わせの際には、たばこ取り扱いについてご相談の旨と「予定場所」「取り扱い予定までのスケジュール」「担当者とその連絡先」などについてお知らせくださいませ。相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

