【風営法の勉強】マッチングアプリを利用して集客するのは危険!?風営法違法になる可能性が高い重大なリスク。

最近ニュースで「マッチングアプリで誘われたBARでぼったくりの被害」といった見出しを目にする機会がありました。

飲食店は集客のために広告が必要になる場面も多くありますが、マッチングアプリを利用するこの手法は「風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が関わるお店にとって重大な違反になる可能性があります。

今回は、その「風営法違反になる可能性」と「理由」について、解説していきます。なお、マッチングアプリという出会いが提供される場所を否定するものではありませんので、ご了承お願いいたします。

風営法の手続きについてご相談したい経営者さまは是非、当事務所までご連絡ください!!

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目次

マッチングアプリを使用した「客引き違反」の可能性

風俗営業を営む者の「客引き」に関する禁止行為

風営法が関わる飲食店(キャバクラやホストクラブ、ラウンジ、スナック、ガールズバー、コンカフェなど)は客引き行為というのを禁止するように定められております。
※飲食店であっても、地域の条例で迷惑行為防止のため客引き行為を禁止している都道府県がほとんどです。

(風俗営業を営む者の禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 …、以下省略

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

さらに、この客引き行為はマッチングアプリ上で行われた場合であっても「客引き」に該当しうると警察庁の解釈運用基準で公表されております。

(1) 法第22条第1項第1号中「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいい、例えば、マッチングアプリ等のインターネット上で、当初は営業所の客となるよう勧誘する目的を秘して近付き、交際関係に至った段階で来店を求めるような場合であっても、「客引き」に該当し得る場合もあるものと解される。
また、「客引き」については「道路その他公共の場所」や「公衆の目に触れるような方法」でなされることは要件とされていない。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準)

客のフリをした”サクラ”がマッチングアプリで知り合った人をお店に連れて行くと、、、

あるときお店の経営者は思いつきました!!

そうだ!マッチングアプリを利用して、女性に客を連れてきてもらったら簡単に集客できる!!女性にはキックバックをあげれば、頑張って客を釣ってきてくれるだろう!!

これは実際に逮捕されている事例ですが、マッチングアプリで知り合った女性が「行きたかったお店がある」と言って紹介されたお店が実は店と女性は裏で繋がっていて、さらにお酒が入った状態なのを利用してボッタクリの金額を支払わせてトラブルにもなりました。

これは、無許可営業の違反になる可能性があります。


一見、店と客の関係であるかのように見せかけてあらかじめ何かしらの申合せがあるなど特別な関係があると認められる場合にその客が接待を行うのであれば「店側の従業者による接待行為」と同義であり、1号営業(接待飲食店)になる可能性があります。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221008-OYT1T50133

このような方法に関しては、実際に風営法の無許可営業の違反となり逮捕された事例もありますので、絶対に真似をしないようにしてください。

さらに、この話しの延長線上には、出会いや相席を売り物にしたBARや居酒屋において”サクラ”を使うと、営業者による接待行為になるかもしれないという議論もあります。
相席屋さんや遊びBARの経営者さんはこの点を充分にご理解の上、営業することをおすすめいたします。

風営法違反以外にも、詐欺で捕まる、、、かもしれない

最近のニュースでは、店ではなくBARとして借りれるレンタルスペースにて行われるなど、新たな手口もでてきているようです。

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/tvasahinews/nation/tvasahinews-000512727?redirect=1

刑法に詳しいわけではありませんが、詐欺罪は執行猶予がありませんので、詐欺で捕まり起訴され有罪が確定したら、、、

まとめ

風営法が関わる飲食店がマッチングアプリを集客に使うのは、おすすめしません。

飲食店さんや風営法の関わるお店は広告するなという話しではありません!!マッチングアプリという出会いの機会を否定している訳でもありません!!

しかし、従業員に「マッチングアプリでお客さん探してきて」と指示するのはかなり危険です。
店側が直接指示していなくても、売上とキックバックなどと結びついていれば、店と意を通じた行為と見られる可能性もあります。警察庁の解釈運用基準でも、営業者以外の者が営業者と意を通じて禁止行為をした場合、両罰規定による共犯として処罰できる旨が示されています。

※客引きに関しては「公共の場所」という単語に着目されがちですが、路上以外でも公衆の目に触れない方法でも適用される可能性があります。

風営法という法律は、実態に合わせて法律の適用がなされる部分があるため「公共の場じゃないから客引きにならない」や「お客さんが連れてきただけだから」という体裁を取っても風営法の取り締まりを回避することができません。

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!

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